信用金庫法 第54条の18(通貨及証券模造取締法の準用)
通貨及証券模造取締法(明治二十八年法律第二十八号)は、全国連合会債の債券の模造について準用する。
この条文の基本情報
通貨及証券模造取締法の準用とは何ですか?
定義通貨及証券模造取締法の準用とは、信用金庫法第54条の18に定められた規定で、「通貨及証券模造取締法(明治二十八年法律第二十八号)は、全国連合会債の債券の模造について準用する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 信用金庫法第54条の18(通貨及証券模造取締法の準用)は、日本の信用金庫法に含まれる条文です。
- 信用金庫法第54条の18の条文原文は「通貨及証券模造取締法(明治二十八年法律第二十八号)は、全国連合会債の債券の模造について準用する。」で始まります。
- 信用金庫法第54条の18は第五章の三 全国連合会債の発行に置かれています。
- 信用金庫法の公布日は昭和26年6月15日です。
- 信用金庫法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 信用金庫法第54条の18の前の条は信用金庫法第54条の17です。
- 信用金庫法第54条の18の次の条は信用金庫法第54条の19です。
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- 正式書式
信用金庫法(昭和二十六年法律第二百三十八号)第54条の18 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC1000000238 - 本サイト収録
信用金庫法(昭和二十六年法律第二百三十八号)第54条の18(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC1000000238/54_18