信用金庫法 第90条の4の4
銀行法第五十二条の六十の三十一又は第五十二条の六十一の二十五の規定に違反した者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 信用金庫法第90条の4の4は、日本の信用金庫法に含まれる条文です。
- 信用金庫法第90条の4の4の条文原文は「銀行法第五十二条の六十の三十一又は第五十二条の六十一の二十五の規定に違反した者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。」で始まります。
- 信用金庫法第90条の4の4は第十一章に置かれています。
- 信用金庫法の公布日は昭和26年6月15日です。
- 信用金庫法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 信用金庫法第90条の4の4の前の条は信用金庫法第90条の4の3です。
- 信用金庫法第90条の4の4の次の条は信用金庫法第90条の4の5です。
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- 正式書式
信用金庫法(昭和二十六年法律第二百三十八号)第90条の4の4 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC1000000238 - 本サイト収録
信用金庫法(昭和二十六年法律第二百三十八号)第90条の4の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC1000000238/90_4_4