地方税法施行令 第6条の3(強制換価の場合の道府県たばこ税等の徴収に関する通知)
- 法第十三条の三第二項の規定による執行機関(同項に規定する執行機関をいう。以下同じ。)に対する通知は、次に掲げる事項を記載した文書でしなければならない。
- 一特別徴収義務者又は納税者の氏名及び住所又は居所
- 二強制換価手続が行われている道府県たばこ税若しくは市町村たばこ税又は軽油引取税の課される製造たばこ又は軽油の名称、数量、性質及び所在並びにその手続が滞納処分以外の手続であるときは、その手続に係る事件の表示
- 三前号の製造たばこ又は軽油につき徴収すべき道府県たばこ税若しくは市町村たばこ税又は軽油引取税の金額
- 2.法第十三条の三第二項の規定による特別徴収義務者又は納税者に対する通知は、次に掲げる事項を記載した文書でしなければならない。
- 一執行機関の名称
- 二前項第二号及び第三号に掲げる事項
- 3.前二項の規定は、法第十三条の三第四項において準用する同条第二項の通知について準用する。
この条文の基本情報
強制換価の場合の道府県たばこ税等の徴収に関する通知とは何ですか?
定義強制換価の場合の道府県たばこ税等の徴収に関する通知とは、地方税法施行令第6条の3に定められた規定で、「法第十三条の三第二項の規定による執行機関(同項に規定する執行機関をいう。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方税法施行令第6条の3(強制換価の場合の道府県たばこ税等の徴収に関する通知)は、日本の地方税法施行令に含まれる条文です。
- 地方税法施行令第6条の3の条文原文は「法第十三条の三第二項の規定による執行機関(同項に規定する執行機関をいう。」で始まります。
- 地方税法施行令第6条の3は第一章 総則に置かれています。
- 地方税法施行令の公布日は昭和25年7月31日です。
- 地方税法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
- 地方税法施行令第6条の3の前の条は地方税法施行令第6条の2の4です。
- 地方税法施行令第6条の3の次の条は地方税法施行令第6条の4です。
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- 正式書式
地方税法施行令(昭和二十五年政令第二百四十五号)第6条の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325CO0000000245 - 本サイト収録
地方税法施行令(昭和二十五年政令第二百四十五号)第6条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/325CO0000000245/6_3