道路法 第47条の18(道路一体建物に関する協定)
- 道路管理者は、道路の区域を立体的区域とした道路と当該道路の区域外に新築される建物とが一体的な構造となることについて、当該建物を新築してその所有者になろうとする者との協議が成立したときは、次に掲げる事項を定めた協定(以下この節において「協定」という。)を締結して、当該道路の新設、改築、維持、修繕、災害復旧その他の管理を行うことができる。この場合において、道路の管理上必要があると認めるときは、協定に従つて、当該建物の管理を行うことができる。
- 一協定の目的となる建物(以下「道路一体建物」という。)
- 二道路一体建物の新築及びこれに要する費用の負担
- 三次に掲げる事項及びこれらに要する費用の負担
- 一道路一体建物に関する道路の管理上必要な行為の制限
- 二道路の管理上必要な道路一体建物への立入り
- 三道路に関する工事又は道路一体建物に関する工事が行われる場合の調整
- 四道路又は道路一体建物に損害が生じた場合の措置
- 五道路の附属物である自動車駐車場若しくは自転車駐車場又は特定車両停留施設(以下「自動車駐車場等」という。)と道路一体建物とが一体的な構造となる場合であつて、当該自動車駐車場等と連絡する通路その他の当該道路一体建物の部分を当該自動車駐車場等の多数の利用者が利用すると見込まれるときは、当該部分の整備及び管理に係る措置
- 四協定の有効期間
- 五協定に違反した場合の措置
- 六協定の掲示方法
- 七その他道路一体建物の管理に関し必要な事項
- 2.道路管理者は、協定を締結したときは、国土交通省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を公示し、かつ、当該協定の写しを道路管理者の事務所に備えて一般の閲覧に供するとともに、協定において定めるところにより、道路一体建物又はその敷地内の見やすい場所に、道路管理者の事務所においてこれを閲覧に供している旨を掲示しなければならない。
この条文の基本情報
道路一体建物に関する協定とは何ですか?
定義道路一体建物に関する協定とは、道路法第47条の18に定められた規定で、「道路管理者は、道路の区域を立体的区域とした道路と当該道路の区域外に新築される建物とが一体的な構造となることについて、当該建物を新築してその所有者になろうとする者…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 道路法第47条の18(道路一体建物に関する協定)は、日本の道路法に含まれる条文です。
- 道路法第47条の18の条文原文は「道路管理者は、道路の区域を立体的区域とした道路と当該道路の区域外に新築される建物とが一体的な構造となることについて、当該建物を新築してその所有者になろうとする者…」で始まります。
- 道路法第47条の18は第五節 道路の立体的区域に置かれています。
- 道路法の公布日は昭和27年6月10日です。
- 道路法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 道路法第47条の18の前の条は道路法第47条の17です。
- 道路法第47条の18の次の条は道路法第47条の19です。
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- 正式書式
道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第47条の18 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC1000000180 - 本サイト収録
道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第47条の18(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC1000000180/47_18