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信用金庫法 第61条の6(合併の効果)

  1. 吸収合併存続金庫は、効力発生日に、吸収合併消滅金庫の権利義務を承継する。
  2. 2.吸収合併消滅金庫の吸収合併による解散は、吸収合併の登記の後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。
  3. 3.新設合併設立金庫は、その成立の日に、新設合併消滅金庫の権利義務を承継する。
  4. 4.金庫の合併については、政令で定めるものを除き、内閣総理大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
  5. 5.前項の認可を受けて合併により設立される金庫は、当該設立の時に、第四条の内閣総理大臣の免許を受けたものとみなす。

この条文の基本情報

合併の効果とは何ですか?

定義合併の効果とは、信用金庫法第61条の6に定められた規定で、「吸収合併存続金庫は、効力発生日に、吸収合併消滅金庫の権利義務を承継する。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 信用金庫法第61条の6(合併の効果)は、日本の信用金庫法に含まれる条文です。
  2. 信用金庫法第61条の6の条文原文は「吸収合併存続金庫は、効力発生日に、吸収合併消滅金庫の権利義務を承継する。」で始まります。
  3. 信用金庫法第61条の6は第七章 事業の譲渡又は譲受け及び合併に置かれています。
  4. 信用金庫法の公布日は昭和26年6月15日です。
  5. 信用金庫法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 信用金庫法第61条の6の前の条は信用金庫法第61条の5です。
  7. 信用金庫法第61条の6の次の条は信用金庫法第61条の7です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式信用金庫法(昭和二十六年法律第二百三十八号)第61条の6
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC1000000238
  • 本サイト収録信用金庫法(昭和二十六年法律第二百三十八号)第61条の6(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC1000000238/61_6

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