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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年7月4日読了 7 分7 分7 分

宅地建物取引業法 第17条の15(帳簿の記載)

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登録講習機関は、国土交通省令で定めるところにより、帳簿を備え、講習業務に関し国土交通省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。

この条文の基本情報

帳簿の記載とは何ですか?

定義帳簿の記載とは、宅地建物取引業法第17条の15に定められた規定で、「登録講習機関は、国土交通省令で定めるところにより、帳簿を備え、講習業務に関し国土交通省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 宅地建物取引業法第17条の15(帳簿の記載)は、日本の宅地建物取引業法に含まれる条文です。
  2. 宅地建物取引業法第17条の15の条文原文は「登録講習機関は、国土交通省令で定めるところにより、帳簿を備え、講習業務に関し国土交通省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。」で始まります。
  3. 宅地建物取引業法第17条の15は第三章 宅地建物取引士に置かれています。
  4. 宅地建物取引業法の公布日は昭和27年6月10日です。
  5. 宅地建物取引業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 宅地建物取引業法第17条の15の前の条は宅地建物取引業法第17条の14です。
  7. 宅地建物取引業法第17条の15の次の条は宅地建物取引業法第17条の16です。
  8. 宅地建物取引業法第17条の15には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式宅地建物取引業法(昭和二十七年法律第百七十六号)第17条の15
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC1000000176
  • 本サイト収録宅地建物取引業法(昭和二十七年法律第百七十六号)第17条の15(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC1000000176/17_15

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点宅地建物取引業法17条の15は、登録講習機関に帳簿の備付け・記載・保存を義務づける。記載事項は国土交通省令で定められ、違反すると50万円以下の罰金が行為者個人に科される。

Q · 宅建の5問免除をやっている登録講習機関は、どんな記録を残す義務があるの?

省令が定める事項を記載した帳簿の備付けと保存が義務です

宅地建物取引業法17条の15により、登録講習機関は国土交通省令で定めるところに従って帳簿を備え、講習業務に関する省令所定の事項を記載し、保存しなければなりません。この帳簿は、宅地建物取引士資格試験の5問免除(同法16条)の根拠を事後に検証する基礎資料です。備付け・記載・保存を怠り、または虚偽の記載をした場合、50万円以下の罰金は法人ではなく違反行為をした役員等個人に科されます(同法83条の2第1号)。

解説

宅建試験の5問免除、その正体は登録講習機関のキャビネットに眠る帳簿の一行である。国土交通大臣の登録を受けた機関が講習を実施し、誰がいつ何を修了したかを国土交通省令の定めに従って記載し、保存する。受講者側から見れば、修了の事実を後から裏づける最終的な物証がこれである。機関側の人間なら、話はさらに重い。帳簿を備えない、記載しない、虚偽の記載をする、保存しない。この四つのいずれかに触れた瞬間、50万円以下の罰金を負うのは法人ではなく、違反行為をした役員や職員個人である(宅地建物取引業法83条の2第1号)。しかも帳簿は立入検査で真っ先に開かれ(同法17条の17)、不備は改善命令から登録の取消しへ一直線につながる(同法17条の13、17条の14)。事務作業の産物に見える一冊が、講習事業の生命線であり、受講者の合格の物証でもある。

法的な位置づけ

宅地建物取引業法17条の15は、登録講習機関の帳簿備付け・記載・保存義務を定める規定である。記載事項および作成・保存の方法は国土交通省令に委任されており、帳簿は登録講習の修了という試験一部免除の要件事実を事後に検証する基礎資料として位置づけられる。立入検査の対象となり、不備は改善命令および登録の取消しの端緒となる。

手順

  1. 1.省令の記載事項を条文から洗い出す 自社の様式ではなく、宅地建物取引業法施行規則など国土交通省令が定める記載事項を条文から逐一書き出し、現行様式との差分表を作る。差分がある項目は「記載せず」と評価されうる欠落候補として色分けする
  2. 2.作成・保存の方法(電磁的記録の可否)を確認する 帳簿を表計算やクラウドで管理している場合、電磁的記録による作成・保存が省令上認められているか、認められる場合の要件(出力可能性・改ざん防止等)を満たしているかを確認する。社内慣行ではなく省令の定めで判断する
  3. 3.保存期間と保管責任者を明文化する 保存期間を省令で確認し、保管場所・責任者・照会窓口を業務規程または内部規程に明記する。講習業務の休廃止(17条の10)を見据え、廃止後に誰が帳簿を引き継ぎ、元受講者からの修了照会に誰が回答するかまで決めておく
  4. 4.検査・報告徴収への対応手順を用意する 報告徴収(17条の16)や立入検査(17条の17)の連絡を受けた段階で、欠落を自主的に補正し、訂正の日付と経緯を記録して報告する手順を定める。罰則の名宛人が役員等個人(83条の2第1号)である点を関係者に共有する

よくある質問 AI による整理

Q1登録講習機関とは何ですか?

国土交通大臣の登録を受けて宅地建物取引士資格試験の登録講習を実施する民間機関です。修了者は試験の一部(5問)が免除されます(宅建業法16条、17条の2以下)。

Q2宅建の5問免除はどうやって証明しますか?

受講した登録講習機関が交付する修了証明書で証明します。証明書の内容の裏づけは機関が保存する帳簿の記載であり、争いになれば最終的に帳簿が根拠資料となります(宅建業法17条の15)。

Q3登録講習の修了証明書をなくしたらどうすればいい?

受講した登録講習機関に、帳簿の記載事項の書面回答または証明書の再交付を請求します。試験の申込締切から逆算し、遅くとも2週間前には照会を開始してください。

Q4登録講習機関の帳簿の保存期間は何年ですか?

本条は保存期間を直接定めず、国土交通省令に委任しています。年数は条文ではなく現行の省令で確認する必要があります(最新の改正状況をご確認ください)。

Q5立入検査では帳簿の何を見られますか?

宅建業法17条の17に基づく立入検査では、帳簿の体裁より省令所定の記載事項が充足されているかが確認されます。項目の欠落は「記載せず」と評価されうる点が実務上の急所です。

Q6帳簿に虚偽の記載をするとどうなりますか?

50万円以下の罰金が、法人ではなく違反行為をした役員等個人に科されます(宅建業法83条の2第1号)。あわせて改善命令や登録の取消しという行政処分の対象にもなります。

Q7登録講習機関の登録が取り消されるのはどんな場合ですか?

業務方法の不備に対する改善命令(17条の13)に従わない場合など、法定の事由に該当すると登録の取消しまたは講習業務の停止が命じられます(17条の14)。帳簿不備はその端緒になり得ます。

Q8宅建業者の帳簿と登録講習機関の帳簿は何が違いますか?

宅建業者の帳簿(49条)違反は両罰規定(84条)で法人も罰金を負いますが、登録講習機関の帳簿違反(17条の15)は83条の2が行為者個人のみを名宛人としています。

この条文についての質問 AI による整理

Q1受講記録は全部エクセルで管理してるんですけど、それで帳簿になりますか?

記載事項も作成・保存の方法も国土交通省令に委任されているため(本条)、可否は省令の定めで決まり、社内の慣行では答えが出ない。電磁的記録による作成・保存が認められているかを条文で確認するのが先である。実務のポイント:立入検査(17条の17)で見られるのは体裁より項目の充足で、省令が求める項目の欠落は「記載せず」と評価されうる(最新の省令をご確認ください)

Q2帳簿をちゃんとつけてなかったら、罰金は会社が払うんですよね?

払わない。83条の2は「その違反行為をした指定試験機関等の役員等」を名宛人としており、両罰規定の84条は79条から83条までを挙げるにとどまり、83条の2を含んでいない。50万円以下の罰金は行為者個人にかかる。実務のポイント:宅建業者自身の帳簿(49条)は逆に両罰の対象で法人も罰金を負う。同じ帳簿でも名宛人が反転することを知らずに社内規程を作っている機関は多い

Q3講習業務をやめたら、帳簿は処分していいですか?

全部の廃止は事前の届出が必要で、届出をせずに廃止すれば罰則の対象になる(17条の10、83条の2第3号)。帳簿の保存義務は本条が課しており、保存期間は省令の定めによる。廃業の事実だけで義務が消えるとは限らない。実務のポイント:廃止後にもっとも揉めるのは元受講者からの修了照会である。保存期間中の帳簿を誰が引き取り、どこで保管し、照会窓口を誰にするかを、廃止届の前に決めておく

間違えやすい点 AI による整理

  • 帳簿義務があること自体は知っていても、違反の名宛人を取り違えている人が多い。83条の2は「その違反行為をした指定試験機関等の役員等」を罰する構造であり、両罰規定の84条は79条から83条までを列挙するにとどまる。会社が罰金を払って幕引きという処理は、この条文では成立しない
  • 「帳簿は紙で保管しなければならないのか」という問いから入る人が多いが、問いの立て方そのものがずれている。記載事項も作成方法も保存方法も、まとめて国土交通省令に委任されている。確認すべきは紙か電子かではなく、現行の省令が何を記載事項として指定しているか、その一点である
  • 受講者から見れば、修了証明書が手元にある時点で話は終わっている。制度から見れば、証明書は帳簿の記載を写したものにすぎない。証明書を紛失しても帳簿が生きていれば復元できるが、帳簿の側が欠けていれば、争いになったとき修了の事実を裏づける材料が消える。この非対称が、紛失に気づいた人を追い詰める
比較の観点この条文ほかの条文
義務の名宛人17条の15:登録講習機関(罰則は違反行為をした役員等個人)49条:宅地建物取引業者(法人自身)
17条の9:登録講習機関(財務諸表等の備付け)
対象書類講習業務に関し国土交通省令で定める事項を記載した帳簿宅地建物取引業に関する取引の帳簿
財務諸表等(事業報告書・貸借対照表等)
両罰規定の適用なし(84条は79条から83条までを列挙し83条の2を含まない)あり(83条1項5号+84条で法人にも罰金)
閲覧拒否等に対する罰則の構造を別途確認
違反時の行政ライン改善命令(17条の13)→ 登録の取消し・業務停止(17条の14)指示処分・業務停止処分・免許取消し(65条、66条)
改善命令(17条の13)→ 登録の取消し(17条の14)

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
不動產經紀業管理條例第14條および訓練機構の認可・管理に関する法令

台湾も経紀営業員の専門訓練を中央主管機関が認可した機構・団体に担わせる構造をとり、訓練記録の保存が認可要件の一部として管理される。日本の登録講習機関と同様、民間機関が資格要件の充足を証明する立場に置かれる

韓国
공인중개사법 제34조(実務教育・研修教育)

韓国は試験の一部免除ではなく開業前後の実務教育・研修教育として制度化しており、教育実施機関が教育記録を管理する。免除の証明資料という位置づけは日本より弱い

ドイツ
GewO § 34c、MaBV § 15b

ドイツは不動産仲介業者に継続研修義務を課し、研修の証明書類を一定期間保存させる。義務の名宛人が受講者側(事業者)に置かれる点で、実施機関に帳簿義務を課す日本と設計が反転している

アメリカ
各州不動産委員会の education provider 規則

米国は州ごとに不動産委員会が教育プロバイダーを認定し、受講記録の保存を認定条件とする。連邦統一のルールはなく、保存年数・様式は州法に委ねられる

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • もし、修了したはずの登録講習の記録が、機関側に残っていなかったら? 試験申込の締切まであと10日、証明書は引き出しのどこにもない。免除が通るかどうかは、最終的に機関の帳簿にその記載が生きているかで決まる。あなたが動かすべきは試験実施団体ではなく、まず受講した機関への記載事項の照会である
  • 講習機関の事務局長として、受講管理をクラウドの表計算に全面移行した。紙の様式は誰も作らなくなった。立入検査で帳簿の提示を求められたとき、省令が要求する項目のどれが欠けているかを、あなたはその場で説明できるか。名宛人が法人ではなく行為者個人だと知るのは、たいてい指摘を受けた後である
  • 講習業務を廃止する。帳簿はもう捨ててよいか。事業をやめた事実だけで保存義務が消えるとは限らない
  • 会社が新人5名に登録講習を受けさせ、受講料も負担した。1名だけ免除が認められず、本人は「受けた」と言い張る。人事が機関に問い合わせたとき、機関が根拠にできる唯一の社内資料が帳簿である。ここが空白だと、社内の紛争が機関への苦情に化ける

取るべき行動

被害を受けた側:1. 修了を証明できなくなったら、受講した登録講習機関に対し、帳簿の記載事項(修了年月日、講習の名称、受講者の特定情報)の書面回答または証明書の再交付を請求する2. 記録が見当たらないと回答された場合、やり取りを日付入りで保全し、登録権者である国土交通大臣(実務窓口は地方整備局)へ情報提供する。報告徴収(17条の16)の端緒になる3. 試験の申込締切から逆算し、遅くとも2週間前には照会を開始する

訴えられた側:1. 指摘を受けたら、国土交通省令が定める記載事項と保存方法を条文レベルで照合し、欠落が「備えていない」のか「記載事項の不足」なのかを切り分ける2. 虚偽の記載と評価されうる箇所は最優先で事実関係を再構成し、訂正の日付と経緯を残す3. 罰則の名宛人は役員等個人(83条の2第1号)なので、法人の顧問弁護士とは別に、行為者本人の防御方針を確認する4. 並行して改善命令・登録取消し(17条の13、17条の14)の行政ラインへの弁明を準備する

時効(請求できる期限):本条自体に期限の定めはなく、帳簿の保存期間は国土交通省令に委ねられている(最新の改正状況をご確認ください)。罰則(83条の2第1号、50万円以下の罰金)の公訴時効は3年(刑事訴訟法250条2項)。登録の取消しなど不利益処分を受けた場合、審査請求は処分を知った日の翌日から3か月(行政不服審査法18条1項)、取消訴訟は6か月(行政事件訴訟法14条1項)

学説

通説:行政上の記帳義務は、監督官庁が事後に業務の適正を検証するための制度的基盤であり、記載事項の細目を命令に委任すること自体は許容される。ただし罰則を伴う以上、委任の範囲は法律の文言によって特定されている必要がある

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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