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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日読了 8 分8 分8 分

出入国管理及び難民認定法 第44条の4(監理措置決定の取消し)

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  1. 主任審査官は、次の各号のいずれかに該当するときは、法務省令で定めるところにより、監理措置決定を取り消さなければならない。
  2. 一第四十四条の二第二項の規定により保証金を納付することが条件とされた場合において、被監理者が、同項の法務省令で定める期限までに保証金を納付しなかつたとき。
  3. 二前条第六項の規定により監理人の選定が取り消された場合、監理人が辞任した場合又は監理人が死亡した場合において、被監理者のために新たに監理人として選定される者がいないとき。
  4. 2.主任審査官は、被監理者が次の各号のいずれかに該当するときは、法務省令で定めるところにより、監理措置決定を取り消すことができる。
  5. 一逃亡し、又は逃亡すると疑うに足りる相当の理由があるとき。
  6. 二証拠を隠滅し、又は隠滅すると疑うに足りる相当の理由があるとき。
  7. 三監理措置条件に違反したとき。
  8. 四第十九条第一項の規定に違反する活動を行つたとき、次条第一項の規定による許可を受けないで報酬を受ける活動(在留資格をもつて在留する者による活動を除く。以下この号において同じ。)を行つたとき、又は収入を伴う事業を運営する活動を行つたとき。
  9. 五第四十四条の六の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
  10. 3.前二項の規定により監理措置決定を取り消した場合には、主任審査官は、監理措置決定取消書を作成するとともに、収容令書を発付し、入国警備官にこれらを交付しなければならない。
  11. 4.第四十条の規定は、前項の収容令書について準用する。
  12. 5.主任審査官は、第四十四条の二第二項又は第六項の規定による条件として保証金が納付された場合において、第二項の規定により監理措置決定を取り消したときは、保証金の全部又は一部を没取するものとする。
  13. 6.入国警備官は、監理措置決定が取り消された者がある場合には、その者に第三項の監理措置決定取消書及び収容令書を示して、その者を入国者収容所等その他出入国在留管理庁長官又はその委任を受けた主任審査官が指定する場所に収容しなければならない。
  14. 7.入国警備官は、第三項の監理措置決定取消書又は収容令書を所持しない場合でも、急速を要するときは、監理措置決定が取り消された者に対し、容疑事実の要旨及び監理措置決定が取り消され、収容令書が発付された旨を告げて、その者を収容することができる。ただし、当該監理措置決定取消書及び収容令書は、できる限り速やかに示さなければならない。
  15. 8.主任審査官は、入国警備官から、第三項の収容令書の有効期間が経過した旨の通知を受けたときは、再度収容令書を発付し、入国警備官に交付しなければならない。
  16. 9.第一項又は第二項の規定により監理措置決定を取り消された者が当該監理措置に付される前に第三十九条の二第二項又は第四十三条第一項の規定により収容されたことがある場合には、当該収容の日数は、第三項の収容令書に係る第四十一条第一項の規定の適用については、当該収容令書によつて既に収容した日数とみなす。

この条文の基本情報

監理措置決定の取消しとは何ですか?

定義監理措置決定の取消しとは、出入国管理及び難民認定法第44条の4に定められた規定で、「主任審査官は、次の各号のいずれかに該当するときは、法務省令で定めるところにより、監理措置決定を取り消さなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 出入国管理及び難民認定法第44条の4(監理措置決定の取消し)は、日本の出入国管理及び難民認定法に含まれる条文です。
  2. 出入国管理及び難民認定法第44条の4の条文原文は「主任審査官は、次の各号のいずれかに該当するときは、法務省令で定めるところにより、監理措置決定を取り消さなければならない。」で始まります。
  3. 出入国管理及び難民認定法第44条の4は第二節 容疑者の身柄に関する措置に置かれています。
  4. 出入国管理及び難民認定法の公布日は昭和26年10月4日です。
  5. 出入国管理及び難民認定法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 出入国管理及び難民認定法第44条の4の前の条は出入国管理及び難民認定法第44条の3です。
  7. 出入国管理及び難民認定法第44条の4の次の条は出入国管理及び難民認定法第44条の5です。
  8. 出入国管理及び難民認定法第44条の4には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第44条の4
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326CO0000000319
  • 本サイト収録出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第44条の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/326CO0000000319/44_4

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点入管法44条の4は監理措置決定の取消しを定める。保証金未納や監理人不在なら必ず取り消され、逃亡のおそれや無許可就労なら取り消すことができ、取消し後は収容される。

Q · 監理人が辞めたら、本人が何も違反していなくても収容されるの?

監理人不在なら本人に違反がなくても取り消される

入管法44条の4第1項2号により、監理人の選定取消し・辞任・死亡の場合に新たな監理人として選定される者がいないときは、主任審査官は監理措置決定を取り消さなければなりません。裁量の余地はなく、取消し後は収容令書が発付されて収容されます(3項・6項)。一方、この1項による取消しには保証金没取の定めはなく、没取は2項による裁量的取消しの場合に限られます(5項)。

解説

監理措置は、収容されずに社会の中で暮らすことを認める制度である。だがその土台は、七本の引き金の上に置かれている。二本は主任審査官が必ず取り消さなければならない場合(保証金を法務省令の期限までに納付しなかったとき、監理人の選定取消し・辞任・死亡で後任がいないとき)、五本は取り消すことができる場合(逃亡のおそれ、証拠隠滅のおそれ、監理措置条件違反、無許可の報酬活動や資格外活動、44条の6の届出義務違反)である。決定的なのは、前者に本人の落ち度が一切要らないこと。あなたが一日も条件を破っていなくても、監理人がいなくなれば収容令書が発付される(3項)。しかも入管法上の処分には、実務上、行政手続法の聴聞や弁明の機会は及ばない(行政手続法3条1項10号)。争う土俵は最初から裁判所しかない。

法的な位置づけ

出入国管理及び難民認定法44条の4は、主任審査官が監理措置決定を取り消す要件と取消し後の手続を定める規定である。保証金の期限内不納付および監理人不在で後任がない場合を義務的取消し事由とし、逃亡・証拠隠滅のおそれ、監理措置条件違反、無許可の報酬活動、届出義務違反を裁量的取消し事由とする。取消し後は収容令書が発付され収容される。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.取消しの根拠条項を取消書で特定する 監理措置決定取消書を確認し、取消しが1項(義務的)か2項(裁量的)のどの号によるものかを特定する。2項による取消しなら保証金没取(5項)の問題が生じ、1項なら没取の定めはない
  2. 2.弁護士・支援団体へ即日連絡する 収容された当日中に家族・監理人・支援団体から弁護士へ連絡し、面会で訴訟委任状を取得する。本人は収容中で動けないため、外部の動きの速さが結果を左右する
  3. 3.取消訴訟と執行停止を同時に申し立てる 監理措置取消処分の取消訴訟を提起すると同時に、行政事件訴訟法25条の執行停止を申し立てる。本訴のみでは判決までの間に収容が継続し実益が失われる
  4. 4.収容日数を自分で計算する 監理措置前に39条の2第2項または43条1項で収容された日数を洗い出し、9項により通算される残り日数を41条1項の上限と照らして計算する
  5. 5.再度の監理措置を視野に後任監理人を探す 監理人不在が原因の取消しであれば、後任候補を並行して確保し、44条の2による再度の監理措置決定を求める準備を進める

よくある質問 AI による整理

Q1監理措置とは何ですか?

退去強制手続中の外国人を収容せず、監理人の監督の下で社会内で生活させる制度です。令和5年改正で創設され、令和6年6月10日に施行されました。

Q2監理措置が取り消されるのはどんなとき?

保証金の期限内不納付、監理人不在で後任なしの場合は必ず取り消されます。逃亡・証拠隠滅のおそれ、条件違反、無許可の報酬活動、届出違反では取り消されることがあります。

Q3監理措置中にアルバイトはできる?

在留資格のない被監理者は、44条の5第1項の許可なく報酬を受ける活動をすると、44条の4第2項4号の取消し事由になり、保証金没取の対象にもなります。

Q4監理措置の保証金の納付期限を過ぎたらどうなる?

法務省令で定める期限までに納付しないと、1項1号により主任審査官は監理措置決定を必ず取り消します。1日の遅れでも条文上は裁量の余地がありません。

Q5監理措置取消し後の収容期間はいつまで?

収容令書による収容は原則30日、やむを得ない事由があれば30日延長できます(41条1項)。監理措置前の収容日数は9項により既に収容した日数として通算されます。

Q6収容令書なしで収容されることはある?

あります。急速を要するときは、容疑事実の要旨と取消し・令書発付の旨を告げて収容できます(7項)。ただし書面はできる限り速やかに示す必要があります。

Q7監理措置の取消しは裁判で争える?

争えます。取消訴訟を提起し、収容を止めるには執行停止(行政事件訴訟法25条)を同時に申し立てます。出訴期間は知った日から6か月です。

Q8監理人の届出義務に違反するとどうなる?

監理人は被監理者の生活状況等の届出義務を負い、違反すると過料の対象となりえます。さらに選定取消しにつながれば、後任不在で被監理者の監理措置が取り消されます。

この条文についての質問 AI による整理

Q1監理措置って、昔からある仮放免と何が違うんですか?

監理措置は令和5年(2023年)改正で創設され、令和6年(2024年)6月10日に施行された制度で、監理人の選定が前提になり、保証金は上限300万円の範囲で定められます(最新の改正状況をご確認ください)。44条の5第1項の許可を得れば報酬活動の道が開くのも仮放免との違いです。実務のポイント:仮放免(54条)は廃止されておらず併存している。どちらを求めるかで争点も証拠の作り方も変わるので、最初の相談で「監理措置一本」に絞らないこと

Q2取消しに納得できないとき、まずどこに不服を申し立てればいいんですか?

審査請求はできません。外国人の出入国に関する処分は行政不服審査法7条1項10号で適用除外です。取消訴訟と執行停止の申立て(行政事件訴訟法25条)が実質的に唯一の道になります。実務のポイント:執行停止を同時に出さない本訴だけの提起は、実務上ほぼ意味を失う。しかも本人は収容されて動けないので、家族・監理人・支援団体が委任状を取りに面会へ行く速度が勝敗を決める

Q3保証金は、取り消されたら全部なくなるんですか?

5項が没取を定めるのは2項(逃亡のおそれ、条件違反、無許可就労など)による取消しのときだけで、しかも「全部又は一部」です。監理人不在や納付遅延といった1項の義務的取消しには没取の定めがありません。実務のポイント:全部か一部かは裁量の問題なので、違反の軽微性、生活困窮の事情、再発防止策を早い段階で書面化して出すかどうかで残る金額が変わる。収容されてから作り始めると間に合わない

Q4監理人を辞めたいんですが、辞めたら相手はどうなりますか?

44条の3第6項の選定取消し、辞任、死亡のいずれかで後任がいなければ、主任審査官は1項2号により取消しをしなければならず、収容令書が発付されます(3項)。あなたの意思とは無関係に収容が起きます。実務のポイント:後任探しを入管が肩代わりしてくれる仕組みはない。引き受ける前に、支援団体の監理人候補リストや複数人の体制があるかを確認しておくのが唯一の防御策になる

間違えやすい点 AI による整理

  • 「どうやって取消しに不服を申し立てるか」という問いの立て方そのものが既にずれている。外国人の出入国に関する処分は行政不服審査法7条1項10号で審査請求の対象から外されており、争う土俵は最初から裁判所(取消訴訟+執行停止、行政事件訴訟法25条)しかない。申立先を探している間に、収容の日数だけが進む
  • 「違反したら収容される」ことは誰でも知っている。知られていないのはその深刻度で、収容と保証金の没取が併走する点にある。5項が没取を定めるのは2項による取消しのときだけ。監理人不在などの1項による義務的取消しには没取の定めがない。同じ収容でも、どちらの項で取り消されたかで失う金額が変わる
  • あなたから見れば「名前を貸しただけの知り合い」だが、法から見れば監理人は届出義務を負う手続の当事者である。あなたの辞任は、それ自体が1項2号の取消し事由になる。善意の距離の取り方が、相手の身体拘束のスイッチになる
比較の観点この条文ほかの条文
規律対象44条の4:監理措置決定の取消しと収容44条の2:監理措置決定と条件(保証金等)
44条の3:監理人の選定と選定取消し
判断主体主任審査官(1項は義務、2項は裁量)主任審査官
主任審査官
本人の落ち度の要否1項は不要、2項は被監理者の行為が前提逃亡等のおそれの程度などを考慮して決定
監理人側の事情で選定取消しがされうる
金銭的効果2項取消しで保証金の全部または一部を没取(5項)保証金納付を条件にできる
金銭的効果の規定なし

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
入出國及移民法第38條以下

台湾は暫予收容に代えて具保・定期報告等の收容替代處分を設け、違反時には收容に移行しうる。収容の要否に裁判所が関与する点で日本より司法統制が強い

韓国
출입국관리법 제65조・제66조

韓国は保護の一時解除と、その条件違反時の取消しを定め、保証金の国庫帰属も規定する。構造は日本の監理措置取消しと類似する

ドイツ
AufenthG § 62

ドイツでは退去強制のための拘禁(Abschiebungshaft)に裁判官の命令が必要であり、行政機関のみで身体拘束を再開できる日本の構造とは異なる

アメリカ
8 U.S.C. § 1226

米国は bond や conditional parole による釈放と、その取消し・再拘束を認める。移民裁判官による bond hearing の仕組みがある点が日本と異なる

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 同郷の知人に頼まれて監理人になった。転職で生活が回らなくなり辞任を申し出た。後任が見つからず、知人は翌週に収容された。1項2号は本人の違反を一切要求しない
  • もし、生活費が尽きて1日だけアルバイトをしたら? 在留資格のない被監理者が44条の5第1項の許可なく報酬を得れば、2項4号の取消し事由に該当する。さらに5項により保証金の全部または一部が没取される。親族が工面した金が、一日分の日給と引き換えに消える
  • 保証金の納付期限まであと3日。1項1号による取消しは義務的で、主任審査官に裁量の余地はない。海外の家族からの送金が着金遅延で1日ずれただけでも、条文の構造上は取消しが避けられない。期限管理そのものが身体の自由の条件になっている
  • 駅の改札で入国警備官に呼び止められ、監理措置決定取消書も収容令書も示されないまま、容疑事実の要旨と「監理措置が取り消され収容令書が発付された」旨を口頭で告げられて連行される。7項はこれを認めている。書面は「できる限り速やかに」示されるだけである
  • 収容は30日と聞いて絶望していた被監理者の家族へ。監理措置の前に25日収容されていたなら、その25日は既に収容した日数として通算される(9項、41条1項)。30日が振り出しに戻るのではない。残り時間の計算を入管任せにせず、自分で日数を数え直すところから反撃が始まる

取るべき行動

被害を受けた側:被監理者側。1. 取消しの根拠が1項(義務的)か2項(裁量)かを取消書で必ず確認、没取の可否が変わる2. 収容されたら即日、弁護人または支援団体に連絡し、取消訴訟と執行停止(行政事件訴訟法25条)を同時に準備3. 9項の日数通算を主張し、41条1項の収容期間の残りを自分で計算4. 監理人が不在なら後任候補を並行して探し、再度の監理措置決定(44条の2)を請求する道を残す

訴えられた側:監理人・雇用主として義務違反を問われる側。1. 監理人は届出義務の履行記録(提出日・控え)を必ず保管、届出義務違反には過料の定めがある(最新の改正状況をご確認ください) 2. 辞任するなら後任確保が先、単独で辞任届を出さない3. 雇用主は44条の5第1項の許可の有無を書面で確認、無許可なら雇わない。不法就労助長罪(入管法73条の2)のリスクは雇用側に直撃する4. 没取の争いになったら、違反の軽微性と本人の事情を早期に書面で提出

時効(請求できる期限):取消訴訟は処分があったことを知った日から6か月、処分の日から1年(行政事件訴訟法14条1項・2項)。収容令書による収容期間は30日、やむを得ない事由があるときは30日延長(入管法41条1項)で、9項により従前の収容日数が通算される。保証金の納付期限は法務省令が定める期限で、1日でも過ぎれば1項1号の義務的取消し

学説

令状主義をめぐる議論:収容令書は裁判官ではなく主任審査官という行政機関が発付するため、身体拘束に対する司法的事前審査を欠くとして憲法33条・31条との関係を問題視する見解がある。本条の取消し後の再収容にも同じ批判が及ぶ

実務的理解:入管法上の処分は行政手続法3条1項10号・行政不服審査法7条1項10号により手続保障と審査請求の適用が除外されるため、本条の取消しに対する救済は取消訴訟と執行停止に集約されると理解されている

改正沿革 AI による整理

  • 令和5年(2023年)改正、令和6年(2024年)6月10日施行 監理措置制度の創設に伴い新設された条文。収容に代わる社会内処遇を導入する一方で、取消し事由(義務的2号・裁量5号)、収容令書の発付、保証金の没取、令書不所持時の収容、収容日数の通算までを一体で規定した。なお同趣旨の令和3年(2021年)の改正案は国会審議中に撤回・廃案となっており、本条は再提出版で成立したものである

改正の年表

  1. 1.令和3年(2021年) 新設:監理措置制度を含む入管法改正案が国会に提出されたが、審議中に取り下げられ廃案となった
  2. 2.令和5年(2023年) 新設:監理措置制度の創設に伴い本条を新設。取消し事由(義務的2号・裁量的5号)、収容令書の発付、保証金の没取、令書不所持時の収容、収容日数の通算を規定。令和6年(2024年)6月10日施行

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出入国管理及び難民認定法の全文を見る所属する編章節を開く:第二節 容疑者の身柄に関する措置

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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