信用金庫法 第13条(加入)
金庫に加入しようとする者は、定款の定めるところにより加入につき金庫の承諾を得て引受出資口数に応ずる金額の払込を了した時又は会員の持分の全部若しくは一部を承継した時に会員となる。
この条文の基本情報
加入とは何ですか?
定義加入とは、信用金庫法第13条に定められた規定で、「金庫に加入しようとする者は、定款の定めるところにより加入につき金庫の承諾を得て引受出資口数に応ずる金額の払込を了した時又は会員の持分の全部若しくは一部を承継した…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 信用金庫法第13条(加入)は、日本の信用金庫法に含まれる条文です。
- 信用金庫法第13条の条文原文は「金庫に加入しようとする者は、定款の定めるところにより加入につき金庫の承諾を得て引受出資口数に応ずる金額の払込を了した時又は会員の持分の全部若しくは一部を承継した…」で始まります。
- 信用金庫法第13条は第二章 会員に置かれています。
- 信用金庫法の公布日は昭和26年6月15日です。
- 信用金庫法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 信用金庫法第13条の前の条は信用金庫法第12条です。
- 信用金庫法第13条の次の条は信用金庫法第14条です。
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- 正式書式
信用金庫法(昭和二十六年法律第二百三十八号)第13条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC1000000238 - 本サイト収録
信用金庫法(昭和二十六年法律第二百三十八号)第13条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC1000000238/13