中小漁業融資保証法 第76条(災害資金に関する特例)
- 第六十九条第一項又は第二項の保険関係(公害防止資金に係る保険関係を除く。)であつて、次に掲げる者の事業(第二号に掲げる者にあつては、その直接又は間接の構成員たる第一号に掲げる者の事業)の再建に必要な資金で主務大臣が指定するもの(以下「災害資金」という。)に係る債務の保証に係るものにおいては、第六十九条第六項の一定の率は、同条第七項の規定にかかわらず、同項の政令で定める協会等については百分の八十とし、その他の協会等については百分の六十とする。
- 一主務大臣が指定する暴風、豪雨、高潮、津波その他の災害を受け、かつ、主務大臣が指定する地域内に住所又は事業場を有する中小漁業者等であつて、当該災害による損失額が主務大臣が定める基準に該当することについてその住所地又は事業場の所在地を管轄する市町村長又は特別区の区長の認定を受けたもの
- 二前号に掲げるもののほか、その直接又は間接の構成員のうちに同号に掲げる者を含む水産業協同組合
この条文の基本情報
災害資金に関する特例とは何ですか?
定義災害資金に関する特例とは、中小漁業融資保証法第76条に定められた規定で、「第六十九条第一項又は第二項の保険関係(公害防止資金に係る保険関係を除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 中小漁業融資保証法第76条(災害資金に関する特例)は、日本の中小漁業融資保証法に含まれる条文です。
- 中小漁業融資保証法第76条の条文原文は「第六十九条第一項又は第二項の保険関係(公害防止資金に係る保険関係を除く。」で始まります。
- 中小漁業融資保証法第76条は第一節 保証保険に置かれています。
- 中小漁業融資保証法の公布日は昭和27年12月27日です。
- 中小漁業融資保証法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 中小漁業融資保証法第76条の前の条は中小漁業融資保証法第75条です。
- 中小漁業融資保証法第76条の次の条は中小漁業融資保証法第76条の2です。
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- 正式書式
中小漁業融資保証法(昭和二十七年法律第三百四十六号)第76条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC0000000346 - 本サイト収録
中小漁業融資保証法(昭和二十七年法律第三百四十六号)第76条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC0000000346/76