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地方税法施行令 第6条の4(優先質権等の証明手続)

  1. 滞納処分における法第十四条の九第三項前段、第十四条の十一第二項前段又は第十四条の十五第二項の規定による証明は、これらの規定に規定する事実を証する文書又はその事実を証するに足りる事項を記載した文書を地方団体の長に提出することによつてしなければならない。
  2. 2.滞納処分における法第十四条の九第三項後段(法第十四条の十一第二項後段において準用する場合を含む。)の規定による証明は、地方団体の長に対し、法第十四条の九第三項各号に掲げる書類を提出すること又はこれを呈示するとともにその写を提出することによつてしなければならない。
  3. 3.滞納処分における前二項の証明は、売却決定の日の前日(金銭による取立の方法により換価する場合には、配当計算書の作成の日の前日)までにしなければならない。

この条文の基本情報

優先質権等の証明手続とは何ですか?

定義優先質権等の証明手続とは、地方税法施行令第6条の4に定められた規定で、「滞納処分における法第十四条の九第三項前段、第十四条の十一第二項前段又は第十四条の十五第二項の規定による証明は、これらの規定に規定する事実を証する文書又はその事実…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 地方税法施行令第6条の4(優先質権等の証明手続)は、日本の地方税法施行令に含まれる条文です。
  2. 地方税法施行令第6条の4の条文原文は「滞納処分における法第十四条の九第三項前段、第十四条の十一第二項前段又は第十四条の十五第二項の規定による証明は、これらの規定に規定する事実を証する文書又はその事実…」で始まります。
  3. 地方税法施行令第6条の4は第一章 総則に置かれています。
  4. 地方税法施行令の公布日は昭和25年7月31日です。
  5. 地方税法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
  6. 地方税法施行令第6条の4の前の条は地方税法施行令第6条の3です。
  7. 地方税法施行令第6条の4の次の条は地方税法施行令第6条の5です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式地方税法施行令(昭和二十五年政令第二百四十五号)第6条の4
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325CO0000000245
  • 本サイト収録地方税法施行令(昭和二十五年政令第二百四十五号)第6条の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/325CO0000000245/6_4

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