地方税法施行令 第6条の9(徴税吏員の徴収猶予に関する調査に係る提出物件の留置き、返還等)
- 法第十五条の二第十項の徴税吏員(以下この条において「徴税吏員」という。)は、同項の規定により物件を留め置く場合には、当該物件の名称又は種類及びその数量、当該物件の提出年月日並びに当該物件を提出した者の氏名及び住所又は居所その他当該物件の留置きに関し必要な事項を記載した書面を作成し、当該物件を提出した者にこれを交付しなければならない。
- 2.徴税吏員は、法第十五条の二第十項の規定により留め置いた物件につき留め置く必要がなくなつたときは、遅滞なく、これを返還しなければならない。
- 3.徴税吏員は、前項に規定する物件を善良な管理者の注意をもつて管理しなければならない。
この条文の基本情報
徴税吏員の徴収猶予に関する調査に係る提出物件の留置き、返還等とは何ですか?
定義徴税吏員の徴収猶予に関する調査に係る提出物件の留置き、返還等とは、地方税法施行令第6条の9に定められた規定で、「法第十五条の二第十項の徴税吏員(以下この条において「徴税吏員」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方税法施行令第6条の9(徴税吏員の徴収猶予に関する調査に係る提出物件の留置き、返還等)は、日本の地方税法施行令に含まれる条文です。
- 地方税法施行令第6条の9の条文原文は「法第十五条の二第十項の徴税吏員(以下この条において「徴税吏員」という。」で始まります。
- 地方税法施行令第6条の9は第一章 総則に置かれています。
- 地方税法施行令の公布日は昭和25年7月31日です。
- 地方税法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
- 地方税法施行令第6条の9の前の条は地方税法施行令第6条の8です。
- 地方税法施行令第6条の9の次の条は地方税法施行令第6条の9の2です。
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- 正式書式
地方税法施行令(昭和二十五年政令第二百四十五号)第6条の9 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325CO0000000245 - 本サイト収録
地方税法施行令(昭和二十五年政令第二百四十五号)第6条の9(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/325CO0000000245/6_9