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中小漁業融資保証法 第73条(協会等の求償)

協会等は、第六十九条第一項又は第二項の保険関係が成立した保証に基づき被保証人に代わつて弁済をした場合には、その求償に努めなければならない。

この条文の基本情報

協会等の求償とは何ですか?

定義協会等の求償とは、中小漁業融資保証法第73条に定められた規定で、「協会等は、第六十九条第一項又は第二項の保険関係が成立した保証に基づき被保証人に代わつて弁済をした場合には、その求償に努めなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 中小漁業融資保証法第73条(協会等の求償)は、日本の中小漁業融資保証法に含まれる条文です。
  2. 中小漁業融資保証法第73条の条文原文は「協会等は、第六十九条第一項又は第二項の保険関係が成立した保証に基づき被保証人に代わつて弁済をした場合には、その求償に努めなければならない。」で始まります。
  3. 中小漁業融資保証法第73条は第一節 保証保険に置かれています。
  4. 中小漁業融資保証法の公布日は昭和27年12月27日です。
  5. 中小漁業融資保証法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 中小漁業融資保証法第73条の前の条は中小漁業融資保証法第72条です。
  7. 中小漁業融資保証法第73条の次の条は中小漁業融資保証法第74条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式中小漁業融資保証法(昭和二十七年法律第三百四十六号)第73条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC0000000346
  • 本サイト収録中小漁業融資保証法(昭和二十七年法律第三百四十六号)第73条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC0000000346/73

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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