中小漁業融資保証法 第1条(目的)
この法律は、中小漁業者等の漁業経営等に必要な資金の融通を円滑にするため、金融機関の中小漁業者等に対する貸付け等についてその債務を保証することを主たる業務とする漁業信用基金協会の制度及び独立行政法人農林漁業信用基金がその保証等につき保険を行う制度を確立し、もつて中小漁業の振興を図ることを目的とする。
この条文の基本情報
目的とは何ですか?
定義目的とは、中小漁業融資保証法第1条に定められた規定で、「この法律は、中小漁業者等の漁業経営等に必要な資金の融通を円滑にするため、金融機関の中小漁業者等に対する貸付け等についてその債務を保証することを主たる業務とする漁…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 中小漁業融資保証法第1条(目的)は、日本の中小漁業融資保証法に含まれる条文です。
- 中小漁業融資保証法第1条の条文原文は「この法律は、中小漁業者等の漁業経営等に必要な資金の融通を円滑にするため、金融機関の中小漁業者等に対する貸付け等についてその債務を保証することを主たる業務とする漁…」で始まります。
- 中小漁業融資保証法第1条は第一章 総則に置かれています。
- 中小漁業融資保証法の公布日は昭和27年12月27日です。
- 中小漁業融資保証法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 中小漁業融資保証法第1条の次の条は中小漁業融資保証法第2条です。
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- 正式書式
中小漁業融資保証法(昭和二十七年法律第三百四十六号)第1条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC0000000346 - 本サイト収録
中小漁業融資保証法(昭和二十七年法律第三百四十六号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC0000000346/1