受講中の講座ブックマーク無料で登録

地方税法施行令 第58条(加重された重加算金が課される部分の金額の計算)

  1. 法第七百五十六条第四項に規定する電磁的記録に記録された事項に係る事実に基づく金額として政令で定めるところにより計算した金額は、法第七十四条の二十三の過少申告加算金額又は不申告加算金額の計算の基礎となるべき税額のうち、同項に規定する電磁的記録に記録された事項に係る事実のみに基づいて同項に規定する期限後申告等があつたものとした場合における当該期限後申告等に基づき納付すべき税額とする。
  2. 2.法第七百五十六条第五項に規定する電磁的記録に記録された事項に係る事実に基づく金額として政令で定めるところにより計算した金額は、法第百四十四条の四十七の過少申告加算金額又は不申告加算金額の計算の基礎となるべき金額のうち、同項に規定する電磁的記録に記録された事項に係る事実のみに基づいて同項に規定する期限後申告等があつたものとした場合における当該期限後申告等に基づき納入し、又は納付すべき金額とする。
  3. 3.法第七百五十六条第六項に規定する電磁的記録に記録された事項に係る事実に基づく金額として政令で定めるところにより計算した金額は、法第四百八十三条の過少申告加算金額又は不申告加算金額の計算の基礎となるべき税額のうち、同項に規定する電磁的記録に記録された事項に係る事実のみに基づいて同項に規定する期限後申告等があつたものとした場合における当該期限後申告等に基づき納付すべき税額とする。

この条文の基本情報

加重された重加算金が課される部分の金額の計算とは何ですか?

定義加重された重加算金が課される部分の金額の計算とは、地方税法施行令第58条に定められた規定で、「法第七百五十六条第四項に規定する電磁的記録に記録された事項に係る事実に基づく金額として政令で定めるところにより計算した金額は、法第七十四条の二十三の過少申告加算…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 地方税法施行令第58条(加重された重加算金が課される部分の金額の計算)は、日本の地方税法施行令に含まれる条文です。
  2. 地方税法施行令第58条の条文原文は「法第七百五十六条第四項に規定する電磁的記録に記録された事項に係る事実に基づく金額として政令で定めるところにより計算した金額は、法第七十四条の二十三の過少申告加算…」で始まります。
  3. 地方税法施行令第58条は第六章に置かれています。
  4. 地方税法施行令の公布日は昭和25年7月31日です。
  5. 地方税法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
  6. 地方税法施行令第58条の前の条は地方税法施行令第57条の5の3です。
  7. 地方税法施行令第58条の次の条は地方税法施行令第59条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式地方税法施行令(昭和二十五年政令第二百四十五号)第58条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325CO0000000245
  • 本サイト収録地方税法施行令(昭和二十五年政令第二百四十五号)第58条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/325CO0000000245/58

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›