地方税法施行令 第6条の5(不動産工事の先取特権に関する増価額の評価等)
- 法第十四条の十三第一項第二号に掲げる先取特権がある財産を滞納処分により換価するときは、当該先取特権に係る工事によつて生じた不動産の増価額は、地方団体の長が評価するものとする。この場合において、地方団体の長は、必要があると認めるときは、鑑定人にその評価を委託し、その評価額を参考とすることができる。
- 2.前条第一項及び第三項の規定は、法第十四条の十三第二項(法第十四条の十四第二項において準用する場合を含む。)の規定による証明について準用する。
この条文の基本情報
不動産工事の先取特権に関する増価額の評価等とは何ですか?
定義不動産工事の先取特権に関する増価額の評価等とは、地方税法施行令第6条の5に定められた規定で、「法第十四条の十三第一項第二号に掲げる先取特権がある財産を滞納処分により換価するときは、当該先取特権に係る工事によつて生じた不動産の増価額は、地方団体の長が評価す…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方税法施行令第6条の5(不動産工事の先取特権に関する増価額の評価等)は、日本の地方税法施行令に含まれる条文です。
- 地方税法施行令第6条の5の条文原文は「法第十四条の十三第一項第二号に掲げる先取特権がある財産を滞納処分により換価するときは、当該先取特権に係る工事によつて生じた不動産の増価額は、地方団体の長が評価す…」で始まります。
- 地方税法施行令第6条の5は第一章 総則に置かれています。
- 地方税法施行令の公布日は昭和25年7月31日です。
- 地方税法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
- 地方税法施行令第6条の5の前の条は地方税法施行令第6条の4です。
- 地方税法施行令第6条の5の次の条は地方税法施行令第6条の6です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
地方税法施行令(昭和二十五年政令第二百四十五号)第6条の5 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325CO0000000245 - 本サイト収録
地方税法施行令(昭和二十五年政令第二百四十五号)第6条の5(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/325CO0000000245/6_5