出入国管理及び難民認定法 第44条の2(収容に代わる監理措置)
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- 第三十九条第二項の規定による審査をする主任審査官は、容疑者が第二十四条各号のいずれかに該当すると疑うに足りる相当の理由がある場合であつて、容疑者が逃亡し、又は証拠を隠滅するおそれの程度、収容により容疑者が受ける不利益の程度その他の事情を考慮し、容疑者を収容しないでこの章に規定する退去強制の手続を行うことが相当と認めるときは、容疑者を監理措置(次条に規定する監理人による監理に付する措置をいう。以下この節において同じ。)に付する旨の決定をするものとする。この場合においては、監理措置に付される容疑者に対し、住居及び行動範囲の制限、呼出しに対する出頭の義務その他逃亡及び証拠の隠滅を防止するために必要と認める条件(以下この節において「監理措置条件」という。)を付するものとする。
- 2.主任審査官は、前項の決定をする場合において、監理措置に付される者による逃亡又は証拠の隠滅を防止するために必要と認めるときは、三百万円を超えない範囲内で法務省令で定める額の保証金を法務省令で定める期限までに納付することを条件とすることができる。
- 3.主任審査官は、第一項の決定をしたときは、入国警備官に対し、その旨を通知するものとする。
- 4.第三十九条の二第二項、第四十三条第一項又は第四十四条の四第六項若しくは第七項本文の規定により収容された容疑者(第五十四条第二項の規定により仮放免された容疑者を含む。次項及び第六項において「被収容容疑者」という。)は、法務省令で定めるところにより、主任審査官に対し、自己を監理措置に付することを請求することができる。
- 5.被収容容疑者が十六歳に満たない場合又は疾病その他の事由により自ら前項の請求をすることができない場合には、当該請求は、次の各号に掲げる者(十六歳に満たない者を除く。)であつて当該被収容容疑者と同居するものが、当該各号の順序により、当該被収容容疑者に代わつてすることができる。
- 一配偶者
- 二子
- 三父又は母
- 四前三号に掲げる者以外の親族
- 6.主任審査官は、第四項の請求により又は職権で、被収容容疑者が逃亡し、又は証拠を隠滅するおそれの程度、収容により当該被収容容疑者が受ける不利益の程度その他の事情を考慮し、当該被収容容疑者を放免してこの章に規定する退去強制の手続を行うことが相当と認めるときは、その者を放免して監理措置に付する旨の決定をするものとする。この場合においては、監理措置に付される者に対し、監理措置条件を付するものとし、また、その者による逃亡又は証拠の隠滅を防止するために必要と認めるときは、三百万円を超えない範囲内で法務省令で定める額の保証金を納付させることができる。
- 7.監理措置決定(第一項又は前項の決定をいう。以下この節及び第五十条第二項において同じ。)をする場合には、主任審査官は、法務省令で定めるところにより、被監理者(監理措置に付される者をいう。第四節を除き、以下同じ。)に対し監理措置に付された条件を記載した監理措置決定通知書を、監理人に対しその謄本を、それぞれ交付するものとする。
- 8.主任審査官は、第六項の監理措置決定をしたときは、直ちに被監理者を放免するものとする。ただし、同項の監理措置決定に際し保証金を納付させることとしたときは、保証金の納付があつた後、直ちに放免するものとする。
- 9.主任審査官は、第四項の請求があつた場合において監理措置決定をしないときは、当該請求をした者に対し、理由を付した書面をもつて、その旨を通知する。
- 10.被監理者に対する第七十条の規定の適用については、第一項又は第六項の規定により監理措置に付されている間は、被監理者は、同条第一項第三号から第三号の三まで、第五号及び第七号から第八号の四までに規定する残留する者又は出国しない者に該当しないものとみなし、その者のその間の在留は、同条第二項に規定する不法に在留することに該当しないものとみなす。
この条文の基本情報
収容に代わる監理措置とは何ですか?
定義収容に代わる監理措置とは、出入国管理及び難民認定法第44条の2に定められた規定で、「第三十九条第二項の規定による審査をする主任審査官は、容疑者が第二十四条各号のいずれかに該当すると疑うに足りる相当の理由がある場合であつて、容疑者が逃亡し、又は証…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 出入国管理及び難民認定法第44条の2(収容に代わる監理措置)は、日本の出入国管理及び難民認定法に含まれる条文です。
- 出入国管理及び難民認定法第44条の2の条文原文は「第三十九条第二項の規定による審査をする主任審査官は、容疑者が第二十四条各号のいずれかに該当すると疑うに足りる相当の理由がある場合であつて、容疑者が逃亡し、又は証…」で始まります。
- 出入国管理及び難民認定法第44条の2は第二節 容疑者の身柄に関する措置に置かれています。
- 出入国管理及び難民認定法の公布日は昭和26年10月4日です。
- 出入国管理及び難民認定法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 出入国管理及び難民認定法第44条の2の前の条は出入国管理及び難民認定法第44条です。
- 出入国管理及び難民認定法第44条の2の次の条は出入国管理及び難民認定法第44条の3です。
- 出入国管理及び難民認定法第44条の2には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第44条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326CO0000000319 - 本サイト収録
出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第44条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/326CO0000000319/44_2
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点入管法44条の2は、主任審査官が外国人容疑者を収容せず、または放免して監理人の監理に付す「監理措置」を定める。保証金は300万円以下で、条件に付されることがある。
Q · 入管に収容されそうな家族、施設に入らずに手続を進めてもらう方法はありますか?
監理措置が認められれば、収容せず外で手続を進められる
入管法44条の2により、主任審査官は逃亡・証拠隠滅のおそれの程度と収容による不利益の程度等を比較衡量し、相当と認めるときは容疑者を監理措置に付します。収容前なら職権で(1項)、収容後は本人の請求または職権で放免のうえ監理措置に付されます(4項・6項)。本人が16歳未満や病気で請求できないときは、同居の配偶者・子・父母・その他の親族の順で代理請求できます(5項)。監理人の存在が前提で、保証金(300万円以下)が条件とされることもあります。
解説
入管施設に収容されている外国人を、施設の外に出したまま退去強制の手続を進める。そんな制度が2023年改正で新設され、2024年6月10日から動いている。監理措置である。鍵を握るのは「主任審査官」という一人の役人の判断と、「監理人」という民間の引受人の存在だ。あなたが知っておくべきは、この制度には二つの入口があるという点。ひとつは収容される前に主任審査官が職権で監理措置に付す1項ルート。もうひとつは、すでに収容されている人が自ら請求する4項ルートである。そして5項が効いてくる。本人が16歳未満、あるいは病気で自ら請求できないとき、同居する配偶者、子、父母、その他の親族が、この順序で本人に代わって請求できる。家族が動けるということだ。保証金は300万円を超えない範囲で法務省令が定める。さらに10項は見落とされやすいが決定的で、監理措置中の在留は不法残留罪(70条)に当たらないものとみなされる。逃げ隠れではなく、法が認めた状態で外にいることになる。
法的な位置づけ
監理措置とは、出入国管理及び難民認定法第44条の2に基づき、主任審査官が、退去強制事由の容疑者を収容しないで、または収容中の者を放免して、監理人の監理に付したうえで退去強制手続を進める措置をいう。住居及び行動範囲の制限、呼出しへの出頭義務等の監理措置条件が付され、必要に応じて保証金の納付が条件とされる。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.請求ルートを確定する 本人が収容前か収容中かを確認する。収容前は主任審査官の職権判断(1項)、収容中・仮放免中は本人による請求(4項)が基本ルート。本人が16歳未満や疾病で請求できない場合は、同居親族のうち5項の順位で誰が代理請求するかを決める
- 2.監理人候補を確保する 監理措置は監理人による監理が前提(44条の3)。親族・知人・支援団体関係者から候補を探し、届出・報告等の義務の範囲を書面で説明したうえで引受けの意思を確認する
- 3.「収容による不利益」を示す資料を揃える 主任審査官は逃亡等のおそれの程度と収容による不利益の程度を比較衡量する。持病・通院、養育中の子、安定した住居など本人側の事情を具体的な書面で裏づける
- 4.主任審査官に監理措置を請求する 法務省令で定める方式に従い、主任審査官に対して監理措置の請求を行う。決定が出た場合は監理措置決定通知書(7項)の条件を確認し、保証金が条件とされたときは期限までに納付する(8項ただし書き)
- 5.不許可なら理由書を基に再構成する 監理措置決定がされない場合、9項により理由を付した書面が交付される。記載された懸念点(監理人不在、住居不安定など)を一つずつ解消する資料を追加し、再度請求する
よくある質問 AI による整理
Q1入管の監理措置とは何ですか?
退去強制手続中の外国人を、施設に収容せず監理人の監理の下で生活させながら手続を進める制度です。入管法44条の2が根拠です。
Q2監理措置はいつから始まった制度ですか?
令和5年(2023年)の入管法改正で新設され、令和6年(2024年)6月10日に施行されました。長期収容問題への対応として導入されました。
Q3監理措置を請求できるのは誰ですか?
収容されている容疑者本人が、法務省令の定めに従い主任審査官に請求できます(4項)。主任審査官が職権で監理措置に付すこともあります。
Q4家族が代わりに監理措置を請求できる?
本人が16歳未満または病気等で自ら請求できない場合、同居する配偶者、子、父母、その他の親族の順で代理請求できます(5項)。
Q5監理措置が認められなかったら通知は来る?
本人等の請求に対し監理措置決定をしない場合、主任審査官は理由を付した書面で請求者に通知しなければなりません(9項)。
Q6監理措置中は不法残留になりますか?
なりません。10項により、監理措置に付されている間の在留は、入管法70条の不法残留・不法在留に当たらないものとみなされます。
Q7仮放免中の人も監理措置を請求できますか?
できます。4項の括弧書きで、54条2項により仮放免された容疑者も「被収容容疑者」に含まれると明記されています。
Q8収容される前に監理措置になることはある?
あります。1項により、主任審査官は39条2項の審査の段階で、収容しないで手続を行うのが相当と認めれば監理措置に付す決定をします。
この条文についての質問 AI による整理
Q1監理人って、誰でもなれるんですか? 友達でも大丈夫?
監理人の要件は44条の3に定められ、被監理者の監督に必要な能力と意思を有し、主任審査官が適当と認める者であることが必要です。親族、知人、支援団体の関係者などが実際に就任しています。実務のポイント:監理人には届出や報告の義務が課され、引受けは善意だけで完結しない。実務では、引受けを頼む前に義務の範囲を紙で示して納得してもらうかどうかで、途中辞退のリスクが大きく変わる
Q2保証金300万円って、そんな大金を用意できないと出られないんですか?
300万円は上限であり、実際の額は法務省令で個別に定まります。さらに2項・6項とも保証金は「必要と認めるとき」の任意条件であり、付されない場合もあります。8項ただし書きにより、納付を条件とされた場合は納付後に放免されます。実務のポイント:保証金の額は逃亡のおそれの評価と連動する。住居の安定性と監理人の実在性を先に固めておくほど、そもそも高額な保証金を課す必要性が薄いという評価に近づく(最新の省令額をご確認ください)
Q3監理措置中に働いてもいいんですか?
監理措置は在留資格を与える制度ではなく、退去強制手続を収容しないで進めるための措置です。就労の可否は監理措置条件および在留資格の有無によって決まり、原則として資格外活動は認められません。10項は70条の不法残留・不法在留に当たらないとみなす規定であって、就労を解禁する規定ではありません。実務のポイント:この10項の読み違いが最も危険な誤解で、「不法在留ではない=働ける」と早合点すると、別の罪責と措置取消しを同時に招く
Q4一度断られたら、もう二度と請求できないんですか?
本条に請求回数の制限はありません。9項により不許可の場合は理由を付した書面で通知されるため、その理由に対応した事情変更(監理人候補の確保、疾病の悪化を示す診断書、住居の確定)を示して再度請求することが可能です。実務のポイント:再請求で効くのは「前と同じ主張の繰り返し」ではなく「前回の理由書に書かれた懸念が解消されたことの立証」。理由書を証拠として使う発想を持っているかどうかが分かれ目になる
間違えやすい点 AI による整理
- 「監理措置は仮放免の名前が変わっただけ」と受け取られがちだが、法的性質が違う。仮放免(54条)は収容を前提にその執行を一時停止するもの。監理措置は収容しない、あるいは放免して手続を進める措置であり、1項では収容の前段階から発動しうる。さらに10項により監理措置中の在留は不法在留に当たらないとみなされる。仮放免者が長年置かれてきた宙吊りの地位とは、法的な足場が異なる
- 多くの人が「請求できるのは本人だけ」という前提で止まっている。だが立てるべき問いはそこではない。5項は、本人が16歳未満または疾病その他の事由で自ら請求できない場合、同居する親族が代わって請求できると定めている。問うべきは「本人が請求できるか」ではなく「本人が請求できない状態なら、誰が代わりに動けるか」である
- 監理措置の存在は知っていても、その重さを見誤っている人が多い。1項が主任審査官に求めているのは、逃亡・証拠隠滅のおそれの程度と、収容による不利益の程度を「考慮」することだ。程度の比較衡量である。つまり、本人側の事情(治療中の疾患、養育中の子、安定した住居、身元を引き受ける人の存在)を具体的な資料で提示できるかどうかが、判断の中身を直接動かす。黙っていれば、天秤の片側は空のままになる
- あなたから見れば「外に出られた」だが、法律から見れば「条件付きで手続の途中にいる」である。住居と行動範囲の制限、呼出しへの出頭義務が監理措置条件として付される。この落差を軽く見て呼出しを無視すると、措置取消しの引き金になる。自由になったのではなく、義務の形が変わっただけだ
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 制度の性格 | 44条の2:収容しない、または放免して監理人の監理下で手続を進める | 54条:収容を前提に、その執行を一時的に解除する仮放免 39条:収容令書による容疑者の収容 |
| 発動のタイミング | 収容前(1項)と収容後・仮放免中(4項・6項)の両方 | 収容されていることが前提 容疑者の身柄確保の段階 |
| 身柄の担保手段 | 監理人の監理+監理措置条件+必要に応じ保証金(300万円以下) | 仮放免の条件と保証金 施設への身体拘束そのもの |
| 在留の法的評価 | 10項により措置中は不法残留・不法在留に当たらないとみなされる | 同様のみなし規定なし 収容中であり在留の評価は変わらない |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾は収容(暫予收容)の要件を限定し、収容しない場合に住居制限・定期報告・具保などの代替処分を課す仕組みを持つ。代替措置で手続を進める発想は日本の監理措置と近い
韓国は保護(収容)の一時解除を保証金等の条件付きで認める。日本の仮放免に近く、収容前段階から発動する日本の監理措置とは構造が異なる
ドイツは退去強制のための拘禁について、より緩やかな手段で目的を達成できる場合は拘禁を許さない補充性を明文化している
米国は移民手続中の外国人について保釈金(bond)や条件付き釈放を認め、行政運用として Alternatives to Detention(ATD)プログラムも実施している
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 配偶者が在留資格を失い、朝方に入管職員が自宅に来た。収容される前のこの段階で、主任審査官は1項に基づき「収容しないで手続を進めるのが相当か」を判断する。逃亡のおそれの程度、収容で本人が受ける不利益の程度、その他の事情。持病、幼い子、就学中の子、これらは全部「その他の事情」に載る材料だ。何も言わなければ何も考慮されない
- 収容が半年を超え、本人はうつ症状で自分から書類を書ける状態ではない。このとき5項が動く。同居する配偶者が、本人に代わって監理措置を請求できる。順序は配偶者、子、父母、その他の親族。16歳未満の家族は請求者になれない
- もし請求が通らなかったら、どうなる? 9項が答えを用意している。主任審査官は理由を付した書面で通知しなければならない。口頭で「無理です」と言われて終わりではない。その書面が、次の請求や不服の出発点になる
- 監理措置が決まった。だが8項ただし書きが待っている。保証金を納付させることにした場合、放免は納付の後である。決定が出ても金が用意できなければ、その人は施設の中にいる。あと数日で出られるかどうかが、現金の調達速度で決まる
- 支援団体のスタッフとして相談を受けた立場で考えてみる。相談者は「監理人を引き受けてくれる人がいない」と言う。監理措置は監理人の存在が前提であり(次条44条の3)、引受人が見つからなければ決定そのものが出ない。人を探すことが、法的手続そのものになる
取るべき行動
被害を受けた側:1. 本人が収容前なら1項、収容中なら4項の請求ルートを確認する2. 本人が16歳未満または疾病等で請求できない状態なら、5項の順序(配偶者、子、父母、その他の親族、いずれも16歳未満を除き同居していること)で誰が動けるか確定する3. 監理人候補を先に確保する(44条の3)。引受人不在では決定が出ない4. 「収容による不利益の程度」を裏づける資料(診断書、通院記録、子の就学証明、住居の賃貸借契約)を具体的に揃える5. 不許可なら9項の理由付き書面を必ず受領し、その理由を潰す形で再構成する
訴えられた側:監理人を引き受ける立場になった場合、あなた自身に届出・報告の義務が生じる(44条の3以下)。引受け前に、報告事項の範囲、本人が条件に違反した場合に自分が負う責任、過料等の制裁の有無を条文と法務省令で確認すること。情に流されて口頭で引き受けるのではなく、義務の内容を文書で理解してから署名する。被監理者側としては、住居・行動範囲の制限と呼出しへの出頭義務が措置存続の生命線であり、転居や連絡先変更は事前に手続を踏む
時効(請求できる期限):本条自体に請求の期限はなく、4項の請求は収容中いつでも可能である。ただし2項・6項の保証金には「法務省令で定める期限までに納付」という期限が付され、8項ただし書きにより納付があるまで放免されない。また監理措置決定後は、定期的な届出や措置の見直しに関する期間が関係法令・法務省令で定められているため、最新の省令を必ず確認すること(最新の改正状況をご確認ください)
改正沿革 AI による整理
- 令和5年(2023年)入管法改正 収容に代わる監理措置として新設。令和6年(2024年)6月10日施行。長期収容問題への対応として、収容を前提としない退去強制手続の進行を可能にした。細目は法務省令に委任されており、改正内容・条番号は最新の官報および法務省令で要検証
改正の年表
- 1.令和5年(2023年) 新設:令和5年法律第56号による入管法改正で、収容に代わる監理措置として新設。令和6年(2024年)6月10日施行。仮放免の対象を健康上・人道上の理由等に整理する改正とあわせて導入された
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