中小漁業融資保証法 第2条(定義)
- この法律で「中小漁業者等」とは、次に掲げる者をいう。
- 一漁業を営む個人及び漁業に従事する個人
- 二漁業を営む法人(水産業協同組合を除く。)であつてその常時使用する従業者の数が三百人以下であり、かつ、その使用する漁船(漁船法(昭和二十五年法律第百七十八号)第二条第一項に規定する漁船をいう。)の合計総トン数が三千トン以下であるもの
- 三水産加工業を営む個人
- 四水産加工業を営む法人(水産業協同組合を除く。)であつてその常時使用する従業者の数が三百人以下であるもの又はその資本金の額若しくは出資の総額が一億円以下であるもの
- 五水産業協同組合(水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)第八十七条第一項第三号及び第四号の事業を行う漁業協同組合連合会(以下「信用漁業協同組合連合会」という。)並びに同法第九十七条第一項第一号及び第二号の事業を行う水産加工業協同組合連合会(以下「信用水産加工業協同組合連合会」という。)を除く。)
- 六第二号及び前二号に掲げる者のほか、前各号に掲げる者又は地方公共団体が主たる構成員若しくは出資者となつている団体又は基本財産の額の過半を拠出している法人で、政令で定めるもの
- 2.この法律で「金融機関」とは、農林中央金庫、水産業協同組合法第十一条第一項第三号の事業を行う漁業協同組合、同法第九十三条第一項第一号の事業を行う水産加工業協同組合、信用漁業協同組合連合会、信用水産加工業協同組合連合会、銀行、信用金庫並びに資金の融通を業とするその他の法人であつて政令で定めるものをいう。
- 3.この法律で「漁業近代化資金等」とは、次に掲げる資金をいう。
- 一漁業近代化資金(漁業近代化資金融通法(昭和四十四年法律第五十二号)第二条第三項に規定する漁業近代化資金をいう。以下同じ。)
- 二沿岸漁業改善資金(沿岸漁業改善資金助成法(昭和五十四年法律第二十五号)第二条第二項に規定する経営等改善資金、同条第三項に規定する生活改善資金及び同条第四項に規定する青年漁業者等養成確保資金をいう。以下同じ。)
- 三漁業近代化資金及び沿岸漁業改善資金以外の資金であつて、中小漁業者等の事業又は生活に必要なもののうち、漁業又は水産加工業の経営の改善に資するものとして主務大臣が指定するもの
この条文の基本情報
定義とは何ですか?
定義定義とは、中小漁業融資保証法第2条に定められた規定で、「この法律で「中小漁業者等」とは、次に掲げる者をいう。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 中小漁業融資保証法第2条(定義)は、日本の中小漁業融資保証法に含まれる条文です。
- 中小漁業融資保証法第2条の条文原文は「この法律で「中小漁業者等」とは、次に掲げる者をいう。」で始まります。
- 中小漁業融資保証法第2条は第一章 総則に置かれています。
- 中小漁業融資保証法の公布日は昭和27年12月27日です。
- 中小漁業融資保証法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 中小漁業融資保証法第2条の前の条は中小漁業融資保証法第1条です。
- 中小漁業融資保証法第2条の次の条は中小漁業融資保証法第3条です。
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- 正式書式
中小漁業融資保証法(昭和二十七年法律第三百四十六号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC0000000346 - 本サイト収録
中小漁業融資保証法(昭和二十七年法律第三百四十六号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC0000000346/2