中小漁業融資保証法 第76条の2(漁業経営改善資金に関する特例)
第六十九条第一項又は第二項の保険関係(公害防止資金及び災害資金に係る保険関係を除く。)であつて、漁業経営の改善及び再建整備に関する特別措置法第四条第一項の認定に係る同項の改善計画に従つて漁業経営の改善のための措置を行うために必要な資金(以下「漁業経営改善資金」という。)に係る債務の保証に係るものにおいては、第六十九条第六項の一定の率は、同条第七項の規定にかかわらず、同項の政令で定める協会等については百分の八十とし、その他の協会等については百分の六十とする。
この条文の基本情報
漁業経営改善資金に関する特例とは何ですか?
定義漁業経営改善資金に関する特例とは、中小漁業融資保証法第76条の2に定められた規定で、「第六十九条第一項又は第二項の保険関係(公害防止資金及び災害資金に係る保険関係を除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 中小漁業融資保証法第76条の2(漁業経営改善資金に関する特例)は、日本の中小漁業融資保証法に含まれる条文です。
- 中小漁業融資保証法第76条の2の条文原文は「第六十九条第一項又は第二項の保険関係(公害防止資金及び災害資金に係る保険関係を除く。」で始まります。
- 中小漁業融資保証法第76条の2は第一節 保証保険に置かれています。
- 中小漁業融資保証法の公布日は昭和27年12月27日です。
- 中小漁業融資保証法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 中小漁業融資保証法第76条の2の前の条は中小漁業融資保証法第76条です。
- 中小漁業融資保証法第76条の2の次の条は中小漁業融資保証法第77条です。
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- 正式書式
中小漁業融資保証法(昭和二十七年法律第三百四十六号)第76条の2 - 官報・e-Gov
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中小漁業融資保証法(昭和二十七年法律第三百四十六号)第76条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC0000000346/76_2