中小漁業融資保証法 第77条(緊急融資資金に関する特例)
第六十九条第一項又は第二項の保険関係(公害防止資金、災害資金及び漁業経営改善資金に係る保険関係を除く。)であつて、漁業経営の改善及び再建整備に関する特別措置法第八条第一項に規定する資金その他漁業経営に関する事情の著しい変化により事業活動に支障を生じている中小漁業者等に対しその事業活動の継続を図るため緊急に融資される資金で主務大臣が指定するものに係る債務の保証に係るものにおいては、第六十九条第六項の一定の率は、同条第七項の規定にかかわらず、百分の八十とする。
この条文の基本情報
緊急融資資金に関する特例とは何ですか?
定義緊急融資資金に関する特例とは、中小漁業融資保証法第77条に定められた規定で、「第六十九条第一項又は第二項の保険関係(公害防止資金、災害資金及び漁業経営改善資金に係る保険関係を除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 中小漁業融資保証法第77条(緊急融資資金に関する特例)は、日本の中小漁業融資保証法に含まれる条文です。
- 中小漁業融資保証法第77条の条文原文は「第六十九条第一項又は第二項の保険関係(公害防止資金、災害資金及び漁業経営改善資金に係る保険関係を除く。」で始まります。
- 中小漁業融資保証法第77条は第一節 保証保険に置かれています。
- 中小漁業融資保証法の公布日は昭和27年12月27日です。
- 中小漁業融資保証法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 中小漁業融資保証法第77条の前の条は中小漁業融資保証法第76条の2です。
- 中小漁業融資保証法第77条の次の条は中小漁業融資保証法第78条です。
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- 正式書式
中小漁業融資保証法(昭和二十七年法律第三百四十六号)第77条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC0000000346 - 本サイト収録
中小漁業融資保証法(昭和二十七年法律第三百四十六号)第77条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC0000000346/77