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信用金庫法 第54条の23(信用金庫連合会の子会社の範囲等)

  1. 信用金庫連合会は、次に掲げる会社(以下この条及び次条第一項において「子会社対象会社」という。)以外の会社を子会社としてはならない。
  2. 一銀行法第二条第一項(定義等)に規定する銀行のうち、信託業務(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第一条第一項(兼営の認可)に規定する信託業務をいう。第五号において同じ。)を営むもの(第十号ロにおいて「信託兼営銀行」という。)
  3. 2.1_2 資金決済に関する法律(平成二十一年法律第五十九号)第二条第三項(定義)に規定する資金移動業者(第六号に掲げる会社に該当するものを除く。)のうち、資金移動業(同条第二項に規定する資金移動業をいう。)その他内閣府令で定める業務を専ら営むもの
  4. 二金融商品取引法第二条第九項(定義)に規定する金融商品取引業者のうち、有価証券関連業(同法第二十八条第八項(通則)に規定する有価証券関連業をいう。以下同じ。)のほか、同法第三十五条第一項第一号から第八号まで(第一種金融商品取引業又は投資運用業を行う者の業務の範囲)に掲げる行為を行う業務その他の内閣府令で定める業務を専ら営むもの(第十号ロにおいて「証券専門会社」という。)
  5. 三金融商品取引法第二条第十二項に規定する金融商品仲介業者のうち、金融商品仲介業(同条第十一項に規定する金融商品仲介業をいい、次に掲げる行為のいずれかを業として行うものに限る。以下この号において同じ。)のほか、金融商品仲介業に付随する業務その他の内閣府令で定める業務を専ら営むもの(第十号ロにおいて「証券仲介専門会社」という。)
  6. 一金融商品取引法第二条第十一項第一号に掲げる行為
  7. 二金融商品取引法第二条第十七項に規定する取引所金融商品市場又は同条第八項第三号ロに規定する外国金融商品市場における有価証券の売買の委託の媒介(ハに掲げる行為に該当するものを除く。)
  8. 三金融商品取引法第二十八条第八項第三号又は第五号に掲げる行為の委託の媒介
  9. 四金融商品取引法第二条第十一項第三号に掲げる行為
  10. 3.3_2 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律(平成十二年法律第百一号)第十一条第六項(定義)に規定する金融サービス仲介業者のうち、有価証券等仲介業務(同条第四項に規定する有価証券等仲介業務をいい、次に掲げる行為のいずれかを行うものに限る。以下この号において同じ。)のほか、有価証券等仲介業務に付随する業務その他の内閣府令で定める業務を専ら営むもの
  11. 一金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第十一条第四項第一号に掲げる行為
  12. 二金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第十一条第四項第二号に掲げる行為(前号ロ又はハに掲げる行為に該当するものに限る。)
  13. 三金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第十一条第四項第三号に掲げる行為
  14. 四保険業法第二条第二項(定義)に規定する保険会社(第十号ロにおいて「保険会社」という。)
  15. 4.4_2 保険業法第二条第十八項に規定する少額短期保険業者(第十号ロにおいて「少額短期保険業者」という。)
  16. 五信託業法第二条第二項(定義)に規定する信託会社のうち、信託業務を専ら営むもの(第十号ロにおいて「信託専門会社」という。)
  17. 六銀行業を営む外国の会社
  18. 七有価証券関連業を営む外国の会社(前号に掲げる会社に該当するものを除く。)
  19. 八保険業(保険業法第二条第一項に規定する保険業をいう。以下同じ。)を営む外国の会社(第六号に掲げる会社に該当するものを除く。)
  20. 九信託業(信託業法第二条第一項に規定する信託業をいう。以下同じ。)を営む外国の会社(第六号に掲げる会社に該当するものを除く。)
  21. 十次に掲げる業務を専ら営む会社(イに掲げる業務を営む会社にあつては、当該信用金庫連合会、その子会社(第一号、第一号の二及び第六号に掲げる会社に限る。)その他これらに類する者として内閣府令で定めるものの営む業務のためにその業務を営んでいるものに限る。)
  22. 一従属業務
  23. 二金融関連業務(当該信用金庫連合会が証券専門会社、証券仲介専門会社及び有価証券関連業を営む外国の会社のいずれをも子会社としていない場合にあつては証券専門関連業務を、当該信用金庫連合会が保険会社、少額短期保険業者及び保険業を営む外国の会社のいずれをも子会社としていない場合にあつては保険専門関連業務を、当該信用金庫連合会が信託兼営銀行、信託専門会社及び信託業を営む外国の会社のいずれをも子会社としていない場合(当該信用金庫連合会が第五十四条第五項の規定により同項第三号に掲げる業務を行う場合を除く。)にあつては信託専門関連業務を、それぞれ除く。)
  24. 十一新たな事業分野を開拓する会社として内閣府令で定める会社(当該信用金庫連合会又はその子会社のうち前号に掲げる会社で内閣府令で定めるもの(次号及び第十三号並びに第五十四条の二十五第二項及び第四項において「特定子会社」という。)以外の子会社が、合算してその基準議決権数(同条第一項に規定する基準議決権数をいう。以下この条において同じ。)を超える議決権を保有していないものに限る。)
  25. 十二経営の向上に相当程度寄与すると認められる新たな事業活動を行う会社として内閣府令で定める会社(その事業に係る計画又は当該計画に基づく措置について内閣府令で定める要件に該当しない会社(第五十四条の二十五第一項及び第二項において「特別事業再生会社」という。)にあつては、当該信用金庫連合会又はその特定子会社以外の子会社が、合算してその基準議決権数を超える議決権を保有していないものに限る。)
  26. 十三地域の活性化に資すると認められる事業活動を行う会社として内閣府令で定める会社(当該信用金庫連合会又はその特定子会社以外の子会社が、合算してその基準議決権数を超える議決権を保有していないものに限る。)
  27. 十四前各号に掲げる会社のほか、情報通信技術その他の技術を活用した当該信用金庫連合会の第五十四条第一項各号に掲げる業務を行う事業の高度化若しくは当該信用金庫連合会の利用者の利便の向上に資する業務若しくは地域の活性化、産業の生産性の向上その他の持続可能な社会の構築に資する業務又はこれらに資すると見込まれる業務を営む会社
  28. 十五子会社対象会社のみを子会社とする持株会社で内閣府令で定めるもの(当該持株会社になることを予定している会社を含む。)
  29. 十六子会社対象会社のみを子会社とする外国の会社であつて、持株会社と同種のもの又は持株会社に類似するもの(当該会社になることを予定している会社を含み、前号に掲げる会社に該当するものを除く。)
  30. 5.前項において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
  31. 一従属業務信用金庫連合会の行う業務又は前項第一号から第九号までに掲げる会社の営む業務に従属する業務として内閣府令で定めるもの
  32. 二金融関連業務第五十四条第一項各号に掲げる業務を行う事業、有価証券関連業、保険業又は信託業に付随し、又は関連する業務として内閣府令で定めるもの
  33. 三証券専門関連業務専ら有価証券関連業に付随し、又は関連する業務として内閣府令で定めるもの
  34. 四保険専門関連業務専ら保険業に付随し、又は関連する業務として内閣府令で定めるもの
  35. 五信託専門関連業務専ら信託業に付随し、又は関連する業務として内閣府令で定めるもの
  36. 6.第一項の規定は、子会社対象会社以外の国内の会社が、信用金庫連合会又はその子会社の担保権の実行による株式又は持分の取得、信用金庫連合会又はその子会社による同項第十一号から第十三号までに掲げる会社の株式又は持分の取得その他内閣府令で定める事由により当該信用金庫連合会の子会社となる場合には、適用しない。ただし、当該信用金庫連合会は、その子会社となつた会社が当該事由(当該信用金庫連合会又はその子会社による同項第十一号から第十三号までに掲げる会社の株式又は持分の取得その他内閣府令で定める事由を除く。)の生じた日から一年を経過する日までに子会社でなくなるよう、所要の措置を講じなければならない。
  37. 7.信用金庫連合会は、第一項第一号から第十号まで又は第十四号から第十六号までに掲げる会社(従属業務(第二項第一号に規定する従属業務をいう。)又は第五十四条第一項各号に掲げる業務を行う事業に付随し、若しくは関連する業務として内閣府令で定めるものを専ら営む会社を除く。以下この条及び第九十一条第一項第十九号の五において「認可対象会社」という。)を子会社としようとするとき(第一項第十四号に掲げる会社(内閣府令で定める会社を除く。)にあつては、当該信用金庫連合会又はその子会社が、合算してその基準議決権数を超える議決権を取得し、又は保有しようとするとき)は、第五十八条第六項又は第六十一条の六第四項の規定により合併又は事業の譲受けの認可を受ける場合を除き、あらかじめ、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。
  38. 8.前項の規定は、認可対象会社が、信用金庫連合会又はその子会社の担保権の実行による株式又は持分の取得その他の内閣府令で定める事由により当該信用金庫連合会の子会社(第一項第十四号に掲げる会社(前項に規定する内閣府令で定める会社を除く。)にあつては、当該信用金庫連合会又はその子会社が、合算してその基準議決権数を超える議決権を保有する会社。以下この項において同じ。)となる場合には、適用しない。ただし、当該信用金庫連合会は、その子会社となつた認可対象会社を引き続き子会社とすることについて内閣総理大臣の認可を受けた場合を除き、当該認可対象会社が当該事由の生じた日から一年を経過する日までに子会社でなくなるよう、所要の措置を講じなければならない。
  39. 9.信用金庫連合会は、次の各号のいずれかに該当する場合には、第一項の規定にかかわらず、子会社対象会社以外の外国の会社が子会社となつた日から十年を経過する日までの間、当該子会社対象会社以外の外国の会社を子会社とすることができる。
  40. 一当該信用金庫連合会が、現に子会社対象会社以外の外国の会社を子会社としている子会社対象外国会社(第一項第六号から第十号まで及び第十四号に掲げる会社(同項第十号及び第十四号に掲げる会社にあつては、外国の会社に限る。)、持株会社(子会社対象会社を子会社としている会社に限る。第五十四条の二十五第一項において「特例持株会社」という。)又は外国の会社であつて持株会社と同種のもの若しくは持株会社に類似するもの(子会社対象会社を子会社としているものに限り、持株会社を除く。)をいう。以下この条において同じ。)又は外国特定金融関連業務会社(金融関連業務(第二項第二号に規定する金融関連業務をいう。第九項において同じ。)のうち内閣府令で定めるものを主として営む外国の会社をいい、第一項第十号に掲げる会社を除く。以下この条及び次条第一項において同じ。)を子会社とすることにより子会社対象会社以外の外国の会社を子会社とする場合
  41. 二当該子会社対象会社以外の外国の会社が外国特定金融関連業務会社である場合(前号に掲げる場合を除く。)
  42. 10.第四項の規定は、信用金庫連合会が、外国特定金融関連業務会社(当該信用金庫連合会が認可対象会社又は他の外国特定金融関連業務会社を子会社としようとする場合における当該認可対象会社又は他の外国特定金融関連業務会社が現に子会社としているものを除く。)を子会社としようとするときについて準用する。
  43. 11.信用金庫連合会は、第六項各号のいずれかに該当する場合において、内閣総理大臣の承認を受けたときは、第一項の規定にかかわらず、第六項の期間を超えて当該承認に係る子会社対象会社以外の外国の会社を引き続き子会社とすることができる。
  44. 12.内閣総理大臣は、次の各号のいずれかに該当する場合には、前項の承認をするものとする。
  45. 一信用金庫連合会が現に子会社としている子会社対象外国会社(第一項第六号から第十号まで及び第十四号に掲げる会社に限る。次号において同じ。)又は外国特定金融関連業務会社の競争力(外国特定金融関連業務会社にあつては、当該外国特定金融関連業務会社の営む金融関連業務における競争力に限る。同号において同じ。)の確保その他の事情に照らして、当該信用金庫連合会が子会社対象会社以外の外国の会社(外国特定金融関連業務会社を除く。)を引き続き子会社とすることが必要であると認められる場合
  46. 二信用金庫連合会が現に子会社としている子会社対象外国会社又は外国特定金融関連業務会社の競争力の確保その他の事情に照らして、外国特定金融関連業務会社が引き続き金融関連業務以外の業務を営むことが必要であると認められる場合
  47. 13.内閣総理大臣は、信用金庫連合会につき次の各号のいずれかに該当する場合には、当該信用金庫連合会の申請により、一年を限り、第六項の期間又はこの項の規定により延長された期間を延長することができる。
  48. 一当該信用金庫連合会が、現に子会社としている子会社対象会社以外の外国の会社又は当該会社を現に子会社としている子会社対象外国会社の本店又は主たる事務所の所在する国の金融市場又は資本市場の状況その他の事情に照らして、第六項の期間又はこの項の規定により延長された期間の末日までに当該子会社対象会社以外の外国の会社が子会社でなくなるよう、所要の措置を講ずることができないことについてやむを得ない事情があると認められる場合
  49. 二当該信用金庫連合会が子会社とした子会社対象外国会社又は外国特定金融関連業務会社の事業の遂行のため、当該信用金庫連合会が現に子会社としている子会社対象会社以外の外国の会社を引き続き子会社とすることについてやむを得ない事情があると認められる場合
  50. 14.信用金庫連合会は、現に子会社としている子会社対象外国会社又は外国特定金融関連業務会社が、子会社対象会社以外の外国の会社(外国特定金融関連業務会社を除く。以下この項において同じ。)をその子会社としようとする場合において、内閣総理大臣の認可を受けたときは、第一項の規定にかかわらず、当該認可に係る子会社対象会社以外の外国の会社を子会社とすることができる。
  51. 15.第一項、第六項、第七項及び前項の規定は、子会社対象会社以外の外国の会社が、信用金庫連合会又はその子会社の担保権の実行による株式又は持分の取得、信用金庫連合会又はその子会社による第一項第十一号から第十三号までに掲げる会社の株式又は持分の取得その他内閣府令で定める事由により当該信用金庫連合会の子会社となる場合には、適用しない。ただし、当該信用金庫連合会は、その子会社となつた子会社対象会社以外の外国の会社(当該信用金庫連合会の子会社となつた認可対象会社又は他の外国特定金融関連業務会社が現に子会社としている外国特定金融関連業務会社を除く。)を引き続き子会社とすることについて内閣総理大臣の認可を受けた場合を除き、当該子会社対象会社以外の外国の会社が当該事由(当該信用金庫連合会又はその子会社による同項第十一号から第十三号までに掲げる会社の株式又は持分の取得その他内閣府令で定める事由を除く。)の生じた日から一年を経過する日までに子会社でなくなるよう、所要の措置を講じなければならない。
  52. 16.第四項の規定は、信用金庫連合会が、現に子会社としている第一項各号に掲げる会社を当該各号のうち他の号に掲げる会社(認可対象会社に限る。)に該当する子会社としようとするとき及び現に子会社としている同項第十四号に掲げる会社(その業務により当該信用金庫連合会又は当該同号に掲げる会社の業務に係る顧客の利益が不当に害される著しいおそれがあると認められないことその他の要件を満たす会社として内閣府令で定める会社に限る。)を同号に掲げる会社(当該内閣府令で定める会社を除く。)に該当する子会社としようとするときについて準用する。
  53. 17.信用金庫連合会は、次の各号のいずれかに該当する場合において、内閣総理大臣の承認を受けたときは、第一項の規定にかかわらず、当該承認に係る子会社対象会社以外の外国の会社を引き続き子会社とすることができる。
  54. 一現に子会社としている第一項第十号に掲げる会社を外国特定金融関連業務会社としようとする場合
  55. 二現に子会社としている外国の会社(子会社対象会社に限る。)を子会社対象会社以外の外国の会社としようとする場合(第六項第二号に掲げる場合、第十一項及び第十二項本文に規定する場合並びに前号に掲げる場合を除く。)
  56. 18.第九項の規定は、前項の承認について準用する。
  57. 19.信用金庫連合会は、当該信用金庫連合会又はその子会社が合算してその基準議決権数を超える議決権を保有している子会社対象会社(当該信用金庫連合会の子会社及び第一項第十四号に掲げる会社(内閣府令で定める会社を除く。以下この項において同じ。)を除く。)について、同号に掲げる会社となつたことその他内閣府令で定める事実を知つたときは、引き続きその基準議決権数を超える議決権を保有することについて内閣総理大臣の認可を受けた場合を除き、これを知つた日から一年を経過する日までに当該同号に掲げる会社が当該信用金庫連合会又はその子会社が合算してその基準議決権数を超える議決権を保有する会社でなくなるよう、所要の措置を講じなければならない。
  58. 20.信用金庫連合会は、次の各号のいずれかに該当するときは、その旨を定款で定めなければならない。
  59. 一第四項又は第十一項の規定による認可を受けて認可対象会社又は子会社対象会社以外の外国の会社を子会社としようとするとき。
  60. 二第五項ただし書若しくは第十二項ただし書の規定による認可又は第八項の規定による承認を受けてその子会社となつた認可対象会社又は子会社対象会社以外の外国の会社を引き続き子会社としようとするとき。
  61. 三第十三項において準用する第四項の規定による認可を受けて現に子会社としている第一項各号に掲げる会社を当該各号のうち他の号に掲げる会社(認可対象会社に限る。)に該当する子会社としようとするとき。
  62. 四第十三項において準用する第四項の規定による認可を受けて現に子会社としている第一項第十四号に掲げる会社(第十三項に規定する内閣府令で定める会社に限る。)を同号に掲げる会社(当該内閣府令で定める会社を除く。)に該当する子会社としようとするとき。
  63. 五第十四項の規定による承認を受けて子会社対象会社以外の外国の会社を引き続き子会社としようとするとき。
  64. 21.信用金庫連合会が前項の規定により定款で定めた認可対象会社又は子会社対象会社以外の外国の会社を子会社としている場合には、当該信用金庫連合会の理事は、当該認可対象会社又は子会社対象会社以外の外国の会社の業務及び財産の状況を、内閣府令で定めるところにより、総会に報告しなければならない。

この条文の基本情報

信用金庫連合会の子会社の範囲等とは何ですか?

定義信用金庫連合会の子会社の範囲等とは、信用金庫法第54条の23に定められた規定で、「信用金庫連合会は、次に掲げる会社(以下この条及び次条第一項において「子会社対象会社」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 信用金庫法第54条の23(信用金庫連合会の子会社の範囲等)は、日本の信用金庫法に含まれる条文です。
  2. 信用金庫法第54条の23の条文原文は「信用金庫連合会は、次に掲げる会社(以下この条及び次条第一項において「子会社対象会社」という。」で始まります。
  3. 信用金庫法第54条の23は第五章の四 子会社等に置かれています。
  4. 信用金庫法の公布日は昭和26年6月15日です。
  5. 信用金庫法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 信用金庫法第54条の23の前の条は信用金庫法第54条の22です。
  7. 信用金庫法第54条の23の次の条は信用金庫法第54条の24です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式信用金庫法(昭和二十六年法律第二百三十八号)第54条の23
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC1000000238
  • 本サイト収録信用金庫法(昭和二十六年法律第二百三十八号)第54条の23(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC1000000238/54_23

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