中小漁業融資保証法 第75条(契約の解除等)
- 信用基金は、協会等がこの法律若しくはこれに基づく命令の規定若しくは第六十九条第一項若しくは第二項の保険契約の条項に違反したとき又は譲受者の同条第三項に規定する事業が同項に規定する主務省令で定める要件に適合しなくなつたときは、同条第一項若しくは第二項の保険関係に基づく保険金の全部若しくは一部を支払わず、若しくは当該保険金の全部若しくは一部を返還させ、又は将来にわたつて保険契約を解除することができる。
- 2.主務大臣は、譲受者の第六十九条第三項に規定する事業が同項に規定する主務省令で定める要件に適合しなくなつたときは、信用基金に対し、前項に規定する措置をとるべき旨を命ずることができる。
この条文の基本情報
契約の解除等とは何ですか?
定義契約の解除等とは、中小漁業融資保証法第75条に定められた規定で、「信用基金は、協会等がこの法律若しくはこれに基づく命令の規定若しくは第六十九条第一項若しくは第二項の保険契約の条項に違反したとき又は譲受者の同条第三項に規定する事…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 中小漁業融資保証法第75条(契約の解除等)は、日本の中小漁業融資保証法に含まれる条文です。
- 中小漁業融資保証法第75条の条文原文は「信用基金は、協会等がこの法律若しくはこれに基づく命令の規定若しくは第六十九条第一項若しくは第二項の保険契約の条項に違反したとき又は譲受者の同条第三項に規定する事…」で始まります。
- 中小漁業融資保証法第75条は第一節 保証保険に置かれています。
- 中小漁業融資保証法の公布日は昭和27年12月27日です。
- 中小漁業融資保証法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 中小漁業融資保証法第75条の前の条は中小漁業融資保証法第74条です。
- 中小漁業融資保証法第75条の次の条は中小漁業融資保証法第76条です。
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- 正式書式
中小漁業融資保証法(昭和二十七年法律第三百四十六号)第75条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC0000000346 - 本サイト収録
中小漁業融資保証法(昭和二十七年法律第三百四十六号)第75条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC0000000346/75