信用金庫法 第93条
第六条第三項において準用する会社法第八条第一項の規定に違反して他の会社(外国会社を含む。)であると誤認されるおそれのある名称又は商号を使用した者は、百万円以下の過料に処する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 信用金庫法第93条は、日本の信用金庫法に含まれる条文です。
- 信用金庫法第93条の条文原文は「第六条第三項において準用する会社法第八条第一項の規定に違反して他の会社(外国会社を含む。」で始まります。
- 信用金庫法第93条は第十一章に置かれています。
- 信用金庫法の公布日は昭和26年6月15日です。
- 信用金庫法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 信用金庫法第93条の前の条は信用金庫法第92条です。
- 信用金庫法第93条の次の条は信用金庫法第93条の2です。
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- 正式書式
信用金庫法(昭和二十六年法律第二百三十八号)第93条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC1000000238 - 本サイト収録
信用金庫法(昭和二十六年法律第二百三十八号)第93条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC1000000238/93