中小漁業融資保証法 第72条(保険金支払の請求)
- 協会等は、保険事故の発生の日から一月を経過した後でなければ、保険金の支払の請求をすることができない。
- 2.協会等は、保険事故の発生の日から一年三月を経過した後は、前項の請求をすることができない。
- 3.信用基金は、特別の事由がある場合を除き、第一項の請求のあつた日から三十日以内に保険金を支払うものとする。
この条文の基本情報
保険金支払の請求とは何ですか?
定義保険金支払の請求とは、中小漁業融資保証法第72条に定められた規定で、「協会等は、保険事故の発生の日から一月を経過した後でなければ、保険金の支払の請求をすることができない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 中小漁業融資保証法第72条(保険金支払の請求)は、日本の中小漁業融資保証法に含まれる条文です。
- 中小漁業融資保証法第72条の条文原文は「協会等は、保険事故の発生の日から一月を経過した後でなければ、保険金の支払の請求をすることができない。」で始まります。
- 中小漁業融資保証法第72条は第一節 保証保険に置かれています。
- 中小漁業融資保証法の公布日は昭和27年12月27日です。
- 中小漁業融資保証法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 中小漁業融資保証法第72条の前の条は中小漁業融資保証法第71条です。
- 中小漁業融資保証法第72条の次の条は中小漁業融資保証法第73条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
中小漁業融資保証法(昭和二十七年法律第三百四十六号)第72条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC0000000346 - 本サイト収録
中小漁業融資保証法(昭和二十七年法律第三百四十六号)第72条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC0000000346/72