信用金庫法 第35条の3(役員に欠員を生じた場合の措置)
役員が欠けた場合又はこの法律若しくは定款で定めた役員の員数が欠けた場合には、任期の満了又は辞任により退任した役員は、新たに選任された役員が就任するまで、なお役員としての権利義務を有する。
この条文の基本情報
役員に欠員を生じた場合の措置とは何ですか?
定義役員に欠員を生じた場合の措置とは、信用金庫法第35条の3に定められた規定で、「役員が欠けた場合又はこの法律若しくは定款で定めた役員の員数が欠けた場合には、任期の満了又は辞任により退任した役員は、新たに選任された役員が就任するまで、なお役員…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 信用金庫法第35条の3(役員に欠員を生じた場合の措置)は、日本の信用金庫法に含まれる条文です。
- 信用金庫法第35条の3の条文原文は「役員が欠けた場合又はこの法律若しくは定款で定めた役員の員数が欠けた場合には、任期の満了又は辞任により退任した役員は、新たに選任された役員が就任するまで、なお役員…」で始まります。
- 信用金庫法第35条の3は第二節 役員に置かれています。
- 信用金庫法の公布日は昭和26年6月15日です。
- 信用金庫法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 信用金庫法第35条の3の前の条は信用金庫法第35条の2です。
- 信用金庫法第35条の3の次の条は信用金庫法第35条の4です。
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- 正式書式
信用金庫法(昭和二十六年法律第二百三十八号)第35条の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC1000000238 - 本サイト収録
信用金庫法(昭和二十六年法律第二百三十八号)第35条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC1000000238/35_3