酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律 第85条(国税審議会への諮問)
財務大臣は、前条第二項又は第三項の規定による命令をしようとするときは、あらかじめ、国税審議会に諮問しなければならない。
この条文の基本情報
国税審議会への諮問とは何ですか?
定義国税審議会への諮問とは、酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律第85条に定められた規定で、「財務大臣は、前条第二項又は第三項の規定による命令をしようとするときは、あらかじめ、国税審議会に諮問しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律第85条(国税審議会への諮問)は、日本の酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律に含まれる条文です。
- 酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律第85条の条文原文は「財務大臣は、前条第二項又は第三項の規定による命令をしようとするときは、あらかじめ、国税審議会に諮問しなければならない。」で始まります。
- 酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律第85条は第四章に置かれています。
- 酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律の公布日は昭和28年2月28日です。
- 酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律第85条の前の条は酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律第84条です。
- 酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律第85条の次の条は酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律第86条です。
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- 正式書式
酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律(昭和二十八年法律第七号)第85条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/328AC0000000007 - 本サイト収録
酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律(昭和二十八年法律第七号)第85条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/328AC0000000007/85