信用金庫法 第34条の2(行政庁等)
- この附則(附則第十五条第四項を除く。)及びこの附則において読み替えて準用する保険業法における行政庁は、次の各号に掲げる法人の区分に応じ、当該各号に定める者とする。
- 一この法律の公布の際現に特定保険業を行っていた民法第三十四条の規定により設立された法人移行登記をした日の前日において整備法第九十五条の規定によりなお従前の例により当該法人の業務の監督を行っていた行政機関(同日以前にあっては、同条の規定によりなお従前の例により当該法人の業務の監督を行う行政機関)
- 二前号に掲げる法人以外の法人内閣総理大臣
- 2.この附則及びこの附則において読み替えて準用する保険業法における主務省令は、内閣総理大臣及び前項第一号に掲げる法人の業務の監督に係る事務を所掌する大臣が共同で発する命令とする。
この条文の基本情報
行政庁等とは何ですか?
定義行政庁等とは、信用金庫法第34条の2に定められた規定で、「この附則(附則第十五条第四項を除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 信用金庫法第34条の2(行政庁等)は、日本の信用金庫法に含まれる条文です。
- 信用金庫法第34条の2の条文原文は「この附則(附則第十五条第四項を除く。」で始まります。
- 信用金庫法の公布日は昭和26年6月15日です。
- 信用金庫法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
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- 正式書式
信用金庫法(昭和二十六年法律第二百三十八号)第34条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC1000000238 - 本サイト収録
信用金庫法(昭和二十六年法律第二百三十八号)第34条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC1000000238/34_2
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