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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日読了 6 分6 分6 分

航空法 第132条の45(欠格事由)

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  1. 次の各号のいずれかに該当する者は、技能証明の申請をすることができない。
  2. 一十六歳に満たない者
  3. 二次条第一項ただし書(第一号から第三号までに係る部分を除く。以下この号において同じ。)の規定により技能証明を拒否された日から起算して一年を経過していない者若しくは同項ただし書の規定により技能証明を保留されている者又は同条第三項の規定により技能証明を取り消された日から起算して一年を経過していない者若しくは同項の規定により技能証明の効力を停止されている者
  4. 三第百三十二条の五十三(第一号から第三号までに係る部分を除く。)の規定により技能証明を取り消された日から起算して二年を経過していない者又は同条の規定により技能証明の効力を停止されている者

この条文の基本情報

欠格事由とは何ですか?

定義欠格事由とは、航空法第132条の45に定められた規定で、「次の各号のいずれかに該当する者は、技能証明の申請をすることができない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 航空法第132条の45(欠格事由)は、日本の航空法に含まれる条文です。
  2. 航空法第132条の45の条文原文は「次の各号のいずれかに該当する者は、技能証明の申請をすることができない。」で始まります。
  3. 航空法第132条の45は第一款に置かれています。
  4. 航空法の公布日は昭和27年7月15日です。
  5. 航空法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 航空法第132条の45の前の条は航空法第132条の44です。
  7. 航空法第132条の45の次の条は航空法第132条の46です。
  8. 航空法第132条の45には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第132条の45
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC0000000231
  • 本サイト収録航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第132条の45(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC0000000231/132_45

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点航空法132条の45は、16歳未満の者、技能証明の拒否・取消しから1年(132条の53による取消しは2年)を経過しない者、保留・効力停止中の者は申請できないと定める。

Q · ドローンの国家資格を取り消されたら、すぐに取り直せるの?

取り直せない。取消しの根拠によって1年または2年待つ必要がある

航空法132条の45により、次条3項による取消しから1年、132条の53による取消しから2年を経過していない者は、技能証明の申請自体ができません。保留中・効力停止中の者も申請できません。ただし、各条の第一号から第三号の事由による処分は待機期間の対象外です。また、16歳未満の者はそもそも申請できません。

解説

ドローンの国家資格(無人航空機操縦者技能証明)には、試験に落ちる以前に「受験票すら受け取れない人」がいる。本条が定める三つの門前払い条件である。第一に、16歳に満たない者。第二に、次条の規定で技能証明を拒否された日、または同条3項で取り消された日から1年を経過していない者と、保留中・効力停止中の者。第三に、132条の53の規定で取り消された日から2年を経過していない者と、効力停止中の者である。ただし、拒否・取消しの理由のうち各条が除外する一部の事由(第一号から第三号)によるものは、この待機期間の対象外となる。押さえておくべきなのは、取消しの理由によって待機期間が1年と2年に分かれる点だ。現場での一度の違反飛行が、仕事の受注計画を丸二年止めてしまう。資格を「取る」より「失わない」設計の方が、ドローン事業ではよほど重要になる

法的な位置づけ

航空法第132条の45は、無人航空機操縦者技能証明の申請資格に関する欠格事由を定める規定である。16歳未満の者、技能証明の拒否・取消しから一定期間(1年または2年)を経過しない者、保留中または効力停止中の者について、技能証明の申請そのものを認めない。

手順

  1. 1.処分通知書の根拠条文と日付を確認 拒否・取消し・効力停止の通知書を開き、根拠条文(次条か132条の53か)、号数、処分日を書き出す。第一号から第三号の事由なら待機期間の対象外となる
  2. 2.再申請可能日を計算してカレンダーに登録 処分日から起算して1年または2年を経過する日を計算し、再申請可能日として手帳・社内カレンダーに登録する。効力停止中の場合は停止解除日を基準にする
  3. 3.講習・試験・案件を逆算で組み直す 再申請可能日から逆算して、登録講習機関の受講予約と試験日程、案件への復帰時期を組み立てる。事業者は待機期間中の代替操縦者を確保する
  4. 4.待機期間満了後に技能証明を申請 待機期間の満了と16歳以上であることを確認したうえで、ドローン情報基盤システム(DIPS)から技能証明の申請手続を行う

よくある質問 AI による整理

Q1ドローン 国家資格 何歳から取れる?

満16歳以上でなければ技能証明を申請できません(航空法132条の45第一号)。16歳未満は講習を受けても申請の段階で止まります。

Q2ドローン 資格 取り消し 再取得 いつから?

次条3項による取消しは1年、132条の53による取消しは2年を経過するまで申請できません。起算点は取り消された日です。

Q3ドローン 技能証明 欠格事由とは?

技能証明の申請自体を認めない事由です。16歳未満、拒否・取消し後の一定期間内、保留中、効力停止中の4類型が定められています。

Q4技能証明 効力停止中 別の区分 申請できる?

できません。本条は効力停止中の者そのものを申請不可としており、一等・二等など別区分の新規申請も抜け道にはなりません。

Q5ドローン 資格 保留 とは?

技能証明の交付判断がいったん止められている状態です。保留されている間は、本条二号により新たな申請もできません。

Q6ドローン 資格 取り消し 待機期間 なしになる場合は?

拒否・取消しの理由が各条の第一号から第三号の事由による場合は、本条の待機期間の対象から除かれます。通知書の号数で確認が必要です。

Q7ドローン 資格 取り消し 不服 申し立てできる?

行政不服審査法に基づく審査請求が可能です。原則として処分を知った日の翌日から3か月以内に行う必要があります(同法18条)。

Q8ドローン 国家資格なし 飛ばすのは違法?

直ちに違法ではありません。技能証明が必要なのは一定の飛行区分です。規制対象外の場所・方法なら資格なしでも飛行できます。

この条文についての質問 AI による整理

Q1中学生でもドローンの国家資格って取れるんですか?

取れない。航空法132条の45第一号により、16歳に満たない者は技能証明の申請自体ができない。ただし国家資格がなくても、規制の対象外の場所や方法で飛ばすことはできる。実務のポイント:16歳になる前に練習時間を積み、誕生日の後すぐ講習と試験に進むのが最短ルートである。講習機関の中には、修了から申請までの有効期間を設けているところもあるので、受講開始の時期は誕生日から逆算した方がよい

Q2資格を取り消されたら、何年で取り直せますか?

取消しの根拠で変わる。次条3項による取消しなら1年、132条の53による取消しなら2年、申請ができない(本条二号・三号)。ただし各条の第一号から第三号の事由による取消しは除かれる。実務のポイント:通知書の根拠条文と号数まで確認しないと、待機期間を1年分読み違える。処分を受けた本人より、案件を組む会社側がこの差を把握しておくべきである

間違えやすい点 AI による整理

  • 「取り消されたら、また試験を受け直せばいい」と考える人は多い。本条はその「受け直し」自体に1年から2年の待機期間を課している。期間中は、どれほど操縦が上手くても申請窓口が開かない
  • 16歳の年齢要件は知っていても、それが試験の受験資格ではなく「申請資格」の段階で効いてくることを見落としがちだ。講習機関に通い始めることと国家資格を申請できることは別物で、順番を間違えると時間と講習費が宙に浮く
  • 事業者側から見れば処分を受けたのは「パイロット個人」だが、法律の仕組みでは、その個人を前提に組んだ飛行体制や受注計画がまとめて止まる。個人の違反を会社のリスクとして管理していない事業者ほど、この落差に足をすくわれる
比較の観点この条文ほかの条文
規定の役割航空法132条の45:申請そのものを認めない欠格事由航空法132条の46:技能証明の拒否・保留・取消し
航空法132条の53:技能証明の取消し・効力停止
本条との関係他条の処分を受けた者に待機期間を課す本条二号の参照先(待機期間1年)
本条三号の参照先(待機期間2年)
待機期間の除外各条の第一号から第三号の事由による処分は除外1項ただし書・3項のうち第一号から第三号以外が対象
第一号から第三号以外の事由による取消しが対象

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
民用航空法 第九章之二・遙控無人機管理規則

台湾も遙控無人機の操作証制度を設け、年齢要件と処分歴に応じた資格制限を置く。詳細な待機期間は規則で要確認

韓国
항공안전법 제125조

韓国は初軽量飛行装置の操縦者証明制度を設け、取消し後の一定期間の再取得制限を置く

ドイツ
Durchführungsverordnung (EU) 2019/947

EU 共通ルールで遠隔操縦者の能力証明と最低年齢を定め、ドイツは国内法で補完する

アメリカ
14 CFR § 107.61

米国も遠隔操縦者証明の取得に16歳以上を要件とし、日本と年齢基準が一致する

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 中学3年生の子どもがドローンレースに夢中で、夏休みに一等資格を取らせたいと親が講習機関に問い合わせた。答えは「16歳の誕生日まで申請できません」。講習の受講予約より先に、誕生日を確認する必要がある
  • 空撮会社の社員であるあなたが、現場で規則に反する飛行をして技能証明を取り消された。会社は「1年後に取り直せばいい」と考えているが、取消しの根拠条文次第では2年待たなければならない。翌年度の案件計画に、あなたの名前は入れられない
  • 効力停止の処分を受けている最中に、別の区分の技能証明を新たに申請しても通るのか? 本条は効力停止中の者そのものを申請不可としており、抜け道にはならない
  • あなたが雇っているパイロットの取消日から、まもなく2年が経つ。申請可能になる日を一日でも読み違えると、DIPS での手続も講習機関の予約もやり直しになる。取消通知書の日付を今週中に確認しておくべきだ

取るべき行動

被害を受けた側:技能証明を拒否・取消しされた側の場合:1. 通知書で根拠条文(次条か132条の53か、どの号か)と処分日を確認する2. 除外される一部の事由(第一号から第三号)によるものか確認し、待機期間がかかるかどうかを判断する3. 処分に不服があれば、行政不服審査法に基づく審査請求(役所の決定を見直すよう求める手続)を期限内に検討する4. 待機期間中も、技能証明が不要な範囲の飛行や事務の業務で現場感覚を保っておく

訴えられた側:パイロットを雇用・委託する事業者の場合:1. 契約時に技能証明の写しと処分歴の申告を求める2. 社内の飛行マニュアルで違反を防ぐ手順を明文化し、一人の処分で業務が止まらないよう有資格者を複数確保する3. 処分を受けた者が出たら、待機期間と再申請可能日を人員計画に反映する4. 16歳未満の若手育成は、資格取得前提でなく技能練習として組む

時効(請求できる期限):次条1項ただし書による拒否、または同条3項による取消しの日から1年。132条の53による取消しの日から2年(各条が除外する第一号から第三号の事由によるものを除く)。保留中・効力停止中は、その状態が解除されるまで申請不可。年齢要件は申請時点で満16歳以上であること。審査請求は原則として処分を知った日の翌日から3か月以内(行政不服審査法18条)(最新の改正状況をご確認ください)

改正沿革 AI による整理

  • 令和3年(2021年)改正、令和4年(2022年)12月5日施行(要検証) 無人航空機操縦者技能証明制度の創設に伴い、欠格事由として新設されたとみられる。条番号・施行日・その後の改正の有無は人的検証が必要

改正の年表

  1. 1.令和3年(2021年) 新設:航空法等の一部を改正する法律により無人航空機操縦者技能証明制度が創設され、その申請欠格事由として新設。令和4年(2022年)12月5日施行。条番号とその後の改正の有無は要確認

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航空法の全文を見る所属する編章節を開く:第一款

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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