信用金庫法 第6条(名称)
- 金庫は、その名称中に次の文字を用いなければならない。
- 一信用金庫にあつては信用金庫
- 二全国を地区とする信用金庫連合会にあつては信金中央金庫
- 三信用金庫連合会(前号に掲げるものを除く。)にあつては信用金庫連合会
- 2.この法律によつて設立された金庫及び他の法律によつてその名称又は商号中に金庫という文字を用いる者を除き、金銭の貸付(手形の割引、売渡担保その他これらに類する方法によつてする金銭の交付を含む。)その他政令で定める投資を業として行う者は、その名称又は商号中に金庫という文字を用いてはならない。
- 3.金庫の名称については、会社法(平成十七年法律第八十六号)第八条(会社と誤認させる名称等の使用の禁止)の規定を準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
この条文の基本情報
名称とは何ですか?
定義名称とは、信用金庫法第6条に定められた規定で、「金庫は、その名称中に次の文字を用いなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 信用金庫法第6条(名称)は、日本の信用金庫法に含まれる条文です。
- 信用金庫法第6条の条文原文は「金庫は、その名称中に次の文字を用いなければならない。」で始まります。
- 信用金庫法第6条は第一章 総則に置かれています。
- 信用金庫法の公布日は昭和26年6月15日です。
- 信用金庫法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 信用金庫法第6条の前の条は信用金庫法第5条です。
- 信用金庫法第6条の次の条は信用金庫法第6条の2です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
信用金庫法(昭和二十六年法律第二百三十八号)第6条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC1000000238 - 本サイト収録
信用金庫法(昭和二十六年法律第二百三十八号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC1000000238/6