信用金庫法 第54条の21の2(信用金庫による信用金庫グループの経営管理)
- 信用金庫(子会社対象会社を子会社としているものに限る。)は、当該信用金庫の属する信用金庫グループ(信用金庫及びその子会社の集団をいう。次項において同じ。)の経営管理を行わなければならない。
- 2.前項の「経営管理」とは、次に掲げるものをいう。
- 一信用金庫グループの経営の基本方針その他これに準ずる方針として内閣府令で定めるものの策定及びその適正な実施の確保
- 二信用金庫グループに属する信用金庫及び会社相互の利益が相反する場合における必要な調整
- 三信用金庫グループの業務の執行が法令に適合することを確保するために必要なものとして内閣府令で定める体制の整備
- 四前三号に掲げるもののほか、信用金庫グループの業務の健全かつ適切な運営の確保に資するものとして内閣府令で定めるもの
この条文の基本情報
信用金庫による信用金庫グループの経営管理とは何ですか?
定義信用金庫による信用金庫グループの経営管理とは、信用金庫法第54条の21の2に定められた規定で、「信用金庫(子会社対象会社を子会社としているものに限る。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 信用金庫法第54条の21の2(信用金庫による信用金庫グループの経営管理)は、日本の信用金庫法に含まれる条文です。
- 信用金庫法第54条の21の2の条文原文は「信用金庫(子会社対象会社を子会社としているものに限る。」で始まります。
- 信用金庫法第54条の21の2は第五章の四 子会社等に置かれています。
- 信用金庫法の公布日は昭和26年6月15日です。
- 信用金庫法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 信用金庫法第54条の21の2の前の条は信用金庫法第54条の21です。
- 信用金庫法第54条の21の2の次の条は信用金庫法第54条の22です。
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- 正式書式
信用金庫法(昭和二十六年法律第二百三十八号)第54条の21の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC1000000238 - 本サイト収録
信用金庫法(昭和二十六年法律第二百三十八号)第54条の21の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC1000000238/54_21_2