信用金庫法 第54条の20(政令への委任)
この章に定めるもののほか、全国連合会の発行する全国連合会債に関し必要な事項は、政令で定める。
この条文の基本情報
政令への委任とは何ですか?
定義政令への委任とは、信用金庫法第54条の20に定められた規定で、「この章に定めるもののほか、全国連合会の発行する全国連合会債に関し必要な事項は、政令で定める。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 信用金庫法第54条の20(政令への委任)は、日本の信用金庫法に含まれる条文です。
- 信用金庫法第54条の20の条文原文は「この章に定めるもののほか、全国連合会の発行する全国連合会債に関し必要な事項は、政令で定める。」で始まります。
- 信用金庫法第54条の20は第五章の三 全国連合会債の発行に置かれています。
- 信用金庫法の公布日は昭和26年6月15日です。
- 信用金庫法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 信用金庫法第54条の20の前の条は信用金庫法第54条の19です。
- 信用金庫法第54条の20の次の条は信用金庫法第54条の21です。
この条文を引用する
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- 正式書式
信用金庫法(昭和二十六年法律第二百三十八号)第54条の20 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC1000000238 - 本サイト収録
信用金庫法(昭和二十六年法律第二百三十八号)第54条の20(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC1000000238/54_20