地方税法施行令 第6条の6(担保権付財産が譲渡された場合の地方税の徴収手続等)
- 法第十四条の十六第四項の規定による通知は、次に掲げる事項を記載した文書でしなければならない。
- 一納税者又は特別徴収義務者の氏名及び住所又は居所
- 二滞納に係る地方団体の徴収金の年度、税目、納期限及び金額
- 三法第十四条の十六第一項に規定する譲渡に係る財産の名称、数量、性質及び所在
- 四第二号の金額のうち法第十四条の十六第一項の規定により徴収しようとする金額
- 2.法第十四条の十六第五項の規定による交付要求は、同条第一項に規定する質権者又は抵当権者の氏名及び住所又は居所並びに同条第五項の規定により交付要求をする旨を交付要求書に記載してしなければならない。
- 3.前二項の規定は、法第十四条の十七第三項において準用する法第十四条の十六第四項又は第五項の規定による通知又は交付要求をする場合について準用する。この場合において、前項中「同条第一項に規定する質権者又は抵当権者」とあるのは「法第十四条の十七第一項に規定する担保のための仮登記の権利者」と、「同条第五項」とあるのは「同条第三項において準用する法第十四条の十六第五項」と読み替えるものとする。
この条文の基本情報
担保権付財産が譲渡された場合の地方税の徴収手続等とは何ですか?
定義担保権付財産が譲渡された場合の地方税の徴収手続等とは、地方税法施行令第6条の6に定められた規定で、「法第十四条の十六第四項の規定による通知は、次に掲げる事項を記載した文書でしなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方税法施行令第6条の6(担保権付財産が譲渡された場合の地方税の徴収手続等)は、日本の地方税法施行令に含まれる条文です。
- 地方税法施行令第6条の6の条文原文は「法第十四条の十六第四項の規定による通知は、次に掲げる事項を記載した文書でしなければならない。」で始まります。
- 地方税法施行令第6条の6は第一章 総則に置かれています。
- 地方税法施行令の公布日は昭和25年7月31日です。
- 地方税法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
- 地方税法施行令第6条の6の前の条は地方税法施行令第6条の5です。
- 地方税法施行令第6条の6の次の条は地方税法施行令第6条の7です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
地方税法施行令(昭和二十五年政令第二百四十五号)第6条の6 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325CO0000000245 - 本サイト収録
地方税法施行令(昭和二十五年政令第二百四十五号)第6条の6(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/325CO0000000245/6_6