受講中の講座ブックマーク無料で登録

中小漁業融資保証法 第74条(回収金の納付)

保険金の支払を受けた協会等は、その支払の請求をした後当該被保証人に対する求償権(協会等が当該被保証人に代わつて弁済をした日以後保険金の支払を受けた日の前日までの利息及び避けることができなかつた費用その他の損害の賠償に係る部分を除く。以下この条において同じ。)を行使して取得した額(協会等が借入金等のほか、第六十九条第一項の主務大臣が定める利息以外の利息又は費用についても弁済をしたときは、求償権を行使して取得した総額に、当該弁済をした借入金等の額の当該弁済総額に対する割合を乗じて得た額)に、当該支払を受けた保険金の額の当該保険金に係る第七十一条第一項に規定する残額に対する割合を乗じて得た額を信用基金に納付しなければならない。

この条文の基本情報

回収金の納付とは何ですか?

定義回収金の納付とは、中小漁業融資保証法第74条に定められた規定で、「保険金の支払を受けた協会等は、その支払の請求をした後当該被保証人に対する求償権(協会等が当該被保証人に代わつて弁済をした日以後保険金の支払を受けた日の前日までの…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 中小漁業融資保証法第74条(回収金の納付)は、日本の中小漁業融資保証法に含まれる条文です。
  2. 中小漁業融資保証法第74条の条文原文は「保険金の支払を受けた協会等は、その支払の請求をした後当該被保証人に対する求償権(協会等が当該被保証人に代わつて弁済をした日以後保険金の支払を受けた日の前日までの…」で始まります。
  3. 中小漁業融資保証法第74条は第一節 保証保険に置かれています。
  4. 中小漁業融資保証法の公布日は昭和27年12月27日です。
  5. 中小漁業融資保証法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 中小漁業融資保証法第74条の前の条は中小漁業融資保証法第73条です。
  7. 中小漁業融資保証法第74条の次の条は中小漁業融資保証法第75条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式中小漁業融資保証法(昭和二十七年法律第三百四十六号)第74条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC0000000346
  • 本サイト収録中小漁業融資保証法(昭和二十七年法律第三百四十六号)第74条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC0000000346/74

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›