信用金庫法 第94条
- 次の各号のいずれかに該当する者は、十万円以下の過料に処する。
- 一銀行法第五十二条の六十の二十七第二項又は第五十二条の六十一の二十一第二項の規定に違反して、その名称中に認定信用金庫電子決済等取扱事業者協会又は認定信用金庫電子決済等代行事業者協会と誤認されるおそれのある文字を使用した者
- 二銀行法第五十二条の七十七の規定に違反してその名称又は商号中に指定紛争解決機関と誤認されるおそれのある文字を使用した者
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 信用金庫法第94条は、日本の信用金庫法に含まれる条文です。
- 信用金庫法第94条の条文原文は「次の各号のいずれかに該当する者は、十万円以下の過料に処する。」で始まります。
- 信用金庫法第94条は第十一章に置かれています。
- 信用金庫法の公布日は昭和26年6月15日です。
- 信用金庫法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 信用金庫法第94条の前の条は信用金庫法第93条の2です。
- 信用金庫法第94条の次の条は信用金庫法第95条です。
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- 正式書式
信用金庫法(昭和二十六年法律第二百三十八号)第94条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC1000000238 - 本サイト収録
信用金庫法(昭和二十六年法律第二百三十八号)第94条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC1000000238/94