信用金庫法 第62条(解散の事由)
- 金庫は、次に掲げる事由によつて解散する。
- 一総会の決議
- 二合併(合併により当該金庫が消滅する場合に限る。)
- 三破産手続開始の決定
- 四定款で定める存続期間の満了又は解散事由の発生
- 五事業の全部の譲渡
- 六事業免許の取消し
この条文の基本情報
解散の事由とは何ですか?
定義解散の事由とは、信用金庫法第62条に定められた規定で、「金庫は、次に掲げる事由によつて解散する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 信用金庫法第62条(解散の事由)は、日本の信用金庫法に含まれる条文です。
- 信用金庫法第62条の条文原文は「金庫は、次に掲げる事由によつて解散する。」で始まります。
- 信用金庫法第62条は第八章 解散及び清算に置かれています。
- 信用金庫法の公布日は昭和26年6月15日です。
- 信用金庫法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 信用金庫法第62条の前の条は信用金庫法第61条の7です。
- 信用金庫法第62条の次の条は信用金庫法第63条です。
この条文を引用する
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- 正式書式
信用金庫法(昭和二十六年法律第二百三十八号)第62条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC1000000238 - 本サイト収録
信用金庫法(昭和二十六年法律第二百三十八号)第62条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC1000000238/62