信用金庫法 第35条(兼職又は兼業の制限)
- 金庫を代表する理事(以下「代表理事」という。)並びに金庫の常務に従事する役員(役員が法人であるときは、その職務を行うべき者)及び支配人は、他の金庫若しくは法人の常務に従事し、又は事業を営んではならない。ただし、内閣総理大臣の認可を受けたときは、この限りでない。
- 2.内閣総理大臣は、前項の認可の申請があつたときは、当該申請に係る事項が当該金庫の業務の健全かつ適切な運営を妨げるおそれがないと認める場合でなければ、これを認可してはならない。
- 3.監事は、理事又は支配人その他の職員と兼ねてはならない。
この条文の基本情報
兼職又は兼業の制限とは何ですか?
定義兼職又は兼業の制限とは、信用金庫法第35条に定められた規定で、「金庫を代表する理事(以下「代表理事」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 信用金庫法第35条(兼職又は兼業の制限)は、日本の信用金庫法に含まれる条文です。
- 信用金庫法第35条の条文原文は「金庫を代表する理事(以下「代表理事」という。」で始まります。
- 信用金庫法第35条は第二節 役員に置かれています。
- 信用金庫法の公布日は昭和26年6月15日です。
- 信用金庫法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 信用金庫法第35条の前の条は信用金庫法第34条です。
- 信用金庫法第35条の次の条は信用金庫法第35条の2です。
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- 正式書式
信用金庫法(昭和二十六年法律第二百三十八号)第35条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC1000000238 - 本サイト収録
信用金庫法(昭和二十六年法律第二百三十八号)第35条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC1000000238/35