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地方税法施行令 第60条(総務省令への委任)

前二条に定めるもののほか、法第七百五十六条第四項から第六項までの規定の適用に関し必要な事項は、総務省令で定める。

この条文の基本情報

総務省令への委任とは何ですか?

定義総務省令への委任とは、地方税法施行令第60条に定められた規定で、「前二条に定めるもののほか、法第七百五十六条第四項から第六項までの規定の適用に関し必要な事項は、総務省令で定める。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 地方税法施行令第60条(総務省令への委任)は、日本の地方税法施行令に含まれる条文です。
  2. 地方税法施行令第60条の条文原文は「前二条に定めるもののほか、法第七百五十六条第四項から第六項までの規定の適用に関し必要な事項は、総務省令で定める。」で始まります。
  3. 地方税法施行令第60条は第六章に置かれています。
  4. 地方税法施行令の公布日は昭和25年7月31日です。
  5. 地方税法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
  6. 地方税法施行令第60条の前の条は地方税法施行令第59条です。
  7. 地方税法施行令第60条の次の条は地方税法施行令第61条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式地方税法施行令(昭和二十五年政令第二百四十五号)第60条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325CO0000000245
  • 本サイト収録地方税法施行令(昭和二十五年政令第二百四十五号)第60条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/325CO0000000245/60

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