信用金庫法 第85条の13(業務規程)
- 指定紛争解決機関は、次に掲げる事項に関する業務規程を定めなければならない。
- 一手続実施基本契約の内容に関する事項
- 二手続実施基本契約の締結に関する事項
- 三紛争解決等業務の実施に関する事項
- 四紛争解決等業務に要する費用について加入金庫関係業者(手続実施基本契約を締結した相手方である金庫関係業者をいう。次号において同じ。)が負担する負担金に関する事項
- 五当事者である加入金庫関係業者又はその顧客から紛争解決等業務の実施に関する料金を徴収する場合にあつては、当該料金に関する事項
- 六他の指定紛争解決機関その他相談、苦情の処理又は紛争の解決を実施する国の機関、地方公共団体、民間事業者その他の者との連携に関する事項
- 七紛争解決等業務に関する苦情の処理に関する事項
- 八前各号に掲げるもののほか、紛争解決等業務の実施に必要な事項として内閣府令で定めるもの
この条文の基本情報
業務規程とは何ですか?
定義業務規程とは、信用金庫法第85条の13に定められた規定で、「指定紛争解決機関は、次に掲げる事項に関する業務規程を定めなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 信用金庫法第85条の13(業務規程)は、日本の信用金庫法に含まれる条文です。
- 信用金庫法第85条の13の条文原文は「指定紛争解決機関は、次に掲げる事項に関する業務規程を定めなければならない。」で始まります。
- 信用金庫法第85条の13は第九章の五に置かれています。
- 信用金庫法の公布日は昭和26年6月15日です。
- 信用金庫法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 信用金庫法第85条の13の前の条は信用金庫法第85条の12です。
- 信用金庫法第85条の13の次の条は信用金庫法第86条です。
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- 正式書式
信用金庫法(昭和二十六年法律第二百三十八号)第85条の13 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC1000000238 - 本サイト収録
信用金庫法(昭和二十六年法律第二百三十八号)第85条の13(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC1000000238/85_13