信用金庫法 第7条(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律との関係)
- 次に掲げる金庫は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和二十二年法律第五十四号。以下この条において「私的独占禁止法」という。)の適用については、私的独占禁止法第二十二条第一号に掲げる要件を備える組合とみなす。
- 一信用金庫であつて、その会員である事業者が次のいずれかに掲げる者であるもの
- 一その常時使用する従業員の数が三百人を超えない事業者
- 二その資本金の額又は出資の総額が政令で定める金額を超えない法人である事業者
- 二前号に掲げる信用金庫をもつて組織する信用金庫連合会
- 2.前項各号に掲げる金庫以外の金庫が私的独占禁止法第二十二条第一号の要件を備える組合に該当するかどうかの判断は、公正取引委員会の権限に属する。
- 3.第一項第一号ロの規定に基づき政令で金額を定める場合には、小規模の事業者の相互扶助に資するとともに公正かつ自由な競争の確保を図る見地から定めるものとする。
この条文の基本情報
私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律との関係とは何ですか?
定義私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律との関係とは、信用金庫法第7条に定められた規定で、「次に掲げる金庫は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和二十二年法律第五十四号。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 信用金庫法第7条(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律との関係)は、日本の信用金庫法に含まれる条文です。
- 信用金庫法第7条の条文原文は「次に掲げる金庫は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和二十二年法律第五十四号。」で始まります。
- 信用金庫法第7条は第一章 総則に置かれています。
- 信用金庫法の公布日は昭和26年6月15日です。
- 信用金庫法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 信用金庫法第7条の前の条は信用金庫法第6条の2です。
- 信用金庫法第7条の次の条は信用金庫法第8条です。
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- 正式書式
信用金庫法(昭和二十六年法律第二百三十八号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC1000000238 - 本サイト収録
信用金庫法(昭和二十六年法律第二百三十八号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC1000000238/7