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宅地建物取引業法 第77条の2

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  1. 第三条から第七条まで、第十二条、第二十五条第七項、第六十六条及び第六十七条第一項の規定は、認可宅地建物取引業者がその資産の運用を行う登録投資法人(投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十三項に規定する登録投資法人をいう。)には、適用しない。
  2. 2.前項の登録投資法人については、前項に掲げる規定並びに第三十一条の三、第三十五条、第三十五条の二、第三十七条及び第四十八条から第五十条までの規定を除き、国土交通大臣の免許を受けた宅地建物取引業者とみなしてこの法律の規定を適用する。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点宅地建物取引業法 77 条の 2 は、認可宅地建物取引業者が資産運用を行う登録投資法人に免許規定を適用せず、国土交通大臣免許の宅地建物取引業者とみなして業務規制を適用する。

Q · J-REIT は宅建業の免許を持っていないのに、なぜ不動産を売買できるのですか?

免許は不要だが、宅建業者とみなされ規制はかかる

宅地建物取引業法 77 条の 2 第 1 項により、認可宅地建物取引業者に資産運用を委ねる登録投資法人には、免許(3 条から 7 条)、無免許営業の禁止(12 条)、免許取消(66 条・67 条 1 項)が適用されません。ただし第 2 項が当該投資法人を国土交通大臣の免許を受けた宅地建物取引業者とみなすため、誇大広告の禁止(32 条)、重要な事実の不告知の禁止(47 条)、指示処分・業務停止処分(65 条)はそのまま適用されます。除外されるのは 31 条の 3、35 条、35 条の 2、37 条、48 条から 50 条までなど、実際に取引を動かす資産運用会社側が負うべき義務です。

解説

東京の大型オフィスビルや物流施設の相当部分は、宅地建物取引業の免許番号を一つも持たない主体が所有し、売買している。J-REIT、法律上の呼び名で登録投資法人である。本条 1 項は、免許の申請と更新(3 条から 7 条)、無免許営業の禁止(12 条)、免許取消(66 条、67 条 1 項)を、資産運用を認可宅地建物取引業者に委ねた登録投資法人には適用しないと定める。ここで読むのをやめると、ただの規制の抜け穴に見える。反転するのは 2 項だ。この登録投資法人は「国土交通大臣の免許を受けた宅地建物取引業者とみなす」。免許は要らないが、誇大広告の禁止も、重要な事実の不告知の禁止も、手付金等の保全も、大臣の監督処分も、そのままかかる。外れているのは重要事項説明(35 条)や 37 条書面のように、実際に取引を動かす資産運用会社の側が負うべき義務だけである。

法的な位置づけ

宅地建物取引業法 77 条の 2 は登録投資法人に関する特例を定める規定であり、認可宅地建物取引業者が資産運用を行う登録投資法人について免許制度に関する規定の適用を除外したうえで、国土交通大臣の免許を受けた宅地建物取引業者とみなして業務規制および監督規定を適用する構造をとる。

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1登録投資法人とは何ですか?

投資信託及び投資法人に関する法律 2 条 13 項に基づき登録を受けた投資法人です。資産運用は資産運用会社に委託され、自らは事務所も従業員も持たない器として設計されています。

Q2認可宅地建物取引業者とは何ですか?

宅地建物取引業法 50 条の 2 の取引一任代理等の認可を受けた宅地建物取引業者です。投資法人に代わって売買・管理の判断を行い、本条の適用前提となります。

Q3J-REIT は営業保証金を供託しなくてよいのですか?

いいえ。適用除外は 25 条 7 項の事業開始時期の規制だけで、供託義務の本体は除外リストに載っていません。除外条文を一つずつ読むと結論が逆になります。

Q4資産運用会社に宅建業免許は必要ですか?

必要です。本条の適用前提が認可宅地建物取引業者であることなので、資産運用会社は宅地建物取引業の免許に加えて 50 条の 2 の認可も受けている必要があります。

Q5投資法人に業務停止処分は出せますか?

出せます。2 項のみなし規定により国土交通大臣免許業者として扱われるため、指示処分・業務停止処分(65 条)の対象です。1 項で外れているのは免許取消(66 条)です。

Q6私募 REIT にも 77 条の 2 は適用されますか?

登録投資法人であり、資産運用を認可宅地建物取引業者に委ねていれば、上場・非上場を問わず適用されます。条文は上場の有無を要件としていません。

Q7宅建業法 77 条との違いは何ですか?

77 条は信託会社等の特例で、免許規定を外しつつ届出により宅地建物取引業者とみなす構造です。77 条の 2 は登録投資法人が対象で、認可宅地建物取引業者への資産運用委託が前提です。

Q8投資法人が誇大広告をしたら違法ですか?

違法です。誇大広告の禁止(32 条)は 2 項の除外リストに入っておらず、みなし宅地建物取引業者として適用されます。監督処分の対象にもなります。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1J-REIT って免許なしで不動産を売り買いしてるんですか? それ違法じゃないんですか?

適法である。本条 1 項が 3 条から 7 条、12 条の適用を外している。ただし条件があり、資産の運用を認可宅地建物取引業者(50 条の 2 の認可を受けた者)に委ねている登録投資法人に限られる。業界裏話ヒント:外れているのは免許まわりだけで、2 項により大臣免許業者とみなされるため、指示処分・業務停止処分(65 条)の対象になる。免許がない=処分を受けない、ではない

Q2投資法人には重要事項説明の義務がないと聞きました。買う側は保護されないんですか?

35 条、35 条の 2、37 条は投資法人には適用されない(2 項)。しかし実際に代理・媒介として動く資産運用会社は認可宅地建物取引業者であり、宅地建物取引業者として自ら 35 条・37 条の義務を負う。義務が消えたのではなく、担い手が移っただけである。業界裏話ヒント:だから重要事項説明書を見るときは投資法人名ではなく、資産運用会社名と宅地建物取引士の記名欄を確認する。そこが空欄なら手続の前提が崩れている

Q3トラブルになったら、どこに苦情を言えばいいんですか。国交省ですか、金融庁ですか?

両方である。宅地建物取引業法上は国土交通大臣の免許を受けた業者とみなされるので国土交通省、登録投資法人としては投資信託及び投資法人に関する法律 187 条の登録を所管する金融庁が窓口になる。業界裏話ヒント:監督ラインが二本ある主体は、片方だけに入れると所管外で止まることがある。同じ事実関係を両方に同時に入れると当局間の照会が発生し、動きが目に見えて変わる

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「免許を持たない以上、宅地建物取引業法の規制は及ばない」と考えられがちだが、2 項が正反対を定めている。登録投資法人は国土交通大臣の免許を受けた宅地建物取引業者とみなされ、誇大広告の禁止(32 条)、自己の所有に属しない物件の契約締結制限(33 条の 2)、重要な事実の不告知の禁止(47 条)、指示処分・業務停止処分(65 条)が、免許業者と同じように適用される
  • 「J-REIT は営業保証金を積まなくてよいのか」という問いの立て方自体がずれている。1 項が外しているのは 25 条第 7 項、つまり「供託の届出をした後でなければ事業を開始してはならない」というタイミング規制だけであり、供託義務の本体(25 条 1 項)は除外リストに載っていない。除外されている条項番号を一つずつ読むかどうかで、結論は逆になる
  • 投資家から見れば J-REIT は金融商品、宅地建物取引業法から見れば大臣免許業者である。同じ主体に金融庁ラインと国土交通省ラインの二本の監督線が同時に刺さっている。片方だけを見て相手の弱点を探すと、実際に効く方の線を見落とす
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対象となる主体77 条の 2:認可宅地建物取引業者が資産運用を行う登録投資法人
免許の要否不要(3 条から 7 条・12 条・66 条・67 条 1 項が不適用)
みなし規定の有無あり(2 項で国土交通大臣の免許を受けた宅地建物取引業者とみなす)
適用が除かれる業務規定31 条の 3、35 条、35 条の 2、37 条、48 条から 50 条まで(担い手は資産運用会社)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 相手に免許番号がなければ、その取引は無免許業者との取引になるのか? 保有ビルの J-REIT への売却で決済まで残り 10 日、免許証の写しを求めたら「当法人に免許はありません」と返ってきた。答えは本条にある。登録投資法人であれば適法。ただし前提として、資産運用を担う会社が取引一任代理等の認可(50 条の 2)を受けているかは、別途こちらで確認しなければならない。決済前に潰しておくべき論点はここ一点である
  • 資産運用会社の担当者として、投資法人名義の売買契約に重要事項説明書を添えるべきか迷う。35 条は投資法人には適用されないが、代理・媒介として実際に動く自社は認可宅地建物取引業者そのものだ。義務の逃げ道はない
  • 私募 REIT に収益物件を売却した半年後、隣地の高圧線計画を買主側が事前に把握していたと判明した。相手は投資法人だから宅地建物取引業法の網の外だと諦めかけるところだが、2 項のみなし規定により、重要な事実の不告知の禁止(47 条)は生きている。免許がないことと、規律がかからないことは、まったく別の話だ
  • 友人が「REIT は免許なしで不動産を転がせるらしい」と言い出した。半分正しく、半分間違っている。免許は要らないが、業務規制と国土交通大臣の監督処分は丸ごとかかる

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 宅地建物取引業法第77条の2は、日本の宅地建物取引業法に含まれる条文です。
  2. 宅地建物取引業法第77条の2の条文原文は「第三条から第七条まで、第十二条、第二十五条第七項、第六十六条及び第六十七条第一項の規定は、認可宅地建物取引業者がその資産の運用を行う登録投資法人(投資信託及び投…」で始まります。
  3. 宅地建物取引業法第77条の2は第七章に置かれています。
  4. 宅地建物取引業法の公布日は昭和27年6月10日です。
  5. 宅地建物取引業法第77条の2には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。