信用金庫法 第38条(計算書類等の作成、備置き及び閲覧等)
- 金庫は、内閣府令で定めるところにより、各事業年度に係る計算書類(貸借対照表、損益計算書、剰余金処分案又は損失処理案その他金庫の財産及び損益の状況を示すために必要かつ適当なものとして内閣府令で定めるものをいう。以下同じ。)及び業務報告並びにこれらの附属明細書を作成しなければならない。
- 2.前項の計算書類及び業務報告並びにこれらの附属明細書は、電磁的記録をもつて作成することができる。
- 3.第一項の計算書類及び業務報告並びにこれらの附属明細書は、内閣府令で定めるところにより、監事の監査を受けなければならない。
- 4.前項の規定により監事の監査を受けた計算書類及び業務報告並びにこれらの附属明細書については、理事会の承認を受けなければならない。
- 5.金庫は、通常総会の招集の通知に際して、内閣府令で定めるところにより、会員に対し、前項の承認を受けた計算書類及び業務報告(監事の監査の報告を含む。)を提供しなければならない。
- 6.理事は、第四項の規定により理事会において承認を受けた計算書類及び業務報告を通常総会に提出し、又は提供しなければならない。
- 7.前項の規定により提出され、又は提供された計算書類は、通常総会の承認を受けなければならない。
- 8.理事は、第六項の規定により提出され、又は提供された業務報告の内容を通常総会に報告しなければならない。
- 9.金庫は、各事業年度に係る計算書類及び業務報告並びにこれらの附属明細書(監事の監査の報告を含む。以下この条において「計算書類等」という。)を通常総会の日の二週間前の日から五年間、主たる事務所に備え置かなければならない。
- 10.金庫は、計算書類等の写しを通常総会の日の二週間前の日から三年間、従たる事務所に備え置かなければならない。ただし、計算書類等が電磁的記録で作成されている場合であつて、従たる事務所における次項第三号及び第四号に掲げる請求に応じることを可能とするための措置として内閣府令で定めるものをとつているときは、この限りでない。
- 11.会員及び金庫の債権者は、金庫の業務取扱時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第二号又は第四号に掲げる請求をするには、当該金庫の定めた費用を支払わなければならない。
- 一計算書類等が書面をもつて作成されているときは、当該書面又は当該書面の写しの閲覧の請求
- 二前号の書面の謄本又は抄本の交付の請求
- 三計算書類等が電磁的記録をもつて作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を内閣府令で定める方法により表示したものの閲覧の請求
- 四前号の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であつて金庫の定めたものにより提供することの請求又はその事項を記載した書面の交付の請求
この条文の基本情報
計算書類等の作成、備置き及び閲覧等とは何ですか?
定義計算書類等の作成、備置き及び閲覧等とは、信用金庫法第38条に定められた規定で、「金庫は、内閣府令で定めるところにより、各事業年度に係る計算書類(貸借対照表、損益計算書、剰余金処分案又は損失処理案その他金庫の財産及び損益の状況を示すために必要…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 信用金庫法第38条(計算書類等の作成、備置き及び閲覧等)は、日本の信用金庫法に含まれる条文です。
- 信用金庫法第38条の条文原文は「金庫は、内閣府令で定めるところにより、各事業年度に係る計算書類(貸借対照表、損益計算書、剰余金処分案又は損失処理案その他金庫の財産及び損益の状況を示すために必要…」で始まります。
- 信用金庫法第38条は第四節 計算書類等の監査等に置かれています。
- 信用金庫法の公布日は昭和26年6月15日です。
- 信用金庫法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 信用金庫法第38条の前の条は信用金庫法第37条の2です。
- 信用金庫法第38条の次の条は信用金庫法第38条の2です。
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- 正式書式
信用金庫法(昭和二十六年法律第二百三十八号)第38条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC1000000238 - 本サイト収録
信用金庫法(昭和二十六年法律第二百三十八号)第38条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC1000000238/38