地方税法施行令 第59条(加重された重加算金が課される場合の過少申告加算金額の取扱い)
- 法第七百五十六条第四項の規定の適用がある場合における第三十九条の十五の規定の適用については、同条中「又は第三項(」とあるのは「若しくは第三項(」と、「)の」とあるのは「)又は第七百五十六条第四項(法第七十四条の二十四第一項の重加算金に係る部分に限る。以下この条において同じ。)の」と、「又は第三項の」とあるのは「若しくは第三項又は第七百五十六条第四項の」とする。
- 2.法第七百五十六条第五項の規定の適用がある場合における第四十三条の十九の規定の適用については、同条中「又は第三項(」とあるのは「若しくは第三項(」と、「)の」とあるのは「)又は第七百五十六条第五項(法第百四十四条の四十八第一項の重加算金に係る部分に限る。以下この条において同じ。)の」と、「又は第三項の」とあるのは「若しくは第三項又は第七百五十六条第五項の」と、「同条第一項又は第三項」とあるのは「法第百四十四条の四十八第一項若しくは第三項又は第七百五十六条第五項第一号」とする。
- 3.法第七百五十六条第六項の規定の適用がある場合における第五十三条の六の規定の適用については、同条中「又は第三項(」とあるのは「若しくは第三項(」と、「)の」とあるのは「)又は第七百五十六条第六項(法第四百八十四条第一項の重加算金に係る部分に限る。以下この条において同じ。)の」と、「又は第三項の」とあるのは「若しくは第三項又は第七百五十六条第六項の」とする。
この条文の基本情報
加重された重加算金が課される場合の過少申告加算金額の取扱いとは何ですか?
定義加重された重加算金が課される場合の過少申告加算金額の取扱いとは、地方税法施行令第59条に定められた規定で、「法第七百五十六条第四項の規定の適用がある場合における第三十九条の十五の規定の適用については、同条中「又は第三項(」とあるのは「若しくは第三項(」と、「)の」とあ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方税法施行令第59条(加重された重加算金が課される場合の過少申告加算金額の取扱い)は、日本の地方税法施行令に含まれる条文です。
- 地方税法施行令第59条の条文原文は「法第七百五十六条第四項の規定の適用がある場合における第三十九条の十五の規定の適用については、同条中「又は第三項(」とあるのは「若しくは第三項(」と、「)の」とあ…」で始まります。
- 地方税法施行令第59条は第六章に置かれています。
- 地方税法施行令の公布日は昭和25年7月31日です。
- 地方税法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
- 地方税法施行令第59条の前の条は地方税法施行令第58条です。
- 地方税法施行令第59条の次の条は地方税法施行令第60条です。
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- 正式書式
地方税法施行令(昭和二十五年政令第二百四十五号)第59条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325CO0000000245 - 本サイト収録
地方税法施行令(昭和二十五年政令第二百四十五号)第59条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/325CO0000000245/59