信用金庫法 第90条の4の6
- 次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、百万円以下の罰金に処する。
- 一第八十五条の三の二第三項の規定による届出をしないで、又は虚偽の届出をして、信用金庫電子決済等代行業を営んだとき。
- 二銀行法第五十二条の七十一若しくは第五十二条の七十三第九項の規定による記録の作成若しくは保存をせず、又は虚偽の記録を作成したとき。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 信用金庫法第90条の4の6は、日本の信用金庫法に含まれる条文です。
- 信用金庫法第90条の4の6の条文原文は「次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、百万円以下の罰金に処する。」で始まります。
- 信用金庫法第90条の4の6は第十一章に置かれています。
- 信用金庫法の公布日は昭和26年6月15日です。
- 信用金庫法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 信用金庫法第90条の4の6の前の条は信用金庫法第90条の4の5です。
- 信用金庫法第90条の4の6の次の条は信用金庫法第90条の4の7です。
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- 正式書式
信用金庫法(昭和二十六年法律第二百三十八号)第90条の4の6 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC1000000238 - 本サイト収録
信用金庫法(昭和二十六年法律第二百三十八号)第90条の4の6(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC1000000238/90_4_6