地方税法施行令 第53条の2の2(本邦と外国との間を往来する本邦の船舶に準ずる遠洋漁業船等)
法第四百六十九条第一項第二号に規定する政令で定める船舶は、第三十九条の十に規定する船舶とする。
この条文の基本情報
本邦と外国との間を往来する本邦の船舶に準ずる遠洋漁業船等とは何ですか?
定義本邦と外国との間を往来する本邦の船舶に準ずる遠洋漁業船等とは、地方税法施行令第53条の2の2に定められた規定で、「法第四百六十九条第一項第二号に規定する政令で定める船舶は、第三十九条の十に規定する船舶とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方税法施行令第53条の2の2(本邦と外国との間を往来する本邦の船舶に準ずる遠洋漁業船等)は、日本の地方税法施行令に含まれる条文です。
- 地方税法施行令第53条の2の2の条文原文は「法第四百六十九条第一項第二号に規定する政令で定める船舶は、第三十九条の十に規定する船舶とする。」で始まります。
- 地方税法施行令第53条の2の2は第三節 市町村たばこ税に置かれています。
- 地方税法施行令の公布日は昭和25年7月31日です。
- 地方税法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
- 地方税法施行令第53条の2の2の前の条は地方税法施行令第53条の2です。
- 地方税法施行令第53条の2の2の次の条は地方税法施行令第53条の2の3です。
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- 正式書式
地方税法施行令(昭和二十五年政令第二百四十五号)第53条の2の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325CO0000000245 - 本サイト収録
地方税法施行令(昭和二十五年政令第二百四十五号)第53条の2の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/325CO0000000245/53_2_2