受講中の講座ブックマーク無料で登録

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年9月5日読了 6 分6 分6 分

道路法 第47条の19(協定の効力)

クイックジャンプ

前条第二項の規定による公示のあつた協定は、その公示のあつた後において道路一体建物の所有者となつた者に対しても、その効力があるものとする。

この条文の基本情報

協定の効力とは何ですか?

定義協定の効力とは、道路法第47条の19に定められた規定で、「前条第二項の規定による公示のあつた協定は、その公示のあつた後において道路一体建物の所有者となつた者に対しても、その効力があるものとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 道路法第47条の19(協定の効力)は、日本の道路法に含まれる条文です。
  2. 道路法第47条の19の条文原文は「前条第二項の規定による公示のあつた協定は、その公示のあつた後において道路一体建物の所有者となつた者に対しても、その効力があるものとする。」で始まります。
  3. 道路法第47条の19は第五節 道路の立体的区域に置かれています。
  4. 道路法の公布日は昭和27年6月10日です。
  5. 道路法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 道路法第47条の19の前の条は道路法第47条の18です。
  7. 道路法第47条の19の次の条は道路法第47条の20です。
  8. 道路法第47条の19には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第47条の19
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC1000000180
  • 本サイト収録道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第47条の19(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC1000000180/47_19

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点道路法47条の19は、前条2項により公示された道路一体建物の協定が、公示後に建物の所有者となった者にも効力を持つと定める。公示前の取得者は対象外。

Q · 道路と一体になったビルを買ったら、前の持ち主が役所と結んだ協定にも縛られるの?

公示後に買ったなら、原則として協定に従う必要がある

道路法47条の19により、道路管理者と道路一体建物の所有者が結んだ協定は、前条2項による公示があった後に所有者となった者にも効力が及びます。売買でも競売でも同じで、「自分は合意していない」という主張は道路管理者に対してほとんど通りません。一方、公示前に所有者となった者には本条の効力は及ばないと文言上読めるため、登記の受付日と公示日の前後確認が出発点になります。

解説

契約書にサインした覚えがないのに、契約の当事者として扱われる。民法の世界では原則として起きないことが、道路と一体になった建物では起きる。幹線道路が建物の中を貫く、あるいは建物の上や下を道路が通る「立体道路」では、道路管理者(国や都道府県、市町村など、その道路を管理する役所)と建物の所有者が、建物の管理方法や費用負担について協定を結ぶことがある(道路法47条の17)。本条は、その協定が公示された後に建物を買った人や競売で落札した人にも、協定の効力が及ぶと定めている。つまり、前の所有者が役所と交わした維持管理の分担や制限を、あなたは自分で合意していなくても引き継ぐ。「契約は当事者しか縛らない」という常識は、ここでは通用しない。購入前に道路管理者へ協定の中身を照会するかどうかで、購入後の負担を事前に読めるかどうかが決まる。

法的な位置づけ

道路法第47条の19は、道路一体建物に関する協定の承継効を定める規定である。道路管理者と道路一体建物の所有者との間で締結され、前条第2項により公示された協定は、公示後に当該建物の所有者となった者に対しても効力を有する。公示を基準時として、売買や競売による取得者を協定に拘束する点に特色がある。

手順

  1. 1.物件資料で道路一体建物かを確認 重要事項説明書の案内や競売の物件資料(三点セット)に、建物の上下を道路が通る旨や立体的道路区域の記載がないかを確認する
  2. 2.道路管理者へ協定の内容と公示日を照会 道路を管理する国・都道府県・市町村の道路管理部署に、協定の有無、条項、公示日を問い合わせ、写しを入手する
  3. 3.公示日と取得予定日の前後を確認 公示日と、自分が所有者となる日(登記受付日・代金納付日)を並べ、本条により協定の効力が及ぶかを確認する
  4. 4.協定の負担を価格・契約条項に反映 維持管理の分担や制限による将来負担を見積もり、売買価格の交渉や特約に反映する。競売の場合は入札額に織り込む

よくある質問 AI による整理

Q1道路一体建物とは何ですか?

道路の上空や地下など立体的な道路区域と構造的に一体になった建物です。道路の安全に直結するため、道路管理者と所有者が管理方法などを協定で定めることがあります。

Q2立体道路のビルを買うときの注意点は?

道路管理者との協定の有無と内容、公示日を購入前に確認することです。公示後に買えば協定の効力が及ぶため、負担を価格に織り込んで交渉する必要があります。

Q3道路一体建物の協定はどこで確認できる?

協定の当事者である道路管理者(国・都道府県・市町村など)に照会するのが確実です。売主の引継ぎ資料は古い可能性があるため、公示された正式な内容で確認します。

Q4競売物件に道路の協定が付いていたらどうなる?

公示後に落札して所有者となれば、協定の効力は落札者にも及びます。落札後に協定の負担を理由に代金減額を求めるのは難しく、入札前の確認が重要です。

Q5協定を知らずに買った場合、売主に責任を問える?

協定は買主を拘束しますが、売主が告知しなかった場合は契約不適合責任(民法562条以下)、仲介業者には説明義務違反を検討できる余地があります。

Q6協定の内容は後から変更できますか?

新所有者が一方的に拒否・変更することはできませんが、道路管理者と協議して協定自体の見直しを申し入れることは可能です。応じるかは道路管理者次第です。

Q7相続したビルにも道路の協定は及ぶ?

相続人は被相続人の地位を包括的に承継するため、協定の拘束を受けると考えられます。協定の存在を知らなくても、道路管理者への照会で内容を確認すべきです。

Q8協定の公示前に買った人はどうなる?

本条は公示後に所有者となった者を対象とするため、公示前の取得者には本条の効力は及ばないと文言上読めます。ただし自ら協定に加わった場合は別です。

この条文についての質問 AI による整理

Q1道路の上に建ってるビルって、普通の建物と何が違うんですか?

建物が道路と構造的に一体になっている場合、道路管理者と所有者のあいだで、管理の方法や費用負担を定める協定が結ばれることがある(道路法47条の17)。公示後にその建物を取得した人にも協定は及ぶ(本条)。実務のポイント:一般的な購入チェックリストに「道路管理者への照会」はまず入っていない。管理規約と修繕計画だけを見て安心するのは片手落ちである

Q2協定の中身に納得できません。新しい持ち主として拒否できないんですか?

公示後に所有者となった以上、本条によって協定の効力が及ぶため、一方的に拒否するのは難しい。内容を変えたいなら、道路管理者と協議して協定そのものを見直してもらうのが筋である。実務のポイント:争う相手を間違えないこと。道路管理者に「知らなかった」と言っても通りにくいが、売主や仲介業者が協定を説明しなかったのであれば、そちらへの責任追及は現実的な選択肢になる

Q3協定が公示される前に買っていた場合はどうなりますか?

本条は「公示のあつた後において」所有者となった者を対象としているため、公示前の取得者には本条による効力は及ばないと文言上は読める。ただし、その者が自ら協定に加わった場合などは別に考える必要がある。実務のポイント:前後関係は、登記の受付日と道路管理者の公示日を並べるだけで確認できる。それを誰も確認しないまま負担を受け入れている例もありうる

間違えやすい点 AI による整理

  • 「協定は前の所有者と役所が結んだもので、自分には関係ない」と考えるのが自然だが、公示後に所有者となった以上、協定の効力はあなたにも及ぶ。「自分は合意していない」という主張は、道路管理者に対する抗弁としてはほとんど機能しない
  • 「協定の内容は売主に聞けば分かる」という問いの立て方自体がずれている。協定のもう一方の当事者は道路管理者であり、公示された正式な内容の確認先は道路管理者の側にある。売主の記憶や引継ぎ資料は古いかもしれない。その前提で動くべきである
  • 買主から見れば、協定は購入後に突然現れた「後出しの負担」に映る。だが法律から見れば、公示によって誰でも知り得る状態に置かれていた情報である。この認識の落差のせいで、道路管理者に対する「知らなかった」はほぼ通らない
比較の観点この条文ほかの条文
規定内容道路法47条の19:公示された協定の効力が公示後の所有者に及ぶ道路法47条の17:道路一体建物に関する協定の締結
道路法47条の18:協定の公示手続
本条との関係協定の効果を承継人へ拡張する協定そのものの根拠(承継効の前提)
承継効の基準時となる公示を定める
新所有者が確認すべき点自分の取得日が公示日より後か協定の当事者と条項の内容
公示の有無と公示日

他国ではどう定めているか 2 か国

台湾
民法第826条の1

共有物の分管約定が登記等を要件に受讓人を拘束する点で、公示を基準に承継人を拘束する本条と発想が近い

アメリカ
Restatement (Third) of Property: Servitudes

土地に付着する約款(covenant running with the land)は、通知等を要件に後の取得者を拘束する

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 道路と一体になった建物の一室を中古で買ったところ、管理規約に書かれていない維持管理の分担が後から出てきたら、どうなる? 協定が公示済みであれば、売主から聞いていなかったとしても協定の拘束からは逃れにくい。争う相手は道路管理者ではなく、説明しなかった売主や仲介業者になる
  • 裁判所の競売物件情報で、駅前の割安なビルを見つけた。物件資料に、建物の下を道路が通っている旨の記載がある。入札期限まで残り10日。落札すれば公示済みの協定もそのままあなたに付いてくる。期限内に道路管理者へ協定の内容を照会できるかが勝負になる
  • あなたは道路一体建物を所有する会社の担当者で、建物の売却を進めている。協定の存在を買主に伝えなかった。協定自体は本条で買主を拘束するが、それとは別に、あなたの会社が契約不適合責任や説明義務違反を問われる余地は残る
  • 親から相続したビルの地下を道路が通っていた。協定の存在を知ったのは、道路管理者から書面が届いた日だった。

取るべき行動

被害を受けた側:1. 道路管理者に協定の写しと公示日を確認し、登記簿上の所有権取得日と比べる。公示前の取得であれば、本条による効力が及ばない可能性がある2. 重要事項説明書、売買契約書、物件状況報告書に協定の記載があったかを点検する3. 記載がなければ、売主には契約不適合責任(民法562条以下)を、仲介業者には説明義務違反を主張できないか検討する4. 協定内容の見直しは、道路管理者との協議事項として申し入れる

訴えられた側:道路管理者から協定違反を指摘された場合:1. 公示日と自分の取得日の前後を確認し、公示前の取得なら本条による拘束そのものを争う2. 協定条項の文言と、求められている措置の範囲がずれていないかを照合する。売主として説明義務違反を問われた場合:3. 告知書や重要事項説明書に協定の記載があったか、買主が公示によって知り得たかを整理し、反論の材料にする

時効(請求できる期限):本条に固有の時効はない。協定の有効期間は協定そのものの定めによる。売主への責任追及は、協定による負担が「権利に関する契約不適合」(民法565条)と評価されれば、品質等に関する1年の通知期間(民法566条)ではなく、一般消滅時効(民法166条、権利を行使できることを知った時から5年、行使できる時から10年)が軸になりうる(評価は実務上分かれうる)

改正沿革 AI による整理

  • 平成元年(1989年)頃 立体道路制度の創設に伴い、道路一体建物に関する協定制度が導入されたとされる。その後の改正による条番号の移動の有無は人的検証が必要

改正の年表

  1. 1.平成元年(1989年) 改正:立体道路制度の創設に伴い、道路一体建物に関する協定制度が導入されたとされる。その後の条番号移動の有無は要検証

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

道路法の全文を見る所属する編章節を開く:第五節 道路の立体的区域

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›