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宅地建物取引業法 第77条(信託会社等に関する特例)

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  1. 第三条から第七条まで、第十二条、第二十五条第七項、第六十六条及び第六十七条第一項の規定は、信託業法(平成十六年法律第百五十四号)第三条又は第五十三条第一項の免許を受けた信託会社(政令で定めるものを除く。次項及び第三項において同じ。)には、適用しない。
  2. 2.宅地建物取引業を営む信託会社については、前項に掲げる規定を除き、国土交通大臣の免許を受けた宅地建物取引業者とみなしてこの法律の規定を適用する。
  3. 3.信託会社は、宅地建物取引業を営もうとするときは、国土交通省令の定めるところにより、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
  4. 4.信託業務を兼営する金融機関及び第一項の政令で定める信託会社に対するこの法律の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点宅地建物取引業法 77 条は、信託業法の免許を受けた信託会社に宅建業免許の規定を適用せず、届出で足りるとする。ただし 2 項により宅建業者とみなされ、他の規定は全部適用される。

Q · 信託銀行系の会社が売主で免許番号が書いていないけれど、宅建業法は関係ないの?

免許は不要でも、宅建業者とみなされ他の規定は全部適用されます

宅地建物取引業法 77 条 1 項は、信託業法 3 条・53 条 1 項の免許を受けた信託会社(政令で定めるものを除く)について、免許に関する規定を適用除外としています。3 項の届出を国土交通大臣に行えば宅地建物取引業を営めます。ただし 2 項が「免許を受けた宅地建物取引業者とみなして」残りの規定を適用すると定めるため、重要事項説明(35 条)、37 条書面、クーリングオフ(37 条の 2)、専任の宅地建物取引士の設置(31 条の 3)はいずれも義務として残ります。

解説

分譲マンションのパンフレットに「売主:○○信託株式会社」とあり、免許番号の欄を探しても見つからない。不審な業者を掴んだわけではない。宅地建物取引業法 77 条 1 項が、信託業法 3 条または 53 条 1 項の免許を受けた信託会社について、免許に関する規定(3 条から 7 条、12 条、25 条 7 項、66 条、67 条 1 項)の適用を丸ごと外しているからだ。代わりに 3 項が求めるのは、国土交通大臣への届出一枚。ここまでなら「規制が緩い相手」と読める。だが本題は 2 項にある。「免許を受けた宅地建物取引業者とみなして」残りの規定を全部適用する、と宣言しているのだ。重要事項説明(35 条)も、37 条書面も、クーリングオフ(37 条の 2)も、手付金等の保全も、専任の宅地建物取引士の設置(31 条の 3)も、すべてあなたを守るために生きている。外れたのは入口の門だけで、廊下の規則は一つも緩んでいない。

法的な位置づけ

宅地建物取引業法 77 条は信託会社の特例を定める規定である。信託業法の免許を受けた信託会社(政令で定めるものを除く)には宅建業免許に関する規定が適用されず、国土交通大臣への届出により宅地建物取引業を営むことができる。もっとも免許規定以外については、国土交通大臣の免許を受けた宅地建物取引業者とみなして本法の規定が適用される。

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1宅地建物取引業法 77 条とは何ですか?

信託会社の特例を定める規定です。信託業法の免許を受けた信託会社には宅建業免許の規定を適用せず、国土交通大臣への届出で宅地建物取引業を営めるようにしています。

Q2信託会社の宅建業の届出先はどこですか?

国土交通大臣です。77 条 3 項が、宅地建物取引業を営もうとするときは国土交通省令の定めるところにより届け出なければならないと定めています。

Q3信託会社に営業保証金の供託義務はありますか?

あります。1 項が適用除外にしたのは 25 条 7 項のみで、供託義務そのもの(25 条 1 項)は残ります。供託した旨を届け出るまで事業を開始できません。

Q4信託会社にも専任の宅地建物取引士は必要ですか?

必要です。2 項により宅建業者とみなされるため、事務所ごとの専任の宅地建物取引士の設置(31 条の 3)が義務づけられます。免許の有無とは無関係です。

Q5政令で定める信託会社とは何ですか?

1 項の括弧書きで特例の対象から外される信託会社を指します。除外に該当する会社は通常どおり宅建業免許が必要で、無免許なら 12 条違反となります。現行の政令内容は要確認です。

Q6信託業務を兼営する金融機関は宅建業法でどう扱われますか?

4 項が、兼営金融機関および 1 項の政令で定める信託会社に対する本法の適用に関し必要な事項を政令に委ねています。扱いは政令で確認する必要があります。

Q7信託会社は宅建業の免許を取り消されることがありますか?

ありません。1 項が 66 条(免許取消)と 67 条 1 項を適用除外にしているためです。国土交通大臣に残るのは 65 条の指示処分・業務停止処分までです。

Q8信託会社が売主でもクーリングオフはできますか?

できます。2 項により宅建業者とみなされるため、37 条の 2 のクーリングオフ規定も適用されます。要件を満たせば告知の日から 8 日以内に解除できます。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1信託銀行系の会社が売主のマンション、免許番号が書いてないんですけど大丈夫ですか?

問題ありません。77 条 1 項が、信託業法 3 条・53 条 1 項の免許を受けた信託会社について宅建業法の免許規定(3 条から 7 条、12 条)を適用除外にしているためです。3 項の届出を経て、2 項により宅建業者とみなされ、35 条の重要事項説明などは全部適用されます。業界裏話ヒント:国土交通省の宅建業者検索に名前が出ないのは当然です。実在確認は金融庁が公表する信託会社の免許一覧の側で行う

Q2信託会社の売り方に問題があったら、どこに苦情を持っていけばいいんですか?

二か所あります。2 項で宅建業者とみなされるため、国土交通大臣は 65 条の指示処分・業務停止処分を出せます。ただし免許取消(66 条)と 67 条 1 項は 1 項で適用除外なので、宅建業の資格を剥奪する手段は存在しません。業界裏話ヒント:実際に効くのは信託業法に基づく金融庁の監督です。両方に同じ内容を入れた案件は、社内での優先度が明らかに変わる

Q3うちは信託会社なので、宅建業を始めるのに免許は要らないですよね?

1 項の政令で除外される信託会社に当たらなければ免許は不要で、3 項の届出のみです。ただし営業保証金の供託(25 条 1 項)は残り、供託した旨を届け出るまで事業を開始できません。専任の宅地建物取引士(31 条の 3)も必要です。業界裏話ヒント:届出書の控えは、取引先の法務審査やデューデリジェンスで提示を求められる場面が実際にある。紛失している会社は、そこで交渉の主導権を落とす

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「免許番号がないのだから怪しい会社では」という問いの立て方そのものがずれている。信託会社は免許を取り損ねているのではなく、法律の側が免許規定の適用を外している。確認すべきは宅建業免許の有無ではなく、信託業法上の免許を持つ会社か、そして 3 項の届出を済ませているかの二点である
  • 免許が不要という点は知られていても、その裏側の意味まで届いていない。1 項は 66 条(免許取消)と 67 条 1 項も同時に外している。つまり国土交通大臣が信託会社から宅建業を取り上げる最終手段は存在せず、打てるのは指示・業務停止(65 条)まで。最後の引き金は信託業法に基づいて金融庁が引く構造になっている
  • 信託会社であれば一律に特例が及ぶと読まれがちだが、1 項の括弧書きが「政令で定めるものを除く」と穴を開けている。除外された会社は通常どおり宅建業免許を取らなければならず、4 項は信託業務を兼営する金融機関の扱いも政令に委ねている。自社がどちらの側かを政令で確認せずに営業を始めると、無免許営業(12 条)の側に落ちる(政令の現行内容をご確認ください)
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免許の要否77 条:信託業法の免許を受けた信託会社は宅建業免許不要(3 条〜7 条を適用除外)
参入時の手続77 条 3 項:国土交通大臣への届出(国土交通省令の定めによる)
取引現場の規制77 条 2 項:宅建業者とみなされ、35 条・37 条・37 条の 2・31 条の 3 等が全て適用
監督処分の上限77 条 1 項:66 条・67 条 1 項が除外され、残るのは 65 条の指示・業務停止まで

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • もし、決済まであと 3 日という段階で、売主の信託会社が 77 条 3 項の届出を済ませていないと分かったら? それだけで売買契約が当然に無効になるわけではない。だが監督官庁への説明を要する状態であることに変わりはなく、値引き交渉や引渡条件の見直しを持ちかけるテーブルで、あなたの側の重量が一段増す
  • 信託会社の不動産部門に配属され、前任者から「うちは免許が要らないから宅建業法は基本関係ない」と引き継がれる。これは半分正しく、半分は致命的に誤っている。77 条 2 項がある以上、専任の宅地建物取引士の設置も重要事項説明も義務であり、怠れば国土交通大臣の業務停止処分(65 条)が飛んでくる
  • 信託銀行系の会社が売主の物件を契約する当日、重要事項説明を読み上げたのは名刺に「宅地建物取引士」の記載がない担当者だった。免許のない会社なのだから宅建士も不要だろう、とあなたが黙って納得した瞬間、35 条違反を自分から見逃したことになる
  • 友人が「売主が信託会社で免許番号がない、詐欺じゃないか」と深夜に連絡してくる。あなたは 1 項の適用除外と 2 項のみなし規定を三分で説明し、確認すべきは国土交通省の宅建業者検索ではなく、金融庁が公表する信託会社の免許一覧のほうだと教えられる

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 宅地建物取引業法第77条(信託会社等に関する特例)は、日本の宅地建物取引業法に含まれる条文です。
  2. 宅地建物取引業法第77条の条文原文は「第三条から第七条まで、第十二条、第二十五条第七項、第六十六条及び第六十七条第一項の規定は、信託業法(平成十六年法律第百五十四号)第三条又は第五十三条第一項の免許…」で始まります。
  3. 宅地建物取引業法第77条は第七章に置かれています。
  4. 宅地建物取引業法の公布日は昭和27年6月10日です。
  5. 宅地建物取引業法第77条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。