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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年7月4日読了 8 分8 分8 分

宅地建物取引業法 第77条の2

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  1. 第三条から第七条まで、第十二条、第二十五条第七項、第六十六条及び第六十七条第一項の規定は、認可宅地建物取引業者がその資産の運用を行う登録投資法人(投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十三項に規定する登録投資法人をいう。)には、適用しない。
  2. 2.前項の登録投資法人については、前項に掲げる規定並びに第三十一条の三、第三十五条、第三十五条の二、第三十七条及び第四十八条から第五十条までの規定を除き、国土交通大臣の免許を受けた宅地建物取引業者とみなしてこの法律の規定を適用する。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 宅地建物取引業法第77条の2は、日本の宅地建物取引業法に含まれる条文です。
  2. 宅地建物取引業法第77条の2の条文原文は「第三条から第七条まで、第十二条、第二十五条第七項、第六十六条及び第六十七条第一項の規定は、認可宅地建物取引業者がその資産の運用を行う登録投資法人(投資信託及び投…」で始まります。
  3. 宅地建物取引業法第77条の2は第七章 雑則に置かれています。
  4. 宅地建物取引業法の公布日は昭和27年6月10日です。
  5. 宅地建物取引業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 宅地建物取引業法第77条の2の前の条は宅地建物取引業法第77条です。
  7. 宅地建物取引業法第77条の2の次の条は宅地建物取引業法第77条の3です。
  8. 宅地建物取引業法第77条の2には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式宅地建物取引業法(昭和二十七年法律第百七十六号)第77条の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC1000000176
  • 本サイト収録宅地建物取引業法(昭和二十七年法律第百七十六号)第77条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC1000000176/77_2

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点宅地建物取引業法77条の2は、認可宅地建物取引業者が資産運用を行う登録投資法人に免許規定を適用せず、国土交通大臣免許の宅地建物取引業者とみなして業務規制を適用する。

Q · J-REIT は宅建業の免許を持っていないのに、なぜ不動産を売買できるのですか?

免許は不要だが、宅建業者とみなされ規制はかかる

宅地建物取引業法77条の2第1項により、認可宅地建物取引業者に資産運用を委ねる登録投資法人には、免許(3条から7条)、無免許営業の禁止(12条)、免許取消(66条・67条1項)が適用されません。ただし第2項が当該投資法人を国土交通大臣の免許を受けた宅地建物取引業者とみなすため、誇大広告の禁止(32条)、重要な事実の不告知の禁止(47条)、指示処分・業務停止処分(65条)はそのまま適用されます。除外されるのは31条の3、35条、35条の2、37条、48条から50条までなど、実際に取引を動かす資産運用会社側が負うべき義務です。

解説

東京の大型オフィスビルや物流施設の相当部分は、宅地建物取引業の免許番号を一つも持たない主体が所有し、売買している。J-REIT、法律上の呼び名で登録投資法人である。本条1項は、免許の申請と更新(3条から7条)、無免許営業の禁止(12条)、免許取消(66条、67条1項)を、資産運用を認可宅地建物取引業者に委ねた登録投資法人には適用しないと定める。ここで読むのをやめると、ただの規制の抜け穴に見える。反転するのは2項だ。この登録投資法人は「国土交通大臣の免許を受けた宅地建物取引業者とみなす」。免許は要らないが、誇大広告の禁止も、重要な事実の不告知の禁止も、手付金等の保全も、大臣の監督処分も、そのままかかる。外れているのは重要事項説明(35条)や37条書面のように、実際に取引を動かす資産運用会社の側が負うべき義務だけである。

法的な位置づけ

宅地建物取引業法77条の2は登録投資法人に関する特例を定める規定であり、認可宅地建物取引業者が資産運用を行う登録投資法人について免許制度に関する規定の適用を除外したうえで、国土交通大臣の免許を受けた宅地建物取引業者とみなして業務規制および監督規定を適用する構造をとる。

よくある質問 AI による整理

Q1登録投資法人とは何ですか?

投資信託及び投資法人に関する法律2条13項に基づき登録を受けた投資法人です。資産運用は資産運用会社に委託され、自らは事務所も従業員も持たない器として設計されています。

Q2認可宅地建物取引業者とは何ですか?

宅地建物取引業法50条の2の取引一任代理等の認可を受けた宅地建物取引業者です。投資法人に代わって売買・管理の判断を行い、本条の適用前提となります。

Q3J-REIT は営業保証金を供託しなくてよいのですか?

いいえ。適用除外は25条7項の事業開始時期の規制だけで、供託義務の本体は除外リストに載っていません。除外条文を一つずつ読むと結論が逆になります。

Q4資産運用会社に宅建業免許は必要ですか?

必要です。本条の適用前提が認可宅地建物取引業者であることなので、資産運用会社は宅地建物取引業の免許に加えて50条の2の認可も受けている必要があります。

Q5投資法人に業務停止処分は出せますか?

出せます。2項のみなし規定により国土交通大臣免許業者として扱われるため、指示処分・業務停止処分(65条)の対象です。1項で外れているのは免許取消(66条)です。

Q6私募 REIT にも77条の2は適用されますか?

登録投資法人であり、資産運用を認可宅地建物取引業者に委ねていれば、上場・非上場を問わず適用されます。条文は上場の有無を要件としていません。

Q7宅建業法77条との違いは何ですか?

77条は信託会社等の特例で、免許規定を外しつつ届出により宅地建物取引業者とみなす構造です。77条の2は登録投資法人が対象で、認可宅地建物取引業者への資産運用委託が前提です。

Q8投資法人が誇大広告をしたら違法ですか?

違法です。誇大広告の禁止(32条)は2項の除外リストに入っておらず、みなし宅地建物取引業者として適用されます。監督処分の対象にもなります。

この条文についての質問 AI による整理

Q1J-REIT って免許なしで不動産を売り買いしてるんですか? それ違法じゃないんですか?

適法である。本条1項が3条から7条、12条の適用を外している。ただし条件があり、資産の運用を認可宅地建物取引業者(50条の2の認可を受けた者)に委ねている登録投資法人に限られる。実務のポイント:外れているのは免許まわりだけで、2項により大臣免許業者とみなされるため、指示処分・業務停止処分(65条)の対象になる。免許がない=処分を受けない、ではない

Q2投資法人には重要事項説明の義務がないと聞きました。買う側は保護されないんですか?

35条、35条の2、37条は投資法人には適用されない(2項)。しかし実際に代理・媒介として動く資産運用会社は認可宅地建物取引業者であり、宅地建物取引業者として自ら35条・37条の義務を負う。義務が消えたのではなく、担い手が移っただけである。実務のポイント:だから重要事項説明書を見るときは投資法人名ではなく、資産運用会社名と宅地建物取引士の記名欄を確認する。そこが空欄なら手続の前提が崩れている

Q3トラブルになったら、どこに苦情を言えばいいんですか。国交省ですか、金融庁ですか?

両方である。宅地建物取引業法上は国土交通大臣の免許を受けた業者とみなされるので国土交通省、登録投資法人としては投資信託及び投資法人に関する法律187条の登録を所管する金融庁が窓口になる。実務のポイント:監督ラインが二本ある主体は、片方だけに入れると所管外で止まることがある。同じ事実関係を両方に同時に入れると当局間の照会が発生し、動きが目に見えて変わる

間違えやすい点 AI による整理

  • 「免許を持たない以上、宅地建物取引業法の規制は及ばない」と考えられがちだが、2項が正反対を定めている。登録投資法人は国土交通大臣の免許を受けた宅地建物取引業者とみなされ、誇大広告の禁止(32条)、自己の所有に属しない物件の契約締結制限(33条の2)、重要な事実の不告知の禁止(47条)、指示処分・業務停止処分(65条)が、免許業者と同じように適用される
  • 「J-REIT は営業保証金を積まなくてよいのか」という問いの立て方自体がずれている。1項が外しているのは25条第7項、つまり「供託の届出をした後でなければ事業を開始してはならない」というタイミング規制だけであり、供託義務の本体(25条1項)は除外リストに載っていない。除外されている条項番号を一つずつ読むかどうかで、結論は逆になる
  • 投資家から見れば J-REIT は金融商品、宅地建物取引業法から見れば大臣免許業者である。同じ主体に金融庁ラインと国土交通省ラインの二本の監督線が同時に刺さっている。片方だけを見て相手の弱点を探すと、実際に効く方の線を見落とす
比較の観点この条文ほかの条文
対象となる主体77条の2:認可宅地建物取引業者が資産運用を行う登録投資法人77条:信託会社・信託業務を営む金融機関等
3条:宅地建物取引業を営もうとするすべての者
免許の要否不要(3条から7条・12条・66条・67条1項が不適用)不要(免許規定を外し、届出によりみなし業者として扱う)
必要(大臣免許または知事免許を取得しなければ営業できない)
みなし規定の有無あり(2項で国土交通大臣の免許を受けた宅地建物取引業者とみなす)あり(同様に宅地建物取引業者とみなして規定を適用)
なし(免許を受けた者が本来の宅地建物取引業者)
適用が除かれる業務規定31条の3、35条、35条の2、37条、48条から50条まで(担い手は資産運用会社)免許関係規定を中心に除外、業務規制は原則として適用
除外なし(全規定が適用される)

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
不動產證券化條例/不動產經紀業管理條例

台湾の不動産証券化は信託型が中心で、受託機構が資産を保有・処分する構造をとる。日本のように投資法人を「みなし業者」として業法の網に残す明文の切り分けは置かれていない

韓国
부동산투자회사법(不動産投資会社法)

韓国は REITs を会社型で制度化し、自산관리회사(資産管理会社)への資産運用委託を前提とする。器としての会社と運用の担い手を分ける発想は日本の構造と近い

ドイツ
REIT-Gesetz (REITG) 2007/KAGB

ドイツは REIT-Aktiengesellschaft を株式会社形態で制度化し、営業法上の許可(GewO § 34c)との関係は投資法制側の規律で整理される

アメリカ
Internal Revenue Code §§ 856-859(REIT)

米国 REIT は税法上の類型であり、業法免許は州法の broker licensing が担う。自己所有物件の売買を行う本人には免許を要しないのが一般的で、日本のみなし規定に相当する構成をとらない

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 相手に免許番号がなければ、その取引は無免許業者との取引になるのか? 保有ビルの J-REIT への売却で決済まで残り10日、免許証の写しを求めたら「当法人に免許はありません」と返ってきた。答えは本条にある。登録投資法人であれば適法。ただし前提として、資産運用を担う会社が取引一任代理等の認可(50条の2)を受けているかは、別途こちらで確認しなければならない。決済前に潰しておくべき論点はここ一点である
  • 資産運用会社の担当者として、投資法人名義の売買契約に重要事項説明書を添えるべきか迷う。35条は投資法人には適用されないが、代理・媒介として実際に動く自社は認可宅地建物取引業者そのものだ。義務の逃げ道はない
  • 私募 REIT に収益物件を売却した半年後、隣地の高圧線計画を買主側が事前に把握していたと判明した。相手は投資法人だから宅地建物取引業法の網の外だと諦めかけるところだが、2項のみなし規定により、重要な事実の不告知の禁止(47条)は生きている。免許がないことと、規律がかからないことは、まったく別の話だ
  • 友人が「REIT は免許なしで不動産を転がせるらしい」と言い出した。半分正しく、半分間違っている。免許は要らないが、業務規制と国土交通大臣の監督処分は丸ごとかかる

取るべき行動

被害を受けた側:1. 相手が本当に登録投資法人か、資産運用会社が50条の2の認可業者かを確認する。ここが崩れれば無免許営業(12条)の問題に変わる2. 責任の担い手を切り分ける。重要事項説明・37条書面は資産運用会社、誇大広告の禁止や重要な事実の不告知の禁止は投資法人本体3. 免許取消(66条)は使えないが、指示処分・業務停止(65条)は使える4. 国土交通省と金融庁の双方へ、同一の事実関係で同時に情報提供する

訴えられた側:1. 本条の適用前提、つまり資産運用が認可宅地建物取引業者に委ねられている状態が現に維持されているかを点検する2. 免許規定が外れても32条、33条の2、47条、報酬規制、手付金等の保全は生きている前提で社内規程を組む3. 除外されているのは25条7項であって1項ではない点を踏まえ、供託の状況を確認する4. 宅地建物取引業法上の処分は、投資信託及び投資法人に関する法律上の登録への影響と連動しうるため、両ラインで同時に説明を準備する

時効(請求できる期限):本条自体に固有の期間制限はない。取引相手方としての請求は、特定の時効はないが一般消滅時効(民法166条、権利行使できることを知った時から5年または権利行使できる時から10年)が適用され、不法行為構成なら民法724条、724条の2による。監督処分を求める情報提供に法定の期限はないが、証拠の保存期間が事実上の期限になる

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宅地建物取引業法の全文を見る所属する編章節を開く:第七章 雑則

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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