信用金庫法 第90条の4
- 次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
- 一銀行法第十三条の三(第一号に係る部分に限る。)又は第五十二条の四十五(第一号に係る部分に限る。)の規定の違反があつた場合において、顧客以外の者(金庫又は信用金庫代理業者を含む。)の利益を図り、又は顧客に損害を与える目的で当該違反行為をしたとき。
- 二銀行法第五十二条の六十の十三の規定に違反したとき。
- 三銀行法第五十二条の六十の十六(第一号に係る部分に限る。)の規定の違反があつた場合において、顧客以外の者(委託信用金庫又は信用金庫電子決済等取扱業者を含む。)の利益を図り、又は顧客に損害を与える目的で当該違反行為をしたとき。
- 四銀行法第五十二条の六十四第一項の規定に違反して、その職務に関して知り得た秘密を漏らし、又は自己の利益のために使用したとき。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 信用金庫法第90条の4は、日本の信用金庫法に含まれる条文です。
- 信用金庫法第90条の4の条文原文は「次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。」で始まります。
- 信用金庫法第90条の4は第十一章に置かれています。
- 信用金庫法の公布日は昭和26年6月15日です。
- 信用金庫法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 信用金庫法第90条の4の前の条は信用金庫法第90条の3です。
- 信用金庫法第90条の4の次の条は信用金庫法第90条の4の2です。
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- 正式書式
信用金庫法(昭和二十六年法律第二百三十八号)第90条の4 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC1000000238 - 本サイト収録
信用金庫法(昭和二十六年法律第二百三十八号)第90条の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC1000000238/90_4