信用金庫法 本文
- この法律は、公布の日から施行する。
- 2.第五十四条の二十一の二の規定は、当分の間、第五十四条の二十一第一項第五号に掲げる会社を子会社としていない信用金庫には、適用しない。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 信用金庫法本文は、日本の信用金庫法に含まれる条文です。
- 信用金庫法本文の条文原文は「この法律は、公布の日から施行する。」で始まります。
- 信用金庫法の公布日は昭和26年6月15日です。
- 信用金庫法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
この条文を引用する
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- 正式書式
信用金庫法(昭和二十六年法律第二百三十八号)本文 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC1000000238 - 本サイト収録
信用金庫法(昭和二十六年法律第二百三十八号)本文(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC1000000238/main
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