中小漁業融資保証法 第4条(業務)
- 協会は、次の業務を行う。
- 一会員たる中小漁業者等(その者が漁業協同組合又は水産加工業協同組合である場合には、その組合員を含む。以下この号において同じ。)が次に掲げる資金の借入れ(ハに掲げる資金に充てるために手形の割引を受けることを含む。)をすることにより金融機関に対して負担する債務の保証
- 二水産業協同組合法第十一条第一項第三号及び第四号の事業を行う漁業協同組合又は信用漁業協同組合連合会が株式会社日本政策金融公庫又は沖縄振興開発金融公庫の委託(沖縄振興開発金融公庫にあつては沖縄振興開発金融公庫法(昭和四十七年法律第三十一号)第十九条第一項第四号の規定による貸付けの業務に係るものに限る。)を受けて中小漁業者等に対する貸付けを行つた場合であつて、当該漁業協同組合又は信用漁業協同組合連合会が中小漁業者等の当該借入れによる債務を保証することとなるときのその保証債務(以下「特定債務」という。)の保証
- 三漁業経営の改善及び再建整備に関する特別措置法(昭和五十一年法律第四十三号)第四条第一項の認定に係る同項の改善計画に従つて漁業経営の改善のための措置を行う中小漁業者等(次項において「特定中小漁業者等」という。)であつて協会の区域内に住所又は事業場を有するものに対しその経営の改善に必要な資金の貸付けを行う金融機関に対する当該貸付けに必要な資金の供給
- 四前三号に掲げる業務に附帯する業務
- 2.協会は、特別の事由により主務大臣の承認を受けた場合には、その区域内に住所又は事業場のいずれをも有しない特定中小漁業者等に対し前項第三号に規定する資金の貸付けを行う金融機関に対して同号に掲げる業務を行うことができる。
この条文の基本情報
業務とは何ですか?
定義業務とは、中小漁業融資保証法第4条に定められた規定で、「協会は、次の業務を行う。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 中小漁業融資保証法第4条(業務)は、日本の中小漁業融資保証法に含まれる条文です。
- 中小漁業融資保証法第4条の条文原文は「協会は、次の業務を行う。」で始まります。
- 中小漁業融資保証法第4条は第一節 通則に置かれています。
- 中小漁業融資保証法の公布日は昭和27年12月27日です。
- 中小漁業融資保証法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 中小漁業融資保証法第4条の前の条は中小漁業融資保証法第3条です。
- 中小漁業融資保証法第4条の次の条は中小漁業融資保証法第4条の2です。
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- 正式書式
中小漁業融資保証法(昭和二十七年法律第三百四十六号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC0000000346 - 本サイト収録
中小漁業融資保証法(昭和二十七年法律第三百四十六号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC0000000346/4