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信用金庫法 第62条(解散の事由)

  1. 金庫は、次に掲げる事由によつて解散する。
  2. 一総会の決議
  3. 二合併(合併により当該金庫が消滅する場合に限る。)
  4. 三破産手続開始の決定
  5. 四定款で定める存続期間の満了又は解散事由の発生
  6. 五事業の全部の譲渡
  7. 六事業免許の取消し

この条文の基本情報

解散の事由とは何ですか?

定義解散の事由とは、信用金庫法第62条に定められた規定で、「金庫は、次に掲げる事由によつて解散する。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 信用金庫法第62条(解散の事由)は、日本の信用金庫法に含まれる条文です。
  2. 信用金庫法第62条の条文原文は「金庫は、次に掲げる事由によつて解散する。」で始まります。
  3. 信用金庫法第62条は第八章 解散及び清算に置かれています。
  4. 信用金庫法の公布日は昭和26年6月15日です。
  5. 信用金庫法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 信用金庫法第62条の前の条は信用金庫法第61条の7です。
  7. 信用金庫法第62条の次の条は信用金庫法第63条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式信用金庫法(昭和二十六年法律第二百三十八号)第62条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC1000000238
  • 本サイト収録信用金庫法(昭和二十六年法律第二百三十八号)第62条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC1000000238/62

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