信用金庫法 第61条の4(新設合併消滅金庫の手続)
- 新設合併消滅金庫は、次に掲げる日のいずれか早い日から新設合併設立金庫の成立の日までの間、新設合併契約の内容その他内閣府令で定める事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録をその主たる事務所に備え置かなければならない。
- 一第三項の総会の日の二週間前の日
- 二第五項において準用する第五十二条第二項の規定による公告の日又は第五項において準用する同条第二項の規定による催告の日のいずれか早い日
- 2.新設合併消滅金庫の会員及び債権者は、新設合併消滅金庫に対して、その業務取扱時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第二号又は第四号に掲げる請求をするには、当該新設合併消滅金庫の定めた費用を支払わなければならない。
- 一前項の書面の閲覧の請求
- 二前項の書面の謄本又は抄本の交付の請求
- 三前項の電磁的記録に記録された事項を内閣府令で定める方法により表示したものの閲覧の請求
- 四前項の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であつて新設合併消滅金庫の定めたものにより提供することの請求又はその事項を記載した書面の交付の請求
- 3.新設合併消滅金庫は、総会の決議によつて、新設合併契約の承認を受けなければならない。
- 4.新設合併が法令又は定款に違反する場合において、新設合併消滅金庫の会員が不利益を受けるおそれがあるときは、新設合併消滅金庫の会員は、新設合併消滅金庫に対し、当該新設合併をやめることを請求することができる。
- 5.新設合併消滅金庫については、第五十二条の規定を準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
この条文の基本情報
新設合併消滅金庫の手続とは何ですか?
定義新設合併消滅金庫の手続とは、信用金庫法第61条の4に定められた規定で、「新設合併消滅金庫は、次に掲げる日のいずれか早い日から新設合併設立金庫の成立の日までの間、新設合併契約の内容その他内閣府令で定める事項を記載し、又は記録した書面又…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 信用金庫法第61条の4(新設合併消滅金庫の手続)は、日本の信用金庫法に含まれる条文です。
- 信用金庫法第61条の4の条文原文は「新設合併消滅金庫は、次に掲げる日のいずれか早い日から新設合併設立金庫の成立の日までの間、新設合併契約の内容その他内閣府令で定める事項を記載し、又は記録した書面又…」で始まります。
- 信用金庫法第61条の4は第七章 事業の譲渡又は譲受け及び合併に置かれています。
- 信用金庫法の公布日は昭和26年6月15日です。
- 信用金庫法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 信用金庫法第61条の4の前の条は信用金庫法第61条の3です。
- 信用金庫法第61条の4の次の条は信用金庫法第61条の5です。
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- 正式書式
信用金庫法(昭和二十六年法律第二百三十八号)第61条の4 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC1000000238 - 本サイト収録
信用金庫法(昭和二十六年法律第二百三十八号)第61条の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC1000000238/61_4