信用金庫法 第61条の6(合併の効果)
- 吸収合併存続金庫は、効力発生日に、吸収合併消滅金庫の権利義務を承継する。
- 2.吸収合併消滅金庫の吸収合併による解散は、吸収合併の登記の後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。
- 3.新設合併設立金庫は、その成立の日に、新設合併消滅金庫の権利義務を承継する。
- 4.金庫の合併については、政令で定めるものを除き、内閣総理大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
- 5.前項の認可を受けて合併により設立される金庫は、当該設立の時に、第四条の内閣総理大臣の免許を受けたものとみなす。
この条文の基本情報
合併の効果とは何ですか?
定義合併の効果とは、信用金庫法第61条の6に定められた規定で、「吸収合併存続金庫は、効力発生日に、吸収合併消滅金庫の権利義務を承継する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 信用金庫法第61条の6(合併の効果)は、日本の信用金庫法に含まれる条文です。
- 信用金庫法第61条の6の条文原文は「吸収合併存続金庫は、効力発生日に、吸収合併消滅金庫の権利義務を承継する。」で始まります。
- 信用金庫法第61条の6は第七章 事業の譲渡又は譲受け及び合併に置かれています。
- 信用金庫法の公布日は昭和26年6月15日です。
- 信用金庫法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 信用金庫法第61条の6の前の条は信用金庫法第61条の5です。
- 信用金庫法第61条の6の次の条は信用金庫法第61条の7です。
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- 正式書式
信用金庫法(昭和二十六年法律第二百三十八号)第61条の6 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC1000000238 - 本サイト収録
信用金庫法(昭和二十六年法律第二百三十八号)第61条の6(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC1000000238/61_6