道路法 第47条の18(道路一体建物に関する協定)
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- 道路管理者は、道路の区域を立体的区域とした道路と当該道路の区域外に新築される建物とが一体的な構造となることについて、当該建物を新築してその所有者になろうとする者との協議が成立したときは、次に掲げる事項を定めた協定(以下この節において「協定」という。)を締結して、当該道路の新設、改築、維持、修繕、災害復旧その他の管理を行うことができる。この場合において、道路の管理上必要があると認めるときは、協定に従つて、当該建物の管理を行うことができる。
- 一協定の目的となる建物(以下「道路一体建物」という。)
- 二道路一体建物の新築及びこれに要する費用の負担
- 三次に掲げる事項及びこれらに要する費用の負担
- 一道路一体建物に関する道路の管理上必要な行為の制限
- 二道路の管理上必要な道路一体建物への立入り
- 三道路に関する工事又は道路一体建物に関する工事が行われる場合の調整
- 四道路又は道路一体建物に損害が生じた場合の措置
- 五道路の附属物である自動車駐車場若しくは自転車駐車場又は特定車両停留施設(以下「自動車駐車場等」という。)と道路一体建物とが一体的な構造となる場合であつて、当該自動車駐車場等と連絡する通路その他の当該道路一体建物の部分を当該自動車駐車場等の多数の利用者が利用すると見込まれるときは、当該部分の整備及び管理に係る措置
- 四協定の有効期間
- 五協定に違反した場合の措置
- 六協定の掲示方法
- 七その他道路一体建物の管理に関し必要な事項
- 2.道路管理者は、協定を締結したときは、国土交通省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を公示し、かつ、当該協定の写しを道路管理者の事務所に備えて一般の閲覧に供するとともに、協定において定めるところにより、道路一体建物又はその敷地内の見やすい場所に、道路管理者の事務所においてこれを閲覧に供している旨を掲示しなければならない。
この条文の基本情報
道路一体建物に関する協定とは何ですか?
定義道路一体建物に関する協定とは、道路法第47条の18に定められた規定で、「道路管理者は、道路の区域を立体的区域とした道路と当該道路の区域外に新築される建物とが一体的な構造となることについて、当該建物を新築してその所有者になろうとする者…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 道路法第47条の18(道路一体建物に関する協定)は、日本の道路法に含まれる条文です。
- 道路法第47条の18の条文原文は「道路管理者は、道路の区域を立体的区域とした道路と当該道路の区域外に新築される建物とが一体的な構造となることについて、当該建物を新築してその所有者になろうとする者…」で始まります。
- 道路法第47条の18は第五節 道路の立体的区域に置かれています。
- 道路法の公布日は昭和27年6月10日です。
- 道路法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 道路法第47条の18の前の条は道路法第47条の17です。
- 道路法第47条の18の次の条は道路法第47条の19です。
- 道路法第47条の18には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第47条の18 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC1000000180 - 本サイト収録
道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第47条の18(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC1000000180/47_18
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点道路法第47条の18は、道路と一体構造の建物について、道路管理者と建物所有予定者が費用負担や管理を定める協定を結べると定める。協定は公示され、写しは誰でも閲覧できる。
Q · 道路がビルの中を通っている物件、修繕費や管理は誰が決めているの?
道路管理者と建物側が結ぶ協定で決まっている
道路法第47条の18により、道路管理者は、立体的区域とした道路と一体構造となる建物を新築して所有者になろうとする者と協定を結び、建物の新築費用、維持・修繕・災害復旧の費用負担、有効期間、違反時の措置などを定めます。道路の管理上必要なら、道路管理者は協定に従い建物の管理も行えます。協定は公示され、写しは道路管理者の事務所で誰でも閲覧できます(同条2項)。
解説
ビルの中を幹線道路が突き抜けている。東京の虎ノ門ヒルズの地下を環状第二号線が通っている光景は、偶然の産物ではない。道路の区域を「平面」ではなく「高さと深さを持った立体」で切り取り、その外側に建つ民間の建物と構造的に一体化させる。その法的な接着剤が本条の「協定」である。見落とされがちな核心は二つある。第一に、協定は道路管理者と建物を建てて所有者になろうとする者との間で結ばれる。決めるのは建物の新築費用の負担、維持・修繕・災害復旧の分担、有効期間、違反時の措置などだ。第二に、道路の管理上必要なら、道路管理者は協定に従ってあなたの建物そのものの管理に踏み込める。そして協定は秘密文書ではない。締結されると公示され、写しは道路管理者の事務所で誰でも閲覧できる。建物内の見やすい場所にも、閲覧できる旨が掲示される。そのビルの一室を買う、借りる、融資する。その前に、この写しを読んだかどうかで、後から背負う負担の見え方がまったく変わる
法的な位置づけ
道路一体建物協定とは、道路法第47条の18に基づき、道路管理者と、立体的区域とした道路と一体的な構造となる建物を新築してその所有者になろうとする者との間で締結される協定である。建物の新築及び管理に要する費用の負担、協定の有効期間、違反時の措置等を定め、締結後は公示と写しの一般閲覧が義務付けられる。
よくある質問 AI による整理
Q1道路一体建物とは何ですか?
道路法第47条の18の協定の目的となる建物で、立体的区域とした道路と一体的な構造となるよう道路の区域外に新築される建物を指します。
Q2道路一体建物の協定はどこで閲覧できますか?
道路管理者の事務所です。協定締結後、写しが一般の閲覧に供され、建物又は敷地内の見やすい場所にもその旨が掲示されます(同条2項)。
Q3道路一体建物の協定で決める事項は何ですか?
対象建物、建物の新築とその費用負担、維持・修繕・災害復旧等とその費用負担、有効期間、違反時の措置、掲示方法、その他管理に必要な事項です。
Q4道路管理者は民間ビルの管理をできる?
道路の管理上必要があると認めるときは、協定に従って建物の管理を行うことができます(同条1項後段)。範囲は協定の定めによります。
Q5道路一体建物の協定 有効期間はいつまで?
法律上の一律の期間はなく、協定ごとに定める必要的記載事項です。閲覧時に有効期間の条項を必ず確認してください。
Q6道路一体建物の協定に違反したらどうなる?
協定に定めた「違反した場合の措置」が適用されます。内容は協定ごとに異なるため、写しの該当条項を確認することが出発点です。
Q7地震で道路一体建物が壊れたら復旧費用は誰が出す?
災害復旧とその費用負担は協定の記載事項です。建物側と道路管理者の分担は協定の文言で決まるため、事前に写しで確認します。
Q8道路一体建物の協定は登記簿に載っていますか?
本条が定める周知手段は登記ではなく、公示・事務所での閲覧・建物内掲示です。登記簿だけ見ても協定の内容は分かりません。
この条文についての質問 AI による整理
Q1道路がビルを通ってる物件って、買っても大丈夫なんですか?
買うこと自体に問題はない。ただし道路法47条の18に基づく協定で、建物の維持・修繕・災害復旧の費用負担や、道路管理者による建物管理の範囲が決まっている。実務のポイント:協定の写しは道路管理者の事務所で誰でも閲覧できる(同条2項)。仲介業者が重要事項説明で詳しく触れないこともあるため、契約前に自分の目で読んだ買い手だけが、修繕費の将来負担を正確に見積もれる
Q2前の持ち主が結んだ協定なんて、自分には関係ないですよね?
そうとは限らない。本条2項が協定の公示と閲覧、建物内での掲示を義務付けているのは、後から所有者になった人にも協定の効力を及ぼす仕組みの前提になっているからである(道路法の後続条文、条番号は現行効力を要確認)。実務のポイント:建物内に掲示された「協定を閲覧に供している」旨の表示を見落としていても、知らなかったという言い分は通りにくい。内覧時には共用部の掲示物まで写真に撮っておくとよい
間違えやすい点 AI による整理
- 「自分の建物なのだから、管理は所有者だけの問題」と考えがちだが、本条は道路の管理上必要と認めるときに、道路管理者が協定に従って建物の管理を行えると明記している。所有権の内側に、公の管理権が入り込む余地が最初から設計されている
- 「立体道路のビルは珍しいから自分には関係ない」という問いの立て方自体がずれている。問題は物件の珍しさではなく、その一室を買う・借りる・担保に取る人が、協定という登記以外の負担の存在を知る手段を持っているかどうかである。答えは本条2項の公示と閲覧制度にある
- 協定が公示されていることは知っていても、その重さを軽く見る人が多い。公示と閲覧の仕組みは、後から建物の所有者になった人にも協定の効力を及ぼす前提として用意されている(道路法の後続条文、条番号は現行効力を要確認)。「前の所有者が勝手に結んだ約束」では逃げられない構造になっている
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 法的な仕組み | 道路法47条の18:道路管理者と建物新築者との協定 | 道路法32条:道路管理者による道路占用許可 道路法4条:道路を構成する敷地等への私権制限 |
| 対象 | 立体的区域とした道路と一体構造となる道路区域外の建物 | 道路区域内に工作物・物件・施設を設けて継続使用する行為 道路を構成する敷地、支壁その他の物件 |
| 成立の契機 | 建物を新築し所有者になろうとする者との協議成立 | 占用者の申請と道路管理者の許可 法律上当然(私権行使の制限) |
| 第三者への可視化 | 公示・事務所での写しの閲覧・建物内掲示(2項) | 許可内容は当事者間で管理される 道路区域の決定・供用開始の公示による |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾では土地の上下の一定空間に地上権を設定する区分地上権で空間の重層利用を処理する。道路管理者との公示型協定に相当する制度は未確認
韓国の道路法にも道路区域を立体的に定める制度がある。条番号と建物側との協定の有無は要確認
建設用地使用権を地表・地上・地下に分けて設定できる。道路と建物の一体管理協定は個別の行政実務による
連邦補助道路の上空・地下の空間利用(Airspace)を州交通当局との合意で認める枠組みがある。詳細は州ごとに異なる
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 道路と一体化したビルの区分所有オフィスを購入検討中。重要事項説明はさらっと終わったが、建物の大規模修繕で道路側との費用分担がどう決まっているかは誰も説明しなかった。その答えは道路管理者の事務所に置かれた協定の写しにある
- もし協定で決めた維持管理を建物側が怠ったら、どうなる? 協定には「協定に違反した場合の措置」が必ず書かれている。デベロッパーの担当者として、あなたはその条項を自社が守れるか、社内で誰も検証していないかもしれない
- 大地震で建物の柱にひびが入り、その柱が上の道路を支えていた。復旧費用は誰が出すのか。答えは協定の費用負担条項次第だ
- あなたの会社は再開発ビルの取得を三週間後の取締役会で決議する予定だ。デューデリジェンス資料に道路一体建物の協定は入っていない。残り日数で道路管理者の事務所に閲覧に行き、有効期間と違反措置の条項を確認しなければ、取締役会に出す評価額の前提が崩れる
- ビル管理会社に勤める友人から相談された。「道路管理者の職員が建物の点検に来ると言っているが、断れるのか」。協定に管理の定めがあれば、本条後段に基づく正当な管理行為であり、門前払いはできない可能性が高い
取るべき行動
被害を受けた側:1. 購入・賃借・融資の対象が道路一体建物か、建物内の掲示(協定を閲覧に供している旨)でまず確認する2. 道路管理者の事務所で協定の写しを閲覧し、費用負担、維持修繕・災害復旧の分担、有効期間、違反時の措置の各条項を書き写す3. 仲介業者の重要事項説明で協定に触れていなければ、書面での説明を求める4. 不利な負担が判明したら、契約前に価格交渉か特約で手当てする
訴えられた側:1. 建物所有者として協定違反を指摘されたら、まず協定のどの条項に基づく指摘かを書面で確認する2. 協定の「違反した場合の措置」の条項と、指摘された事実を照合する3. 費用負担の解釈に争いがあれば、協定の文言と締結時の協議記録を揃えて道路管理者と協議する4. 区分所有建物なら管理組合として一本化して対応し、個々の所有者がばらばらに応じない
時効(請求できる期限):本条自体に特定の時効はない。協定上の金銭請求には一般消滅時効(民法166条、権利を行使できることを知った時から5年、行使できる時から10年)が適用される。協定そのものの拘束は協定で定めた有効期間が基準になるため、閲覧時に必ず確認する(最新の改正状況をご確認ください)
- 道路法 第47条の17道路区域を立体的区域とする前提規定(現行効力を要確認)
- 道路法 第47条の19協定の承継効など後続規定(現行効力を要確認)
- 道路法 第4条道路を構成する敷地等への私権制限
- 道路法 第32条道路占用許可、協定方式との対比
- 都市計画法 第12条の11道路上空・路面下に建築物を認める地区整備計画
- 建築基準法 第44条道路内建築制限の例外(立体道路)
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