中小漁業融資保証法 第4条の2(経営の健全性の確保)
主務大臣は、協会の業務の健全な運営に資するため、協会がその経営の健全性を判断するための基準として協会が保証をした金額の総額に照らしその保証債務の弁済能力の充実の状況が適当であるかどうかの基準その他の基準を定めることができる。
この条文の基本情報
経営の健全性の確保とは何ですか?
定義経営の健全性の確保とは、中小漁業融資保証法第4条の2に定められた規定で、「主務大臣は、協会の業務の健全な運営に資するため、協会がその経営の健全性を判断するための基準として協会が保証をした金額の総額に照らしその保証債務の弁済能力の充実の…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 中小漁業融資保証法第4条の2(経営の健全性の確保)は、日本の中小漁業融資保証法に含まれる条文です。
- 中小漁業融資保証法第4条の2の条文原文は「主務大臣は、協会の業務の健全な運営に資するため、協会がその経営の健全性を判断するための基準として協会が保証をした金額の総額に照らしその保証債務の弁済能力の充実の…」で始まります。
- 中小漁業融資保証法第4条の2は第一節 通則に置かれています。
- 中小漁業融資保証法の公布日は昭和27年12月27日です。
- 中小漁業融資保証法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 中小漁業融資保証法第4条の2の前の条は中小漁業融資保証法第4条です。
- 中小漁業融資保証法第4条の2の次の条は中小漁業融資保証法第5条です。
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- 正式書式
中小漁業融資保証法(昭和二十七年法律第三百四十六号)第4条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC0000000346 - 本サイト収録
中小漁業融資保証法(昭和二十七年法律第三百四十六号)第4条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC0000000346/4_2